平成17年12月14日

BSデジタル委託放送業務及び委託国内放送業務の認定

 総務省では、本日、BSデジタル放送に係る委託放送業務及び委託国内放送業務の認定について、電波監理審議会(会長 羽鳥 光俊 中央大学理工学部教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。これを受け、以下のとおり認定を行います。
  1.  BSデジタル放送に係る委託放送業務の認定について、平成17年8月17日から同年9月13日まで認定申請を受け付けたところ、4社から高精細度テレビジョン放送についての申請がありました。また、日本放送協会(会長 橋本(はしもと)元一(げんいち))から委託国内放送業務の認定について、高精細度テレビジョン放送業務(1番組)及び標準テレビジョン放送業務(2番組)の申請がありました。関係法令等に基づき審査した結果、別紙1のとおり、認定することが適当と判断したところであり、その審査の概要は別紙2のとおりです。

  2.  認定を拒否する申請については、理由を明示して通知することとしていますが、拒否の理由については、申請事業者の個別事情に係るものであり、公表は控えさせていただきます。

  3.  なお、認定証の交付は、1215日を予定しています。



連絡先
担当
住所

電話
FAX





情報通信政策局衛星放送課
筬島課長補佐、小笠原データ放送係長
1008926
東京都千代田区霞が関2−1−2
0352535799
0352535800

別紙1

○ 認定する委託放送業務
申請者名 申請業務 スロット数
日本ビーエス放送株式会社
(代表取締役社長 安積 克彦(あさか かつひこ))
高精細度テレビジョン放送
(1番組)
18スロット
株式会社スター・チャンネル
(代表取締役会長 植村 伴次郎(うえむら ばんじろう))
高精細度テレビジョン放送
(1番組)
15スロット
ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社(設立中)
(発起人 三井物産株式会社
(代表取締役社長 槍田 松瑩(うつだ しょうえい))
高精細度テレビジョン放送
(1番組)
15スロット
合計
高精細度テレビジョン放送
(3番組)
48スロット
※1  以上をBS第9チャンネル(11.88092GHzギガヘルツ)において認定する。
※2  World Independent Networks Japan株式会社から申請のあった業務については、認定を拒否する。

○ 認定する委託国内放送業務
申請者名 申請業務 スロット数
日本放送協会
(会長 橋本 元一(はしもと げんいち))
高精細度テレビジョン放送
[技術動向を踏まえ、デジタル技術の特性及び高画質性を生かしたデジタル方式の高精細度テレビジョン放送の普及に資する高精細度テレビジョン総合放送]
(災害や重大事件・事故の発生に対応するため、又はデジタル技術の新しい利用方法の開発・普及に資するために、一時的に行われるデジタル方式の標準テレビジョン放送を含む。)
24スロット
標準テレビジョン放送
[衛星第1テレビジョン]
(衛星系による放送の普及に資するためその特性を生かして行う総合放送)
 9スロット
標準テレビジョン放送
[衛星第2テレビジョン]
(難視聴解消を目的とする放送)
11スロット
合計
高精細度テレビジョン放送(1番組)
標準テレビジョン放送(2番組)
44スロット
 以上をBS15チャンネル(11.99600GHzギガヘルツ)において認定する。


別紙2


BSデジタル委託放送業務認定に当たっての審査概要

  1.  委託放送業務の認定について
    (1)  申請のあった4者の業務について、放送法第52条の13第1項第1号から第5号まで及び審査基準第7条第1号から第5号までの規定への適合性について審査した結果、日本ビーエス放送株式会社、株式会社スター・チャンネル及びワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社の3者の申請業務は基準に適合した。

    (2)  基準に適合した3者の希望する最小スロット数(=最低限必要なスロット数)に関する説明の内容は、各々妥当であり、かつ、これらの合計は、今回割り当てることの出来る周波数の容量を超えていないため、3者から申請のあった業務全てを認定することとした。また、各業務に割り当てる周波数及び容量については、認定方針第4条の事項を総合的に勘案して決定した。


  2.  委託国内放送業務の認定について
    (1)  日本放送協会からの申請について、放送法第52条の13第1項第1号、第2号及び第5号の規定への適合性について審査した結果、基準に適合した。

    (2)  基準に適合した日本放送協会の希望する各業務に割り当てる周波数及び容量については、認定方針第2条及び第4条の事項を総合的に勘案して決定した。



参考

○総務省訓令第41
 行政手続法(平成5年法律第88号)第5条の規定に基づき、放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送のうち、平成17年8月17日から同年9月13日まで認定申請を受け付けるものに係る認定方針を次のとおり定める。
  平成17年 8月 9日
総務大臣 麻生 太郎

放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送のうち、平成17年8月17日から同年9月13日まで認定申請を受け付けるものに係る認定方針
   



   (総則)
第1条  放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送(以下「BSデジタル放送」という。)のうち、平成17年8月17日から同年9月13日まで認定申請を受け付けるもの(以下「認定申請を受け付けるBSデジタル放送」という。)に係る認定を行うに当たっては、放送法(昭和25年法律第132号)、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)、放送普及基本計画(昭和63年郵政省告示第660号)、放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)及び放送法関係審査基準(平成13年総務省訓令第68号)の規定によるほか、この認定方針に定めるところによるものとする。

  (認定する業務)
第2条  認定申請を受け付けるBSデジタル放送に係る業務については、委託放送業務(一般放送事業者が行うものに限る。以下同じ。)のうち、まず高精細度テレビジョン放送を行うもの(1週間の放送時間における高精細度テレビジョン放送の放送時間の割合が50%以上のものに限る。以下「高精細度テレビジョン放送を行う委託放送業務」という。)の認定を行い、その認定の後、周波数事情を勘案して可能な場合には、さらに標準テレビジョン放送を行う委託放送業務についても併せて認定を行うものとする。また、日本放送協会(以下「協会」という。)が行う委託国内放送業務については、周波数事情を勘案して可能な場合であって、高音質化及び高画質化等の必要性等が十分認められる場合に限り認定を行うものとする。

  (比較審査基準)
第3条  委託放送業務及び委託国内放送業務(協会が行うものに限る。以下同じ。)に指定する周波数が不足する場合には、認定申請を受け付けるBSデジタル放送に係る認定においては、放送法関係審査基準第8条の規定によるほか、次の各号に定めるところによるものとする。
 委託放送業務の申請を優先する。
 BSデジタル放送に係る委託放送業務に関し、既に標準テレビジョン放送、データ放送又は超短波放送に係る認定を受けている者(以下「既存事業者」という。)以外の者(以下「新規事業者」という。)による申請を優先する。ただし、既存事業者のうち既存の委託放送業務を廃止することを前提に新規の委託放送業務について申請を行う者は、新規事業者とみなす。
 新規事業者による申請のうち、高精細度テレビジョン放送を行う委託放送業務に係る申請を優先する。また、既存事業者による申請についても同様とする。
 前項各号に掲げる基準による優先順位に差異のない複数の申請については、特に次の各号に適合する度合いを同程度かつ総合的に勘案して、BSデジタル放送の普及及び健全な発達に資するものを優先する。
 財政的基礎の確実性が高いこと。
 番組の自主制作能力又は番組の供給を受けることの確実性が見込めること。
 青少年保護への配慮がなされていること。
 視聴覚障害者への配慮がなされていること。
 1週間の放送時間における高精細度テレビジョン放送の放送時間の割合が高いこと。
 より多くの世帯が視聴する可能性が高いこと。
 周波数の効率的利用が図られるものであること。
 個人情報の適正な取扱い等視聴者利益が確保されるものであること。
 BSデジタル放送全体として、特定の分野に偏らず多様な番組が提供されることとなるよう配慮する。

  (割当周波数)
第4条  前2条の規定により認定することとされた各委託放送業務及び委託国内放送業務に割り当てる周波数及び容量(スロット数(注1))については、電波の公平かつ能率的な利用を確保するとともにBSデジタル放送の普及及び健全な発達を図るため、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して個別に定めるものとする。
 電波の公平かつ能率的な利用
   高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送の円滑な実施のために最低限必要なスロット数(注2)
   希望するスロット数が上記アを上回る場合については、その必要性
   可能な限り無駄が少ない配分方法
 BSデジタル放送全体の普及及び健全な発達
   前条において定められた優先順位
   BSデジタル放送の役割の安定的発揮
   BSデジタル放送全体の円滑な運用

(注1) 「スロット数」
 BSデジタル放送においては、1中継器当たり48スロットである。
(注2) 「高精細度テレビジョン放送あるいは標準テレビジョン放送の円滑な実施に最低限必要なスロット数」
 高精細度テレビジョン放送及び標準テレビジョン放送については、「電波法施行規則」及び「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式」において走査線の数等によって定義しているが、それ以外に画質や必要最小限の伝送容量に関する規定は存在しない。したがって、「高精細度テレビジョン放送あるいは標準テレビジョン放送の円滑な実施に最低限必要なスロット数」については、放送を予定している番組に通常求められる画質及びその実現に必要なスロット数並びに技術的データ等に関する申請内容の妥当性を検証の上、個別に決定することとする。