いがらし氏と弁護士の表明文を読んで
                   
5月26日、いがらしさんのネットが新しくなり表明文が出されました。
いちいち反論するのも情けない文面でしたが、ほっておくわけにもいかない<すりかえの虚偽>があるので正します。
今回の表明文ではいがらしさんの主張はさておき、呆れ果てたのは弁護士の文面でした。
しかも、今回の弁護士の文面には<署名>がありません。
今までなら、下田俊夫弁護士が書いていらっしゃいました。弁護団は他に下田俊夫氏のボスである本橋光一郎弁護士、小川昌宏、唐沢俊夫、最高齢の花岡巌弁護士がおられます。
弁護士は依頼人の利益を守るのが仕事、とは理解していましたがこれほどまでに事実を捻じ曲げ公に表明しても許されるものなのでしょうか。
 
さて、いがらしさんの主張は(この事件の発端をもはやお忘れなのか)と不安になりますが、初めていがらしネットを訪れたこの事件を知らない人、また、熱心ないがらしファンには通用するとすればおそろしいことです。
繰り返し書きますが、わたしは今はこの事件の<すべての原因>はいがらしゆみこ氏にあると思っています
プリクラの件も、<業者が勝手に>製造してしまったならばいがらし氏の主張通りその業者<バンプレスト>に責任があるでしょう。しかし、この件は
@ 1995年 いがらし氏の要望により水木は講談社との二次使用(商品化の窓口)を解除。いがらし氏と水木の間で契約をかわしています。
A プリクラは、バンプレストから<企画依頼>されてつくったものではないのです。
B ある日、いがらし氏、その元マネジャー、フジサンケイアドワークの朝井元専務がバンプレストに<営業>に訪れたそうです。その際、対応したY氏は過去、キャンディの商品を作ったこともあり「なつかしく、昔のよしみで<協力>しましょう」といったといいます。しかしその際「水木さんはご存知なんすね?」と再三、いがらし氏に問い掛けたところ「もちろんです、水木氏もキャンディコーポレーションの一員です」といってバンと机に書面を置いたそうです。(書面の内容までは確認しなかったといいますが、これはすべてY氏ご本人から伺った事です。いつでも証明してくださることでしょう。)
  キャンディコーポというのはいがらしさんが香港に作った会社で、未だに不明。石川 
  正志と言う人(シテイ・スパーの社長?)が香港の責任者(日本はいがらし氏のマジ
  ャーが代表)としかわかっていません。
  プリクラの<仮契約書>の署名は<キャンディコーポレイション>、マルシーはい
  がらし氏と協議して<CANDY>に決めたということです。(前記Y氏証言)
C この事件がおこり、バンプレストはすぐさまプリクラを撤去、<著作権問題が解決しないかぎり動かさない>と確約書をくださいました。
D バンプレストにしてみれば「せっかく好意で協力しようと思ったのに<詐欺>にあったようなものです」とY氏は悔んでいました。バンプレストは被害者であり、非があるとしたら、水木への確認を怠り、今もある種の真相を黙して語らないことでしょう。
  そう言った立場のバンプレストを訴えるはずがありません。フジサンケイアドワーク、
  カバヤなどとの大きな違いは<水木の著作権を当初から認めていました。そして、い
  がらし氏の口車に乗った事にすぐさま気が付きリスクを承知で対処した>ことです。
E その後、わたしがいがらし氏を訴えるまでの4ヶ月、その間に、
* <香港無断出版事件>(水木が香港で承諾した、と言い張りますがどういわれても <勝手に契約すること>は違反です。)
* <扶桑社>からの復刻版未遂
* <ポニーキャニオン>からのCDロム未遂
* <偽版画>の販売
* <テレカ、ポストカード>販売
以上の事が発覚、話し合いも拒絶され<訴訟>にふみきったのですが、すぐに<水木には著作権はない。原作者でもない。>と反訴されました。
…………
さて、弁護士の<詭弁><すりかえ>には慣れたわたしでも今回の文面には驚きました。
一審の山崎、熊弁護士の終始せせら笑い、金時計を光らせ斜に構えた威嚇的態度にも弁護士として衝撃をうけましたが、今回の弁護士の一件おだやかな悪辣さにも<世も末か>といった悲しみをうけます。
@ 和解勧告が<判断が微妙である場合>とは初めて聞きました。この点に付いてはわたしの弁護士からきちんと意見をいっていただきます。
A 高裁の<和解勧告>は個別に行なわれたので、いがらしサイドについては不明です。
今回の書面で、<適切な漫画の利用方法の指針などを事前に裁判所に伝えるなどして>(一部引用)については関知しておりませんが、あくまで<いまのままビジネスを展開したい>という姿勢だったのかと推測します。
B 水木サイドにおいては、以前も書いたとおり、裁判官は
* いがらし氏が契約違反を認める事
* 一審を認める事
を前提としてなら和解をすすめましょう、といってくださいました。
わたしとしてもそれに異論はなくそれと<今までなにをどうしてきたのか、またしたいのか>情報開示を要求しました。
  それに対し、花岡 巌弁護士は「一審は認めます。情報開示もします」と明言、しかし、
  次回和解のときにはその言を撤回されました。そして、「水木さんが和解の意志がな
  いようなので和解はできません」と人にせいにし決裂しました。
@ むろん、以上のことが守られなくては、<和解>にはなりえません。
それは今後も同じです。
いがらし氏のいう和解とは<自分の都合にいいように><いがらしのいう事を聞きなさい>というような高圧的な視点に立っているのだと思います。
それでは<和解ではない。服従しろと言っていると同じ>と反論すると<水木は和解する気が無い>というのでしょう。また<本人尋問>が行われなかったことまで水木のせいにされたらたまりません。「必要ないですね」といわれたのは裁判長です。
A 結審後、判決の日まで決まっていたのにいがらしサイドは突如<再審請求>をしてきました。水木に対する誹謗の陳述書、ユニセフの感謝状まで添えた20通以上のその書面を裁判所がどう判断するのか、はたして<審議は再開するのか>たいへん気をもみましたが、とうとう裁判所からは<なんの反応もなく>そんな要求など< 全く無視した形で>判決の日をむかえたのです。
E <漫画界の将来に禍根を残す>ことも全くありません。これは漫画家協会も非公式に
  にコメントをくださっています。「漫画家たちはいがらし氏の非常識な行動に憂慮し
  ております」と。
B 高裁判決文の余白についての弁護士の文面も、<すりかえ>です。
  控訴は<棄却>されたのです。
棄却とは文字どおり<みんなだめです>ということです。
判決文の付け足しは裁判官の温情あるリップサービスにすぎないとわたしの周囲はう
けとめています。
<棄却>ですので法的効力はありません。この一文を拡大解釈、利用し<どうせ原作者は拒絶できないから大丈夫>といってまた<営業>に回り<被害者>がでないことを願います。
C 連載の成り立ちに付いていがらし弁護団の方々にお聞きします。一度でも版元にキャンディの<企画>について聞きにいらしたことがありますか?
お書きになった文章には版元、編集の意志、意見がぬけています。
 このように調査もせず、<虚偽>を公に流布されることは水木の名誉を<弁護士みずか
 ら>傷つける事と思います。
 法的論争ならいざ知らず、これこそ<弁護士の名>を借りた誹謗中傷でしょう。
 なぜなら弁護士は実状を知っているからです。
 弁護士ならこんなことをしても許されるのか否か、然るべきところにお聞きしたいと考 
 えております。