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夜間勤務等看護加算

 診療報酬で看護婦等の労働条件の改善及び夜間の看護サービスを評価する観点から、具体的な勤務条件を基準として平成4年4月に設定された。夜間の勤務時間帯における入院患者数と看護要員数の比率及び月平均夜勤時間数により評価される。この加算は24時間のうち16時間を夜間時間帯と設定し、夜間時間帯に働く従事者の労働時間を制限することにより夜間の労働条件を改善すること、そして夜間に患者が受ける看護サービスの量が評価されたものである。平成8年4月からは看護補助者が含まれた夜間体制も認められるようになった。
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薬剤耐性菌

 これまで治療効果を発揮していた抗生物質が急に効かなくなる細菌のことを薬剤耐性菌と呼ぶ。細菌が薬剤に対し耐性を得るのは、抗生物質の乱用や不完全な治療によるものが大きく、突然変異や新しい遺伝子の獲得によるものである。薬剤耐性菌の代表的なものは、MRSA、VMA、結核菌、サルモネラ属菌などがある。
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薬事監視

 薬事法にもとづいて薬事関係営業者または施設に対し立入検査等の業務を行うこと。対象は、薬局、医薬品等製造業、輸入販売業、医薬品の販売業だけでなく、病院診療所など医薬品等を業務上取扱う者も含まれる。具体的には、構造設備もしくは帳簿書類その他の物件の検査、報告の徴収、関係者への質問、収去などをするが、医薬品等の広告についての監視なども広い意味では薬事監視に含まれる。
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薬種商

 薬事法により許可される医薬品販売業の一つであり、指定医薬品(毒薬劇薬、抗生物質、ホルモン剤など)を除くすべての医薬品を取り扱うことができる。許可は店舗ごとに都道府県知事が与えるが、申請者が必要な知識経験を有する者として政令で定める基準に該当するか、または、その者がその販売業の業務を行なうに際して知識経験が十分か否かの都道府県知事が行う認定試験に合格することが必要である。
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薬価基準

 薬価基準は厚生労働大臣の告示によって定められる「使用薬剤の購入価格」であるが2つの性格を有している。1つは保険医療で使用できる医薬品の範囲を定めたものであり、あと1つは保険医療で使用した医薬品の請求価格を定めたものである。薬価基準は原則として薬価調査に基づき2年に1回改正されることになっている。
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薬局

 薬剤師がいて、販売または授与の目的で医薬品調剤の業務を行う場所をいう。ただし、病院もしくは診療所の院内薬局は薬事法上の薬局に該当しない。薬局は、医薬品販売業の中で、唯一調剤業務を行うことができる場所であり、薬事法により開設するには都道府県知事の許可を要し、管理薬剤師の設置が義務づけられている。また、薬局でないものは、これに薬局の名称をつけてはならないとされている。
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薬物乱用

 医薬品を本来の目的から逸脱した用法・用量で使用したり、医療目的のない薬物を不正に使用することをいう。
 薬物乱用を続けると、嗜癖性を増し、中毒症状を呈し、ついには精神的荒廃に至ることもあるため、大きな社会問題となる。
 乱用される主な薬物は次のとおりである。
○麻薬
 麻薬及び向精神薬取締法で規制される薬物で、モルヒネ・ヘロイン・コカイン等の植物に由来するものやLSD・ペチジンの合成麻薬等がある。
 これらは主に、精神的な陶酔感・興奮作用・幻覚作用等を求めて乱用される。
○向精神薬
 麻薬及び向精神薬取締法で規制される薬物で、麻薬等と同様に精神機能に影響を及ぼすが、乱用による有害性の程度が麻薬・覚せい剤より弱いといわれているもの。
 睡眠剤、精神安定剤、鎮痛剤等がある。
○覚せい剤
 覚せい剤取締法で規制されているアンフェタミン、メタンフェタミンのことで、中枢神経興奮作用がある。
 習慣性・依存性が極めて強く、わが国では最も乱用されている薬物。
○大麻
 大麻取締法で規制されている大麻草及びこの植物から得られる各種の製品のことで、幻覚作用がある。
○シンナー等の有機溶剤
 シンナーは塗料うすめ液の総称で、幻覚作用を有しており、構成成分のトルエン・酢酸エチル等は、毒物及び劇物取締法で規制されている。
○合法ドラッグ(脱法ドラッグ)
 明確な定義はないが、興奮作用等何らかの精神作用を得られるとの触込みで販売されている健康食品や芳香剤等で麻薬及び向精神薬取締法等の規制の対象になっていないもの。「合法」との名称が付されているが、法律の隙間をかいくぐって流通させようとしていることから「脱法ドラッグ」ともいわれる。
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薬物乱用防止指導員

 覚せい剤等薬物乱用による弊害と、覚せい剤の恐ろしさを、広く住民に啓発推進するために、昭和54年に設けられた。
 指導員は、保護司、薬剤師、麻薬等薬物相談員等から、社会的地位があり、覚せい剤等薬物乱用防止活動に理解と熱意を示す者を知事が委嘱し、現在、県下に471名配置されている。
 その活動は、地域において関係機関と連携をはかり、覚せい剤等薬物乱用の有害性を県民に呼びかけ、ポスター、リーフレット、パネル等を使用し、覚せい剤等薬物乱用防止広報を行う。

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輸液

 体内の水分補給および電解質の平衡障害、低タンパク症ならびに出血による急性血圧降下を正常化するために、静脈内に大量に注入される人工溶液をいう。注入量は100ml以上がほとんどであり、電解質輸液、糖質輸液、アミノ酸輸液等がある。
 なお、医療分野においては、輸血とならんで溶液輸注の行為で表わすことばに用いられる。
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輸血

 貧血、外傷などの傷病者に治療の目的で健康者の血液を静脈内に点滴注入すること。輸血に用いられる血液は、献血者から得られた血液をそのままの形で用いるものを全血輸血といい、その場合に用いる製剤を全血製剤という。また、血液をいくつかの成分に分けてそのうち必要とする成分のみを用いることを成分輸血といい、それぞれの血液成分を成分製剤という。成分製剤には、赤血球製剤・血小板製剤・血漿製剤がある。なお、梅毒・肝炎ウィルス・エイズウィルスなどの検査をした安全な血液が使われている。
 輸血による移植片対宿主病(Graftversus host disease)GVHDが問題で、輸血後、1週間から10日後に発熱、紅斑で発症し、1カ月以内に殆どの症例が死亡する例が多かったが、血液照射装置によって輸血用血液に放射線照射をして、原因であるリンパ球を不活化するようになってから予防可能となった。

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養育医療

 母子保健法に定められている制度で病院又は診療所に収容して特別な処置の必要な未熟児に対し、指定養育医療機関で養育に必要な医療(養育医療)の給付、又は養育医療に要する費用が支給されることをいう。
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要介護・要支援

介護保険関係
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養護老人ホーム

特別養護老人ホーム
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幼児

 母子保健法により、出生後、満1歳から、小学校就学の始期(すなわち6歳まで)に達するまでを、幼児という。
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要指示薬

 医師の指示の下に用いなければ適切な効果を発揮できないばかりか危険を伴うおそれのある医薬品で、薬事法の規定により厚生労働大臣が指定したもの。販売業者は、医師・歯科医師・獣医師から処方せんの交付または指示を受けた者以外に当該薬品を譲渡してはならない。また製品には「注意−医師等の処方せん、指示によって使用すること」という表示をしなければならない。
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予後

 罹病した場合、その病気のたどる経過に関する医学上の見通し。俗に病後の経過。