2002/03/29
  松本零士氏と西崎義展氏との「宇宙戦艦ヤマト」に関する裁判について

 弊社は当該裁判の当事者ではございませんが、誤解を生じさせるようなマスコミ報道がされており、正確な報道を行って欲しいという希望も込めて、社としての見解を表させて頂きたいと存じます。

 平成14年3月25日に東京地方裁判所において判決が出ました、松本零士氏と西崎義展氏との旧作「宇宙戦艦ヤマト」(※)に関する裁判は、松本零士氏(原告)が、月刊誌「財界展望」(平成11年5月)に掲載された記事及び、西崎義展氏が運営するWebサイトにおける掲載記事について、謝罪広告掲載(「財界展望」誌並びに、新聞社紙上において)を請求していた裁判であり、対する西崎義展氏(被告)が旧作「宇宙戦艦ヤマト」各作品における「映画の著作物」の著作者人格権の確認を反訴請求していた裁判であります。

 第一審の判決は、原告側の請求が棄却され、被告・西崎義展氏が旧作「宇宙戦艦ヤマト」の「映画の著作物」の著作者人格権を確認されたという内容です。
 しかしながら、旧作「宇宙戦艦ヤマト」の原作(ストーリーの組み立て・構成・場の設定・科学的概念の設定等)並びにキャラクターの設定・デザイン(原画の作成まで)は、松本零士氏の自らの創作・著作によるものであり、これについては松本零士氏に権利帰属していることは明らかであります。
 また、旧作「宇宙戦艦ヤマト」の「映画の著作物」の「著作権」は、西崎義展氏(及び関係グループ会社)から株式会社東北新社に譲渡(平成8年)されております(松本零士氏は、株式会社東北新社から新作製作についての全面的な協力合意を得ております)。

 弊社が製作中の「大ヤマト(G.Yamato)」(仮題)は、松本零士氏が新たに創作し、小学館・コミックGOTTAに連載されていた漫画「新 宇宙戦艦ヤマト」を原作としたオリジナル映像作品であります。このため、今回の裁判で旧作「宇宙戦艦ヤマト」の「映画の著作物」の著作者人格権が西崎義展氏にあると認められたとしても、新作「大ヤマト(G.Yamato)」(仮題)の製作には全く問題はありません。

※旧作「宇宙戦艦ヤマト」
「宇宙戦艦ヤマト」TVシリーズ
(昭和49年10月6日製作)
「宇宙戦艦ヤマト」劇場版
(昭和52年8月6日製作)
「さらば宇宙戦艦ヤマト」
(昭和53年8月5日製作)
「宇宙戦艦ヤマト2」TVシリーズ
(昭和53年10月14日製作)
「宇宙戦艦ヤマト・新たなる旅立ち」
(昭和54年7月31日製作)
「ヤマトよ永遠に」
(昭和55年8月2日製作)
「宇宙戦艦ヤマトV」
(昭和55年10月11日製作)
「宇宙戦艦ヤマト・完結編35mm」
(昭和58年3月19日製作)
 

「宇宙戦艦ヤマト・完結編70mm」

(昭和58年11月5日製作)


平成14年3月29日
株式会社ベンチャーソフト

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