トピックス> 田中知事の住民票異動について
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>住民票も課税権も長野市となる
>訴訟を取り下げることとしました
〜田中長野県知事の住民票問題を
ご理解いただくために〜
平成16年6月15日現在
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田中県知事の住民票問題、何が問題なの?
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| これが問題 |
| ※好きなまちに税金(住民税)を納めたい |
| ※意図(恣意)的に住民票だけを移す |
| ※生活実態と住民票が一致していない |
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1.そもそも住所とは
住民基本台帳(住民票)は、住民の居住関係を公的に証明する唯一のものであり、様々な行政事務やサービスを市町村が責任をもって行うための基礎となるものです。
そのため、「市町村はその内容が住民の実態と合致するよう、あらゆる手段を講じて住民基本台帳の正確性の確保に努めなければならない。」とされております。
複数の市町村で同一人の住所に疑いのある場合は、お互いの市町村同士で、十分調査・調整してどちらか1箇所に決めることとされており、基本的には客観的事実に基づき判断することとされております。また、受益(行政サービス)に対する負担についても、住所のある市町村に住民税を納めていただいております。
| <住民基本台帳が行政事務の基礎として使われている主な例> |
- 市町村民税及び県民税の課税、選挙人名簿の登録
- 国民健康保険、介護保険、国民年金、児童手当等に関する事務 など
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2.今回の問題の所在
- 住所移転が生活実態の伴わない「意図(恣意)的」なものであること
- 公人(県知事)であるにもかかわらず法律を無視した行動をとったこと
- 泰阜村の実態調査が不十分であること、また、県も決定を下すに当たって調査を怠っていること
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3.この問題を放置すれば
県の決定をこのまま放置(是認)すると次のような問題が起きてしまいます。
わずかな居住実態を作り、自分の意思で住所が決まれば社会は混乱してしまう
- 選挙の際、応援する候補者等のために、その支持者が全国から住民票を異動させる事が可能となる。
- 直接行政サービスを受ける市町村には住民税を納めず、関係のない市町村へ納めることができるようになる。
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4.なぜ司法(裁判所)の判断を仰ぐのか
単身赴任等で、家族のもとに住民票を置いたままの方、学生で親元に住民票を置いたままの方などがいらっしゃることは事実で、そのような方々との比較でこの問題に対する意見を頂戴しますが、長野市はそのような方々とこの問題はまったく別次元のことと捉えています。
| なぜなら、これは田中知事個人の「好きなまちに住民税を納めたい」といった、現行法では許されないことを目的とした意図(恣意)的な行為であるからです。
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また、今現在は、長野市内のマンションも引き払い、泰阜村からの通勤実態も考えれば問題ないのではないか、というご意見も頂戴しますが、長野市が問題としているのは住民税の課税期日(1月1日)を含めた、平成15年9月26日から平成16年3月26日までの間のことです。
生活実態のないところへ住民票を置くことが認められれば、全国の自治体やひいては社会全体に与える影響が非常に大きいため、法に基づき裁判所の判断を仰ぐこととしました。
≪訴訟内容≫
- 県知事の決定の取り消し
- 平成15年9月26日から平成16年3月26日までの田中知事ご本人の住所の確認
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何とぞ市民の皆様のご理解を賜りますようお願いいたします。
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これまでの経過
長野県知事である田中康夫氏は平成15年9月26日に住民票を長野市から泰阜村へ移しました。
その時、次のようなコメントがありました。
| 田中知事の言葉 |
好きなまちに住民税を納めたい |
9月26日 記者会見 |
| 泰阜村長の言葉 |
これは田中知事の現行法への挑戦である |
9月30日 村ホームページ |
この時長野市は、「住民票に生活実態が伴わなければ、選挙や課税権などの市町村事務に大きな影響を及ぼす。」と考えておりました。
その後、市町村事務の中でも重要な住民税課税の賦課期日(1月1日)において、住所の実態を調査する必要があり、9月26日〜1月31日までの実態調査を行いました。
その結果は次のとおりでした。
≪調査時の状況≫
- 住民票を異動する前と変わらず、長野市のマンションから通勤している。
- 泰阜村へはほとんど行っていない。
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| 生活実態と住民票が一致しておらず、「好きなまちに住民税を納めたい」といった当初の発言もあり、意図(恣意)的に住民票だけを異動したに過ぎないと考えられる。 |
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長野市は、住民基本台帳法の趣旨に基づき、住民の生活実態と住民票が一致するよう、泰阜村での実態調査を同村長に依頼すると同時に、田中知事ご本人にも正確な届出をしていただくようお願いしました。
しかし、泰阜村長は調査の必要はないとし、田中知事からも正確な届出をしていただくことはできませんでした。
その後、課税権等についても泰阜村と協議を続けましたが、意見がととのわず、平成16年3月26日に、法律に基づき長野県知事に住所の決定を申し出ました。
当事者でもある田中知事は、自分で自分の住所を決めるという異例の事態に、自らが依頼した委員3名による審査委員会を設置し、委員会での意見をそのまま決定書とし、5月25日に住所を「泰阜村」と決定しました。
この決定には次の点で納得できない部分があります。
- 意図(恣意)的に住民票を異動したに過ぎないことを考慮していない。
- 長野市の行った詳細な実態調査の内容を十分考慮していない。
- 泰阜村の実態調査が不十分であることを県として指導、指摘していない。
- 対象期間(9月26日から3月26日)の行動を考慮せず、それ以降の行動を判断材料としている。
- 生活実態よりも本人の意思に重きを置きすぎている。
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自らが公人である立場と権限を利用して、個人であるご自分の「法を逸脱した行為」について正当化している不透明な決定と言わざるを得ません。
住民基本台帳法では、決定を不服とするならば、裁判所に出訴できることになっています。
また、田中知事は、長野市の住民からの公職選挙法に基づく泰阜村選挙管理委員会に対する裁判や、長野市からの住所決定の申し出以降、にわかに次のような行動を取り始めました。
≪現在の状況≫
- 高速バスで泰阜村から通勤をしている。(3月下旬から)
- 長野市のマンションを退去した。(5月13日)
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| ご本人も、長野市の指摘に十分反論できず、生活の実態を泰阜村の住民登録に一致させる行動をとったものと考えられる。 |
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長野市は、「県知事は長野市に住まなければならない」と主張しているわけではありませんから、この状況(マンションも引き払い、生活の本拠が長野市にない状況)が継続されることとなれば、長野市に住民票が無くても問題はないと認識しています。
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