Mar
APR
Mar
23
2009
2010
2011
149 captures
10 Apr 2010 - 13 Aug 2016
About this capture
COLLECTED BY
Organization:
Alexa Crawls
Starting in 1996,
Alexa Internet
has been donating their crawl data to the Internet Archive. Flowing in every day, these data are added to the
Wayback Machine
after an embargo period.
Collection:
alexa_web_2010
this data is currently not publicly accessible.
法務省
ナビゲーションをスキップし本文へ移動します。
トップページ
サイトマップ
業務支障情報
ENGLISH
検索方法
トップページ
>
法務省の概要
>
各組織の説明
>
内部部局
>
入国管理局
> 永住許可に関するガイドライン
平成18年3月31日
法務省入国管理局
永住許可に関するガイドライン
1
法律上の要件
(1
)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2
)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3
)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ
現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※
ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
2
原則10年在留に関する特例
(1
)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2
)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3
)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4
)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
※
「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。
戻る
法務省の概要メニュー
法務省幹部一覧
法務省の沿革
組織図
各組織の説明
内部部局
地方支分部局
外局
特別の機関
施設等機関
所管法人
特例民法法人
関係団体
政府関連
ボランティア
その他のメニュー
大臣・副大臣・政務官
広報・報道・大臣会見
所管法令等
資格・採用情報
法務省政策会議
政策・施策
政策評価等
パブリックコメント
審議会等
白書・統計
予算・決算
政府調達情報
電子入札システム
情報公開・個人情報保護
行政手続の案内
法令適用事前確認手続
オンライン申請
ご意見・ご提案
相談窓口
その他
ページトップへ