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携帯に欠陥、警告表示も不十分 やけどの男性、逆転勝訴

2010年4月23日

 ズボンのポケットに携帯電話を入れたまま、こたつに入っていたら携帯電話が発熱してやけどをしたとして、宮城県亘理町の男性(54)が製造物責任法(PL法)に基づき、携帯電話を製造したパナソニックモバイルコミュニケーションズ(横浜市都筑区)に約545万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、仙台高裁(小磯武男裁判長)は22日、男性側敗訴の一審・仙台地裁判決を取り消し、同社に約220万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 訴えによると男性は2003年5月、ポケットに携帯電話を入れてこたつに入り、2時間半ほど飲食したり居眠りしたりしたところ、携帯電話が発熱し、足に低温やけどをしたと主張した。

 低温やけどと携帯電話の発熱との因果関係が争われたが、高裁判決は、こたつ内の温度が37度なら、この携帯電話が発熱し低温やけどを引き起こす45度前後に達する可能性は否定できないと指摘。男性の行為は日常的にあることで、PL法の趣旨から、この携帯電話は「通常有すべき安全性を欠いており、欠陥があるといえる」と結論づけた。

 判決はさらに、取り扱い説明書には「高温の熱源に近づけないように」という警告表示があるが「それだけでは極めて不十分」とも指摘した。

 男性の代理人は「被害救済の観点から、画期的な判決だ」と話した。同社は「判決文を見てから対応を検討したい」としている。

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