著作権について
■著作権について

インターネット上で提供されるすべての記事、テキスト、資料、写真、グラフィックス、データ等は、著作権で保護された著作物にあたります。それらの 著作物を著作者の許諾を得ずに、著作権法上の「私的使用のための複製」および「引用」の範囲を超えて使用することはできません。

■著作権の帰属

47NEWSで提供される記事、テキスト、資料、写真、グラフィックス、データ等(以下「本サービス」といいます)の著作権は、記事提供元新聞社、社団法人共同通信社および株式会社共同通信社に帰属します。本サービスのうち上記以外の人により作成されたものの場合は、その著作権は原著作者に帰属します。また、47NEWSそれ自体は編集著作物であり、その編集著作権は㈱全国新聞ネットに帰属します。

■使用の制限

本サービスを「私的使用のための複製」および「引用」の範囲を超えて使用するときには、(株)全国新聞ネットおよび著作権者の許諾が必要です。許諾を受けることなく、本サービスの複写、複製、翻訳、翻案、改変、頒布、公表、表示、送信などを 行ったり、新聞、雑誌などの印刷媒体のほか、ウェブサイト、電子メール、イントラネット、パソコン通信などへ無断で掲載することは著作権の侵害にあたりま す。これは非営利目的のものであっても、個人が行うものであっても例外ではありません。

1.私的使用のための複製
「私的使用」とは「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる、限られた範囲内において使用すること」であり、 私的使用のための「複製」は使用する者が自ら行う必要があります。個人が複製したものを会社などで本人以外が使用することは、それが営利目的であるか否か にかかわらず、著作権の侵害となります。また、本サービスを印刷することはもとより、パソコンやサーバーなどの記憶装置にダウンロードしたり、蓄積したり することも「複製」に該当します。

2.引用
公表された著作物は、引用して利用することができますが、「引用」にあたっては守らなければならない条件があります。
  1. 他者の著作物を自己の著作物の中に引用する必然性がなければならず、引用する範囲についても必然性が認められる必要があります。
  2. 引用する側の著作物と、引用される著作物の引用部分が明瞭に区別して認識でき、質的にも量的にも、引用する側が「主」であり、引用部分は「従」であるという関係でなければなりません。
  3. 引用は原則として原文のまま行うことが必要で、書き換えたり、削ったりすることは、著作権を侵害する可能性があります。
  4. 引用により著作物を利用するときは、その出所を明示しなければなりません。