人道的支給、重荷に
生活保護は生活困窮者に最低限度の生活を保障する“最後のセーフティーネット”。しかし、膨大な保護費は国家財政を圧迫しており、政府は働ける受給者に就労や自立を求めたり、不正受給への罰則を強化したりするなど、保護費抑制方針を打ち出している。そうした中で、増加を続ける外国人受給者。専門家は「税金が外国人の生活保護費に回り、際限なく増えている現状は問題だ」と指摘する。
単純労働→失業…
本来、生活保護の対象は生活保護法で日本国民に限定されている。
しかし昭和29年、当時の厚生省が外国人の生活困窮者に同法を準用すると通知して以降、永住や日本人配偶者など在留資格を持つ外国人にも人道的見地で支給されてきた。
近年増加傾向が目立つのが、1980年代以降に来日した「ニューカマー」と呼ばれる外国人だ。平成22年7月現在、中国人の受給世帯は4018世帯(前年同期比664世帯増)、ブラジル人は1455世帯(同516世帯増)に上る。「単
純労働目的で入国し、失業後に生活保護を受給する外国人が増えている。本国に帰りたいという人は少ない」。政令市の担当者はこう打ち明けた。