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四、本紙の報道について

 県下には各種報道機関と称すインターネット新聞及びFAX記事、郵送などの伝達機関があるがどれを取って見ても発行者・住所・電話などの伝達方法を明示したものはなく、仮にも人を批判することで己の存在をアピールする事は住所、氏名・電話などはハッキリと明示し、自己の主張を展開すべきである。長崎県政を監視する会、新報長崎(大村、西海)、月光仮面などと称してインターネット・FAX・郵送などで闇雲に人を批判することは慎むべきで、それにより相手に混乱を来す事は名誉棄損・信用毀損の罪状に抵触し、刑事事件として取り扱われる。それらのことを念頭に本紙は発行者・住所・社名・電話などを公表し堂々と真実を報道する。本紙に対して疑義ある時は公の席での主張を、いつ如何なる時でも受けて立ち、そして取材で得た真実を申し述べたい。これが本紙の本懐である。

 谷川弥一・金子原二郎・娘F子が、私松山慎一郎・本名舛森公明に名誉毀損の被害届を長崎県警に提出しているようであるが、本紙間新聞報道は真実の報道であって、娘F子については知事の娘、長崎県に被害を及ぼしたとの公益性の観点から実名報道とした。いずれ私は長崎県警より事情聴取があるものと思われ、報道の真実は取調の後、公判で報道された真実を申し述べたいと思っている。




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| 第五章 娘F子と暴力団::本紙の報道について | comments (x) | trackback (x) | 2012,11,16, Friday|

  

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