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小林県議と「泉の里」 (第三弾) 塀の上を歩く男、外側に落ちるか、内側か 「泉の里」の土地が、本人と家族名義に 昭和52年に開設した「泉の里」1号館。この土地は創立者の井出洋(ひろし)氏によって法人に贈与されたことになっていたが、いつのまにか小林克敏を含め、一族10人の持ち分となり、以後、彼と妻加津代たちを含め家族5人の持ち分に変更されていた。なぜ、法人に贈与された土地が小林克敏個人の名義になり、以後、妻を含めて5人の家族名義になったのか、実態解明の調査が必要である。 小林克敏を含めて妻加津代の関与は、歴然としている。この土地は、井出洋氏から小林克敏・加津代夫婦が「侵奪」したことには明らかで、常に塀の上を歩く男、小林克敏が、妻加津代と共謀して犯した犯罪である。今回は、塀の外側に落ちるか内側か、注目されている=小林克敏と「泉の里」1号館 「もうすぐ徳泉川内(大村市)に老人ホームが完成する」と楽しげにペットショップを訪れる客に語っていた創立者の井出洋氏から、小林克敏・加津代夫婦は「泉の里」1号館の建設土地と、取り付け道路100坪を新たに買収させ、その後「侵奪」したとの実態が、井出洋氏の妻千鶴子氏から本紙に告発があった。 昭和52年に開設した「泉の里」1号館は、飼料販売会社兼ペットショップを経営する井出洋氏が、将来養鶏場を経営するために買収していた土地で、造成工事も終わりそろそろ養鶏場をしょうと思っている矢先に、小林克敏から老人ホームの建設が持ち込まれた。 井出洋氏の妻千鶴子氏は、当時の小林克敏のことを振り返ると「とにかくよく喋る男で、当初は話に乗らなかった主人でしたが、最後には小林の喋りに負け、建設に同意したのです。私は、現在もこの福祉法人建設計画は、人のよい主人から土地を奪う計画だったと思っています。現にその様になっています。この問題は、私の元気な内に法的にハッキリさせたいと思います」。この様な証言が取材をする過程で井出洋氏の妻千鶴子氏から本紙にもたらされた。 井出洋氏の未亡人千鶴子氏との取材。 ― 県議会議員で「泉の里」の理事長、小林県議を知っていますね― 「よく知っています、よく喋る男で、私の記憶では、まだ県議会議員にもなっていなかったと思います。住む家もなく、郊外に姉さん名義の小さな家を建てました。「カネ」も持たず、ただ喋るだけの男でした」 ― なぜご主人は小林の話に乗って福祉法人建設のために土地を提供したのですか ― 「最初は相手にもしなかったのですが、連日連夜自宅に押しかけてきて小林は主人に福祉法人建設の話を持ちかけていました。とにかくよく喋る男で、話し出すと止まりません。このことから主人は最後には根負けしたのです。当時、鳥、豚、牛などの飼料販売を行い、ペットショップの販売も行っていましたが、その頃、養鶏場計画があり、現在の「泉の里」1号館の土地を取得し、造成工事も済ませていました。この土地に小林は目を付け主人に言いよって来たのです。最後には小林の話に騙されました」 ― 開設した後「泉の里」はどうなりましたか ― 「私は3ヶ月勤めました。その間幹部職員のミーティングが度々あり、その間小林は何時間も喋り続けるのです。職員から話を完結にとの要望が私にありましたのでそれを小林に伝えると、私と小林の小競り合いが始まり、それに嫌気がさし辞めました。主人は1年弱勤めましたが、小林との軋轢で辞めました。辞めることを予測しての小林の行為だったと思います。建物が建ってしまえば後は用がなくなりますから」 ― 辞めた後、土地はどうなりましたか ― 「そもそも土地は、10年間貸してくれ、後は返すからとの約束でした。したがつて資産税も私たちが払ってきたのです。このことを小林に言うと、5年分の資産税は払いましたが後は払わず、7年分の税金はこちらで払いました。このことに仲介した業者は山本建装と言います、後は分かりません。その後、何でも小林個人の土地になったと聞いています。どうして福祉法人の土地が主人から贈与され、その後、小林一族の土地になったのでしょうか。」 この土地に関しては下記の流れがある。 1.昭和44年1月20日、井出洋氏が取得する。この土地は養鶏場を行うために取得し、既に造成工事も行っていた。 2.取り付け道路として、100坪を新たに井出洋氏が買収する。 3.昭和56年11月24日、「泉の里」1号館(大村市徳泉川内829番地)開設。 4.平成8年3月18日、井出洋氏より小林克敏以下10人の小林一族の等分贈与として、持ち分登記が行われた。 5.平成17年、小林克敏以下、妻加津代たち3人の子供、計5人に等分贈与として、持ち分変更がなされた。 6.現在、1号館の土地は、理事長小林克敏、2号館施設長・妻加津代、1・3号館施設長・長男、施設に勤務する次男、東京に在住する長女、3人の子供、計5名の、家族名義になっている。 小林克敏は、常々福祉運営のプロを自負する人物であるが、そのプロが「社会福祉法人法」を知らなかったでは済まされず、同様に、監督官庁である長崎県福祉保健部も同様で、施設長を勤めている妻加津代と同じく施設長を勤めている長男も同様である。 「社会福祉法人法」で定められている条項は、施設を建てるときは、基本財産である土地は、理事会もしくは第三者が寄贈しなくてはならないと定められている。つまり、土地は法人に寄附してはじめて施設建設が可能なのである。このことは、福祉施設に従事するものは全て把握している基本である。その基本の土地が、56年に施設開設し、平成8年に小林克敏一族10人に贈与され、本人は元より妻加津代らに等分持ち分として登記され、平成17年その土地が、小林克敏以下妻加津代たち子供3人、計5人に持ち分登記され、今日に到っている。なぜ小林克敏が運営する「泉の里」の土地が、「社会福祉法人法」を無視して小林一家で登記できるのか、本紙はそこが知りたい。今回の土地登記に関しては、余程手慣れた事件屋の不動産関係者が関わったと思われる。 2号館・3号館の土地名義をどうなっているのか、近々建設が噂されている4号館の土地はどうなのかとの疑問が湧いてくる。3連立会派の会派長を努め、辣腕でならす小林県議ではあるが、そうだからと言って「社会福祉法人法」を無視して、私利私欲を増やす法人運営では困る。県は、しっかりと事実関係の調査に乗り出して貰いたい。この問題は、長崎県福祉保健部の根幹に関わる重大問題である 濱本福祉保健部長発言 昨年4月、農林部長から福祉保健部長に異動した濱本部長が、小林県議に対して、「議員そんなことを言うのでしたら、「泉の里」に特別監査を入れますよ」と、発言したと小林県議自身から本紙は聞き及んでいる。この発言の根拠は何なのか、「泉の里」の土地問題なのか、小林県議の個人事務所を「泉の里」に置いていることなのか、それとも、入所者の預貯金着服が再度発生したのかなど、想像すれば切りがない。濱本部長発言がさめやらぬ時に、「泉の里」への特別監査が必要である。 理事総退陣を これらの問題は、小林克敏一人の問題ではなく、2号館の施設長の妻加津代、同じく1・3号館の施設長の長男、法人事務長の田中秀和(現・大村市議会議長)らも同罪で、県はこの施設に対して、理事総退陣を申し渡さなければならない。この施設に小林克敏が宿る以上、施設の健全化は図れない。法人の運営費は国民の税金で賄われていることを関係者達は忘れてはならず、小林克敏の如く一人で運営していると思うことは大きな間違いである。
| http://www.kjnn.net/index.php?e=105 |
| 小林克敏長崎県議の疑惑::小林県議と「泉の里」 (第三弾) | comments (x) | trackback (x) | 2013,08,07, Wednesday| |