親族

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親族(しんぞく)とは、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。

概説[編集]

血族と姻族[編集]

  • 血族
    法において血縁の繋がっている者(血縁関係にある者)を血族という[1][2]。日本の旧民法では「血統ノ相連結スル者ノ関係」と定義されていた(旧民法人事編19条1項)。血族には自然血族と法定血族とがある。なお、「血族」の概念はあくまでも法的な観点から決定される点に注意を要する(自然の血縁関係がなくとも養子縁組は血族を擬制し、他方、生物学上の血縁関係があっても非嫡出子は父や父の血族との関係を生じるためには父の認知が必要となる(民法第779条))[2][3]
    • 自然血族
      相互に自然の血縁関係(生物学上の血縁関係)にある者を自然血族という[4][1]。直系・傍系を問わない[2]。また、法律上の婚姻によるか否かを問わない(ただし、日本の現行民法では嫡出推定認知親権扶養相続などの点で法律上の差異がある)[2]
    • 法定血族
      法律の規定により血族とされる者。準血族あるいは人為血族ともいう[4][2]。日本の現行民法では養子縁組による血族関係のみが法定血族となっている。明治民法(旧728条)では養子関係のほか継親子関係(父の後妻と先妻の子との間)や嫡母庶子関係(父の家に入った父から認知された庶子と父の妻との間)も法定血族とされていたが、現行民法では姻族関係にとどまる[1]
  • 姻族
    配偶者の一方からみて他方配偶者の血縁関係にあたる者[5]。婚姻関係にある配偶者の一方が、単独で養子として縁組を行った場合、養親と他方配偶者との間に姻族関係が成立するかについては見解が分かれる。

親系の種別[編集]

血統の連絡の関係を親系という[6]。以下のような種別がある。

直系と傍系[編集]

血統が直上直下で連結する親族関係を直系あるいは直系親という[7][8]祖父母子供などがこれに含まれる。血統が共同の始祖より直下する異なった親系に属する者相互の間の親族関係を傍系あるいは傍系親という[7][9]兄弟姉妹おじおばなどがこれに含まれる。

父系と母系[編集]

父及びその血族親を父系(父系親、父方)、母及びその血族親を母系(母系親、母方)という[6]

男系と女系[編集]

血統がもっぱら男子で連絡する場合を男系あるいは男系親といい、それ以外の場合を女系あるいは女系親という[6]

尊属と卑属[編集]

自分より前の世代に属する者を尊属という[7]。尊属には父母や祖父母などが含まれる。一方、自分より後の世代に属する者を卑属という[7]。子や孫などがこれに含まれる。

尊属と卑属の区別は、現在では尊属を養子とすることを禁じた民法第793条くらいで法律効果はほとんどないに近いとされる[10]

自分と同世代の者には尊属・卑属の区別はない[11]。また、尊属と卑属の区別は血族に関するもので姻族にはこれらの区別はないとされる[11]

なお、「尊属」と「卑属」という語は、儒教が起源の古代中国の輩行制度に由来するとされるが[12]、親や祖父母の世代を「尊属」、子や孫の世代を「卑属」と呼ぶのは「子供を蔑む言い方だ」など法の下の平等から問題であるとする論[13]や、これらの語は現代においては適切でないとして改めるべきとの論[14]がある。しかし、他の語に変えようがないのが現状とされる[15]

親族の範囲[編集]

階級等親制と世数親等制[編集]

親族の範囲の定め方には、「等親」という階級を用いて各種の親族ごとに法定する階級等親制と、世数を「親等」という単位で数えて客観的に定める世数親等制がある[12][11]

  • 階級等親制
階級等親制(列記主義)とは、親族の範囲について「祖父母」、「夫の姪」、「前夫の子」、「姑の子」という具合に、各種の親族ごとにそれぞれ個別的に列記する形で定める法制[12]。日本では大宝律令新律綱領第5条がこの方式をとっていた[12]。階級の単位には「等親」を用いるが、等親は法定されたものであり客観的な世数とは一致しない(日本の新律綱領第5条は5等親までを親族とし、「夫」や「子」などを1等親、「妻」「妾」や「孫」などを2等親、「庶子」や「継父」などを3等親、「兄弟ノ妻」や「前夫ノ子」などを4等親、「妻ノ父母」や「玄孫」などを5等親として規定していた[16])。
  • 世数親等制
日本の民法などで採用されている方式。世数1世をもって1親等として数え、その親等の数によって客観的に親族の範囲を定める法制で、単位には「親等」を用いるが、親等の数え方には下のローマ法式とカノン法式とがある[17]

親等の数え方[編集]

親等とは親族関係の親疎・遠近をなす尺度をいい[18]、 親等の数え方にはローマ法式とカノン法式がある。

  • ローマ法式
ローマ法に由来する方式。直系親族の場合には血族間の世数を数え、傍系親族間の場合にはそれぞれの共同始祖(同一の祖先)に至る世数を合算して親等とする方式(本人から世数を起算して共同始祖にまで遡ったのち一方の者まで下って世数を数える)[12][11][10]。日本の民法は親族の範囲について、直系親族の場合には「親族間の世代数を数えて、これを定める」とし(民法第726条第1項)、また、傍系親族の場合には「その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による」(民法第726条第2項)としており、ローマ法式の数え方を採用している。この法制では兄弟姉妹間は2親等(本人→共同始祖である父母で1親等→兄弟姉妹で2親等)、伯叔父母とは3親等(本人→父母で1親等→共同始祖である祖父母で2親等→伯叔父母で3親等)、従兄弟姉妹は4親等(本人→父母で1親等→共同始祖である祖父母で2親等→伯叔父母で3親等→従兄弟姉妹で4親等)となる。日本民法での親等の数え方については#日本法における親族も参照。
  • カノン法式
カノン法に由来する方式。寺院法主義あるいは教会法主義ともいう[12]。直系親族間の数え方についてはローマ法式と同じだが、傍系親族間においては共同始祖(同一の祖先)に対する本人及び一方の者の世数をそれぞれ数え、数に差がある場合には多い方の数を親等とする方式[11][10]。この法制では兄弟姉妹間は1親等(本人と兄弟姉妹の共同始祖である父母から起算するため1親等)、伯叔父母とは2親等(本人と伯叔父母の共同始祖である祖父母から起算し、伯叔父母側は1親等、本人側は2親等となるが多い方をとるため2親等)、従兄弟姉妹も2親等(本人と従兄弟姉妹の共同始祖である祖父母から起算するため2親等)となる[19][15]。歴史的には教会が親族間の婚姻障害の範囲を広く適用するためにとられた方式とされるが、現在、この法制を採用している国はない[11][10]

日本法における親族[編集]

日本法での親族・親等

親族の範囲[編集]

日本民法は、6親等内の血族配偶者3親等内の姻族を「親族」として定める(民法第725条)。

親等の数え方[編集]

親等の数え方について日本の民法は先述のローマ法式を受け、民法第726条により次のように定められている[12]。なお、配偶者は自分と同一視して親等を数え、配偶者の親族は自らの親族と同様に扱われる。

  • 直系親族の場合
親等は親族間の世代数を数える(民法第726条第1項)。つまり、親子関係を一世代移動するごとに1親等を数えることとなる。
  • 傍系親族の場合
本人又はその配偶者から同一の祖先に遡り、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による(民法第726条第2項)。つまり、親子関係に基づく隣接する世代に対してのみ1親等の関係にあり、兄弟姉妹などの同世代の間では直接1親等の関係にはない。兄弟姉妹、、兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥大姪)については、本人との共通の先祖に遡るため、兄弟姉妹は“本人→親→兄弟姉妹”で2親等、甥姪は“本人→親→兄弟姉妹→甥姪”で3親等、兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥大姪)は“自分→親→兄弟姉妹→甥姪→兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥大姪)”で4親等がカウントされる。従兄弟姉妹(いとこ)や再従兄弟姉妹(はとこ)の場合にも同様に、従兄弟姉妹(いとこ)は祖父母に、再従兄弟姉妹(はとこ)は曽祖父母に遡ってカウントする。従って、兄弟姉妹は2親等、従兄弟姉妹(いとこ)は4親等、再従兄弟姉妹(はとこ)は6親等となる。

具体的範囲[編集]

日本の民法上の親族の具体的範囲は次の通り(本人を基準とし数字は親等を表す)。

  • 6親等内の血族
    1. 父母、子
    2. 祖父母、孫、兄弟姉妹
    3. 曽祖父母、曽孫、伯叔父母、甥姪
    4. 高祖父母、玄孫、兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥・大姪)、従兄弟姉妹(いとこ)、祖父母の兄弟姉妹(大おじ・大おば)
    5. 五世の祖、来孫(五世の孫)、兄弟姉妹の曽孫、従兄弟姉妹の子(父母の大甥・大姪)、父母の従兄弟姉妹(祖父母の甥姪)、曽祖父母の兄弟姉妹
    6. 六世の祖、昆孫(六世の孫)、兄弟姉妹の玄孫、再従兄弟姉妹(はとこ)、従兄弟姉妹の孫(伯叔父母の曾孫)、祖父母の従兄弟姉妹(曽祖父母の甥姪)、高祖父母の兄弟姉妹
日本の民法が血族を6親等内としているのは江戸時代の慣行に由来する[20]
  • 配偶者
配偶者は自己と同列として扱われ、いずれの親系にも属さず、血族にも姻族にも含まれず、親等や尊卑の区分もない[21][22]。このことは、本来、配偶者関係は本質的に他の親族関係とは異なる法原理に服する関係にあるためとされる[21]。現代の各国における一般的な法制では、配偶者関係については他の親族関係の観念とは別個の観念として純粋に婚姻関係によって生じる諸々の法的効果が規定されるのが普通とされ[23]、日本民法のような立法例は他に例をみない特異な法制とされる[24]。日本でこのような法制がとられた背景には、律令以来の用例によったこと、配偶者が姻族の基準となること、配偶者を親族と別個に扱うことが立法上不便であることなどが理由とされるが、このような規定の仕方に対しては婚姻概念と親族概念の未分化を露呈するものであるとの批判がある[20]
  • 3親等内の姻族
    1. 配偶者の父母(舅・姑)、父母の再婚相手(継父母)、子の配偶者(嫁・婿)、配偶者の子(配偶者の前婚における子など)
    2. 配偶者の祖父母、祖父母の再婚相手(父母の継父母)、継父母の父母、配偶者の兄弟姉妹(小舅・小姑)、兄弟姉妹の配偶者、継父母の子、孫の配偶者、配偶者の孫(配偶者の前婚における孫など)、子の配偶者の子(子の配偶者の前婚における子など)
    3. 配偶者の曽祖父母、曾祖父母の再婚相手(祖父母の継父母)、祖父母の再婚相手の父母、継父母の祖父母、配偶者の伯叔父母、伯叔父母の配偶者、継父母の兄弟姉妹、祖父母の再婚相手の子、配偶者の甥姪、甥姪の配偶者、兄弟姉妹の配偶者の子(前婚における子など)、継父母の孫、曽孫の配偶者、配偶者の曽孫(配偶者の前婚における曽孫など)、子の配偶者の孫(前婚における孫など)、孫の配偶者の子(前婚における子など)

以上から、再従兄弟姉妹(はとこ)の子供や父母の再従兄弟姉妹は7親等の血族、従兄弟姉妹(いとこ)の配偶者や、配偶者の兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥・大姪)や、伯叔父母の配偶者の前婚の子などは4親等の姻族に当たる為、親戚であっても民法上の親族には含まれない。

なお、親族の範囲は民法で法定されており、勘当義絶など個人の意思でその範囲を変えることは認められない[25]。現行法制度上、親族に法的な制裁を与える唯一の方法として、相続権の一切を剥奪する相続廃除があるが、家庭裁判所の審判を要するため、認められた例は多くない。

立法上の課題[編集]

民法第725条については今後の立法上の課題として取り上げられることがある[26][27][28]。親族の範囲の定め方については、婚姻取消権者の範囲や近親婚にあたる範囲など対象となる親族の範囲について各条項ごとに個別的に定める個別的立法(限定主義)と親族の範囲について一般的な条項を設けて定める総括的立法(包括的限定主義)とがある[29]

日本法は後者の法制を採用しているが、日本民法のように血族と姻族の一定範囲を限って、これを「親族」と称して法律上特別の身分とする法制は現代では他に立法例をみないとされる[28][15]。この点については、民法上の「親族」の概念は現実の家族集団とかけ離れたものとなっていると指摘されており[28]、また、実際には親類として交際しておりながら法律上は必ずしも親族とはされず、他方で全くの面識・交際のない者が法律上は親族とされることになると問題点を指摘する立場がある[30]。そもそも血族関係・姻族関係には無限の広がりがあり、現実の親族による共同生活の範囲は一定の経済生活の下、習俗道徳を中心に規律され構成されるものであるとされる[31]。現代の各国における一般的な法制でも、血族は無制限に「血族」で、姻族については血族に準ずる関係とした上で、配偶者関係については他の一般の親族関係の観念とは別個の観念として規定されるのが普通とされる[23]。そして、近親婚の制限、扶養義務、相続権などについて個別的に何親等内の血族あるいは姻族に対して一定の法的効果(権利義務)を認めるという形式で規定するのが通例とされる[32]

実際には日本の民法においても基本的には近親婚の制限、扶養義務、相続権などについて個別的に範囲が定められており、他方、民法725条に定める親族全体に包括的一律に一定の効果をもたせることは少ないことから、結果的に民法725条で親族の範囲を規定しているにもかかわらず、わざわざ個々の条項において具体的効果の及ぶ親族の範囲について更に定めるという二重の構成となってしまっているとして問題視する見解がある[12][32]。また、そもそも親族編の冒頭に本規定を置く意味があるのか疑問視する見解も出されている[33]。そのため、昭和34年7月の「法制審議会民法部会身分法小委員会仮決定及び留保事項」の第一では民法725条については削除すべきとされている(なお、将来的に民法725条を削除することとなった場合には他規定において調整すべきことが同項に明記されている)[34][35]

親族関係の変動[編集]

血族[編集]

自然血族[編集]
  • 身分の取得
自然血族たる身分は出生によって取得する[36]。戸籍法上の手続がなくとも出生という事実があれば血族としての身分を取得する(最判昭50・4・8民集29巻4号401頁)。ただし、非嫡出子については母子関係については分娩の事実によって生じるが(最判昭37・4・27民集16巻7号1247頁)、父子関係については父による認知が必要となる(民法第779条、父方の血族との関係も同じ)[37]。なお、原則として父母の離婚や再婚は子との血族関係には影響しない[37]
  • 身分の喪失
自然血族の身分は死亡により消滅する[38]。また、子が特別養子となったときも消滅する(民法第817条の9)。
法定血族[編集]
  • 身分の取得
法定血族たる身分は養子縁組によって取得する(民法第727条)。これにより養子は養親の嫡出子と同様の血族関係となるが、養子についてのみ血縁関係を生じるのであり養子の血族と養親の血族の間に血族関係は発生しない[39]。フランス法、ドイツ法、英米法では養子縁組により養子は完全に嫡出子と同様の関係となり実方との関係を断絶させるが、日本法では特別養子制度を設けており特別養子となる場合に限って実方との関係を断絶させる(民法第817条の2民法第817条の9)。
  • 身分の喪失
法定血族の身分は死亡、離縁、養子縁組の取消しにより消滅する[40]

配偶者[編集]

配偶者たる身分は婚姻によって取得され、離婚婚姻の取消しによって失われる[41]

姻族[編集]

姻族たる身分は(当事者となる配偶者の)婚姻によって取得され、離婚や婚姻の取消しによって失われる[41]。ただし、夫婦の一方の死亡は当然には姻族関係を消滅させない(民法第728条第2項を参照)。このほか姻族たる身分は姻族自身の死亡によっても失われる[41]

親族関係の効果[編集]

日本法での親族の効果には次のようなものがある[42]

脚注[編集]

  1. ^ a b c 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学双書〉、1997年5月、5頁
  2. ^ a b c d e 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、91頁
  3. ^ 前田陽一・本山敦・浦野由紀子著 『民法Ⅵ 親族・相続』 有斐閣〈LEGAL QUEST〉、2010年10月
  4. ^ a b 久貴・右近・浦本・中川・山崎・阿部・泉(1977)46頁
  5. ^ 久貴・右近・浦本・中川・山崎・阿部・泉(1977)47頁
  6. ^ a b c 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、103頁
  7. ^ a b c d 遠藤・原島・広中・川井・山本・水本(2004)40頁
  8. ^ 久貴・右近・浦本・中川・山崎・阿部・泉(1977)49頁
  9. ^ 久貴・右近・浦本・中川・山崎・阿部・泉(1977)49頁
  10. ^ a b c d 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学双書〉、1997年5月、7頁
  11. ^ a b c d e f 遠藤・原島・広中・川井・山本・水本(2004)41頁
  12. ^ a b c d e f g h 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、106頁
  13. ^ 久貴・右近・浦本・中川・山崎・阿部・泉(1977)50頁
  14. ^ 遠藤・原島・広中・川井・山本・水本(2004)40-41頁
  15. ^ a b c 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、5頁
  16. ^ 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、84頁
  17. ^ 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、107頁
  18. ^ 久貴・右近・浦本・中川・山崎・阿部・泉(1977)50頁
  19. ^ 久貴・右近・浦本・中川・山崎・阿部・泉(1977)50頁
  20. ^ a b 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、7頁
  21. ^ a b 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、96頁
  22. ^ 遠藤・原島・広中・川井・山本・水本(2004)37頁
  23. ^ a b 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学双書〉、1997年5月、39頁
  24. ^ 久貴・右近・浦本・中川・山崎・阿部・泉(1977)47頁
  25. ^ 遠藤・原島・広中・川井・山本・水本(2004)42頁
  26. ^ 遠藤・原島・広中・川井・山本・水本(2004)44頁
  27. ^ 久貴・右近・浦本・中川・山崎・阿部・泉(1977)47頁
  28. ^ a b c 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学双書〉、1997年5月、8頁
  29. ^ 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、85頁
  30. ^ 我妻榮編著 『判例コンメンタール〈Ⅶ〉親族法』 コンメンタール刊行会、1970年、45頁
  31. ^ 我妻榮・有泉亨・川井健『民法3 親族法・相続法 第2版』勁草書房、2005年10月、32頁
  32. ^ a b 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学双書〉、1997年5月、40頁
  33. ^ 二宮周平著 『家族法 第2版』 新世社〈新法学ライブラリ〉、2005年1月
  34. ^ 遠藤・原島・広中・川井・山本・水本(2004)44頁
  35. ^ 久貴・右近・浦本・中川・山崎・阿部・泉(1977)47頁
  36. ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学双書〉、1997年5月、43頁
  37. ^ a b 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、92頁
  38. ^ 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、93頁
  39. ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学双書〉、1997年5月、43-44頁
  40. ^ 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、95頁
  41. ^ a b c 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学双書〉、1997年5月、44頁
  42. ^ 谷口知平編『新版 注釈民法〈21〉親族1』有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉1989年12月、99頁以下

参考文献[編集]

  • 遠藤浩・原島重義・広中俊雄・川井健・山本進一・水本浩著 『民法〈8〉親族 第4版増補補訂版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2004年5月
  • 久貴忠彦・右近健男・浦本寛雄・中川良延・山崎賢一・阿部徹・泉久雄著 『民法講義〈7〉親族』 有斐閣〈有斐閣大学双書〉、1977年11月

関連項目[編集]