天皇制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

天皇制(てんのうせい)とは、天皇に関する事柄を「制」(制度・体制)と位置付ける観点からの呼称(宮内庁による正式な呼称は皇室制度であるが、これは飽くまで皇室の細かな取り決めについて定めたものを表しており、左翼用語である「天皇制」とは異なる)。あるいは、天皇を「統治権の総攬」者ないし「象徴」とする近現代の日本の立憲制度・体制のみを特に指す場合もある。似た概念として、「皇統」や「国体」があるが、思想や観点によってそれぞれ使われ方が異なる。

概要[編集]

「天皇制」という用語は、大正期に日本共産党が「暴力革命」の理論として、「帝制」との同義語として用いられいた。 敗戦とともにごくありふれた日本人のボキャブラリーとなり、天皇制に賛成か反対かなどと世論調査の項目でも用いられるようになった。なお、当時アメリカではEmperor Institution, the Imperial Institutionなどの語が用いられ、その制度の存廃が大きな検討事項とされていた[1]

以下、古代以来の天皇と政治体制との関わりを中心に解説する。

歴史[編集]

古代[編集]

大王家の出自については、弥生時代の邪馬台国卑弥呼の系統を大王家の祖先とする説、大王家祖先の王朝は4世紀に成立したとする説、など多くの説が提出されており定まっていない。当初の大王は軍事的な側面だけではなく、祭祀的な側面も持っていたと考えられる。

7世紀後半から中国の政治体制に倣った律令制の導入が進められ、701年の大宝律令によって律令制が確立した。国号(日本)と元号(大宝)が正式に定められ、歴代天皇に漢風号が一括撰進された。こうして天皇を中心とした中央集権制が確立し、親政が行われた(古代の国体「建国ノ體」)。710年には平城京に遷都した。

9世紀ごろから貴族層が実質的な政治意思決定権を次第に掌握するようになっていった。10世紀には貴族層の中でも天皇と強い姻戚関係を結んだ藤原氏藤原北家)が政治意思決定の中心を占める摂関政治が成立した。

11世紀末になると天皇家の家督者たる上皇が実質的な国王(治天の君)として君臨し、政務に当たる院政が始まった。天皇位にある間は制約が多かったものの、譲位して上皇となると自由な立場になり、実質的君主としての実権を得た。院政を支えたのは中級貴族層であり、藤原氏(摂関家)の地位は相対的に低下した。

中世[編集]

鎌倉武家政権が成立すると、天皇・上皇を中心とした朝廷と将軍を中心とした幕府とによる二重政権の様相を呈した。承久の乱では幕府側が勝利を収めた。だが、天皇側の勢力もまだ強く、鎌倉幕府が滅亡すると後醍醐天皇が天皇親政を復活させた。建武の新政参照。

室町幕府が成立すると天皇は南朝・北朝に分裂した(南北朝時代)。長い戦乱が続いた末、室町幕府の3代将軍足利義満によって南北朝の合一が果たされた(1392年)。義満は幕府の権力を強化するとともに、「日本国王」として皇帝に朝貢する形式で勘合貿易を行った。義満の死(1394年)に際して朝廷は「鹿苑院太上法皇」の称号を贈った(これらのことなどから、義満が皇位を簒奪する意図を持っていたと考える史家もいる)。

8代将軍足利義政の時代に応仁の乱が起こり、やがて戦国時代に入り、幕府の勢力は衰えた。戦乱の世にあって、天皇・朝廷の勢力も衰えていったが、主に文化伝統の継承者としての役割は存続していた。

近世[編集]

織田信長豊臣秀吉も天皇の存在や権威を否定せず、政治的に利用することによって自らの権威を高めていった。江戸幕府のもとでも天皇の権威は温存されたが、「天子諸芸能ノ事、第一御学問也」とする禁中並公家諸法度が定められ、朝廷の立場は大きく制約されることになった。紫衣事件などにみられるように、年号の勅定などを僅かな例外として政治権力はほとんどなかった。

幕府が学問に儒学朱子学を採用したことから、覇者である徳川家より「みかど」が正当な支配者であるという尊王論が水戸徳川家(水戸藩)を中心として盛んになった。

尊皇攘夷論[編集]

江戸時代末になると尊皇攘夷論が興り、天皇は討幕運動の中心にまつりあげられた。尊王攘夷論は、天皇を中心とした政治体制を築き、対外的に独立を保とうという政治思想となり、幕末の政治状況を大きく揺るがせた。吉田松陰の唱えた一君万民思想は擬似的な平等思想であり、幕府の権威を否定するイデオロギーともなった。しかし、尊皇攘夷派の志士の一部は天皇を「玉」(ぎょく)と呼び、政権を取るために利用する道具だと認識していた。

明治維新[編集]

江戸幕府が倒れ、明治の新政府は王政復古太政官制を復活させた。なお、真の統治者が将軍ではなく天皇である事を知らしめるため、当時、九州鎮撫総監が“将軍はいろいろ変わったが、天子様は変わらず血統も絶えずに存在する”という趣旨の文書を民衆に配布している。京都府もやはり天皇支配を周知すべく告諭を行なっている。更に新政府は行幸をたびたび行なった[2]

ヨーロッパに対抗する独立国家を創出するため、明治政府による中央集権体制が創られた。明治政府は不平を持つ士族の反乱や自由民権運動への対応の中から、議会制度の必要性を認識していった。日本の近代化のためにも、国民の政治への関与を一定程度認めることは必要であり、近代的な国家体制が模索された。モデルになると考えられたのは、ヨーロッパの立憲君主国であった。

憲法下の天皇制[編集]

大日本帝国憲法[編集]

大日本帝国憲法プロイセン王国ベルギー王国の憲法を参考に作成されたと言われている。伊藤博文は、ヨーロッパでは議会制度も含む政治体制を支える国民統合の基礎に宗教キリスト教)があることを知り、宗教に替わりうる「機軸」(精神的支柱)として天皇に期待した。

天皇の地位[編集]

大日本帝国憲法第1条で、「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、第3条で「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と定められており、第4条で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リテ之ヲ行フ」と、日本国憲法とは異なり明確に「元首」と規定されていた。

天皇の大権[編集]

大日本帝国憲法においては、天皇は以下のように記されていた。

立憲君主制[編集]

機務六条の締結と大日本帝国憲法の制定により、日本は立憲君主制になったとされる。大日本帝国憲法を起草した伊藤博文も、天皇に絶対君主の役割を期待するようなことはなかった。法文を素直に解釈すると、“万世一系の天皇之を統治す”、“神聖にして侵すべからず”など、大日本帝国憲法においての天皇は大きな権力を持っていたように読めるが、明治以降も、天皇が直接命令して政治を行うことはあまり無く、明治憲法制定後も当初は、藩閥政府が天皇の権威の下に政治を行っていたのが、後には議会との妥協を試みるようになった。この点について「君臨すれども統治せず」という原則をとる現代の日本やイギリスなどの近代的立憲主義とほぼ同じであったという意見がある[誰によって?]。また、大日本帝国憲法の制定時の状態から考えるに、近代以前の日本には、時代が進むごとに「君主(=法人としての「所有者」あるいは宗教・主権者的存在としての「天皇」)」としてのと「元首(=法人としての「機関」あるいは政治・権力者的存在としての「将軍」)」とによる二元性による分離性が平時「通常」の政治体制が存在していたことからも考えても、近代以降「天皇」に宗教的政治的な統合をしていったことは、天皇が「君主=元首」になったことを考えることはできる。

一方、統帥権をはじめとした軍について、議会、内閣の関与が受けられない他、議会の関与を受けない枢密院の力が巨大であること、憲法上にない元老内大臣が天皇の権威によって、政治に介入できるほか、解釈上法律で基本的人権を無制限に侵害することが可能とも読める(留保を定めた「臣民の義務に反せず法に定める範囲内で」の文言が各所にある)ため、憲法学者の間[誰?]では外見的立憲主義でしかないとする意見が通説である[要出典]

統帥権[編集]

衆議院において政府に反対する勢力が多くを占めることを予想して、貴族院に衆議院と同等の権限を持たせている。

実際に政治を運営するのは、天皇でなく元老内閣の各国務大臣である。行政権は各国務大臣の輔弼により天皇に付随しており、権力執行者とされた。大日本帝国憲法では、国務大臣は天皇を輔弼するもの(総理大臣も他の大臣と同格。)と規定された。しかし、最終的な政治決断を下すのは誰か、という点は曖昧にされていた。対外的には、天皇は元首であるが実際の行政権執行者は内閣としていた。内閣は憲法ではなく内閣官制で規定されており、内閣総理大臣は国務大臣の首班ではあるものの憲法上は対等な地位であった。

この憲法に規定された権力構造が昭和に入ってから軍部に利用され、「軍の統帥権は天皇にあるのだから政府の方針に従う必要は無い」と憲法を拡大解釈して軍が大きな政治的影響力を持つこととなったといわれる(権力の二重構造、統帥権干犯問題)。軍が天皇を担いでクーデターを起こしても、政府がこれを制止鎮圧する術はなかったのである。(二・二六事件統帥権干犯問題を参照)こうした政治的主体性の欠如した統治機構を、政治学者の丸山眞男は「無責任の体系」と呼んだ。

なお、明治以降から終戦までの天皇制は、従来の天皇制とは異なる極めて政治的な理由によって、大幅に制度を変えるものであるとして、「絶対主義的天皇制」「近代天皇制」という語が用いられることもある(天皇制ファシズム参照)。

日本国憲法[編集]

日本国憲法第1章が、天皇の地位と国民主権を規定し、日本国憲法第1条が以下の通り定める。

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く

天皇が「象徴」の地位にあること、また今後もそうあり続けられるか否かは主権のある日本国民の総意に基づいて決定されるという規定であり、象徴天皇および国民主権を規定するものとなっているのである。

第二条 - 第八条の構成は次のようになっている。

第2条 皇位の継承
第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認
第4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任
第5条 摂政
第6条 天皇の任命権
第7条 天皇の国事行為
第8条 皇室の財産授受

天皇は日本国憲法の定める特定の国事に関する行為のみを行うとされるようになり、国政に直接関与する権能は有しなくなり、また天皇の国事行為は内閣の助言と承認が必要とされ、内閣がその責任を負う、とされている。

連合国軍最高司令官総司令部は国家の政体の中心に継続して皇室を維持する方針を採り、一方で昭和天皇によるいわゆる「人間宣言」を請け日本国憲法に国家象徴としての天皇(象徴天皇)の地位を導入する方針を指導した。この方針は昭和天皇の各地への行幸皇太子結婚などのイベントを通して大衆に浸透し、一定の支持を得るに至った。この大衆の支持を基盤にした戦後の皇室を松下圭一大衆天皇制と評した[3]

憲法学会の学説では日本国憲法下の現行体制を立憲君主制とは捉えず、また天皇は元首ではないとする説と、実質的に元首であるという見解を示す説もある(「君主制(君主が元首である)」と「君主政(君主が執政者である)」では若干意味が違い、「民主政」と「君主政」の両立は有り得ないが、「民主政」と「君主制」は両立され得る)。

日本政府の公式見解(法制局の見解)は以下の通りである[4]

  • 1973年(昭和48年)6月28日参議院内閣委員会、吉國一郎内閣法制局長官答弁「日本は近代的な意味の憲法を持っているし、憲法に従って政治を行う国家である以上、立憲君主制と言って差し支えないが、ただし明治憲法におけるような統治権の総攬者としての天皇をいただくような立憲君主制ではないことは明らかである」と述べた[4]
  • 1975年(昭和50年)3月18日、衆議院・内閣委員会において、政府委員の角田礼次郎(内閣法制局第一部長)は、質問に答える形で、旧憲法下の天皇と現在の憲法のもとにおける天皇の権能・地位は非常な違いがあると認め、大きな違い(の一番目)は、現憲法のもとにおける天皇は、第一条に明記されているがごとく、日本国の象徴であり日本国民の象徴であって、一口で言えば非政治的な地位にいることだと思う、とし、第二に、現在の(=現憲法下の)天皇は(旧憲法下では初めから地位を持っていた、とされていたのに対して)、やはり第一条に明記されているごとく、その地位が、主権の存ずる日本国民[注 1]の総意に基づくことだと思う、と述べた[4]
  • 1988年10月11日参議院内閣委員会、大出峻郎内閣法制局第一部長答弁。(天皇は元首なのか?そうでないのか?といった主旨の問いに対し)『現行憲法(=日本国憲法)においては元首とは何かを定めてはおらず、元首の概念は学問上・法学上いろいろな考え方があるようなので、天皇が元首かどうかは、要は定義次第であると考えている。“元首”の定義として、外交のすべてを通じて国を代表し(かつ)行政権を把握しているとする定義を採用するならば、現行憲法においては天皇は元首ではないということになると思う。しかし、現代には「実質的な国家統治の大権を持っていないくても、国家においていわゆるヘッド(頭)の地位にある者を“元首”と見る」とする見解もあり、そのような定義を採用するならば、天皇は国の象徴であり外交関係では国を代表する面も持っているので、(その場合は)「元首」と言ってもさしつかえないというふうに考えている。[4]』『憲法7条9号の「外国の大使および公使を接受すること」というのは、国事行為として、日本に駐在するために派遣される外国の大使・公使を接受するのであるから、この点では、形式的・儀礼的ではあるが天皇が国を代表する面を有している。それに対して、全権委任状あるいは日本の大使公使信任状を発出するのはもともと内閣権限に属することであり、天皇はあくまでこれを認証するだけである。また批准書、その他の外交文書の作成も、内閣の権限に属することであり、天皇はこれを認証するだけである。そういう意味において、外交関係において国を代表する面を有しているとは言いにくいのではないかと理解している[4]

アメリカ・中央情報局の『ザ・ワールド・ファクトブック』では、日本の「Government type(政府・統治のタイプ)」としては「a parliamentary government with a constitutional monarchy[5]」とし、「chief of state」としては 「Emperor AKIHITO (since 7 January 1989)」としている[5]。諸外国は一般的に、外交上、日本を天皇を元首とした立憲君主国として扱っている。

天皇制という表現への批判[編集]

思想上の理由から、天皇制という語を忌避して「皇室」という表現もよく用いられ、中にはあえて「国体[注 2]」と表現するケースもみられる。漫画家の小林よしのりは『ゴーマニズム宣言[要出典]にて「その由来だけでも使うべきではないが、より本質的に言うと天皇は「制度」として存在しているわけではないから使うべきではない」と批判した。谷沢永一は2001年の著書で「天皇制という呼称は、天皇陛下ならびに皇室を、憎み、貶め、罵るための用語であり、国民としては、伝統に即して、皇室、という呼称を用いるのが妥当であろう」と述べ[6]、また谷沢によると、小説家の司馬遼太郎は「天皇制という語は、えぐいことばであり、悪意がインプットされている」と述べたという[6]

戦前の論評[編集]

「日本の失敗を天皇制のせいだと非難はしても、日本の成功に関して天皇制を褒めることはしなかったのが戦後歴史家たちであるが、これと異なり、明治知識人たちは日本の進歩の功を天皇に帰しはしても、その短所を天皇のせいにはしなかった」という指摘が、明治時代と戦後の天皇制に関する論評の違いについてなされている[7]

擁護派の意見[編集]

  • 「世界最終戦を経て、全人類が天皇を現人神(あらひとがみ)として信仰し、天皇の霊力によって世界を統一するべきである。」(石原莞爾世界最終戦論』。天皇の世界征服による世界平和の実現)
    • 大日本帝国陸軍参謀であった石原は、「人類が心から現人神(あらひとがみ)の信仰に悟入したところに、王道文明は初めてその真価を発揮する。最終戦争即ち王道・覇道の決勝戦は結局、天皇を信仰するものと然らざるものの決勝戦であり、具体的には天皇が世界の天皇とならせられるか、西洋大統領が世界の指導者となるかを決定するところの、人類歴史の中で空前絶後の大事件である。」と主張した[8]。「我らの信仰に依れば、人類の思想信仰の統一は結局人類が日本国体の霊力に目醒めた時初めて達成せられる。更に端的に云えば、現人神(あらひとがみ)たる天皇の御存在が世界統一の霊力である。しかも世界人類をしてこの信仰に達せしむるには日本民族、日本国家の正しき行動なくしては空想に終る。」とも主張した[9]。つまり武力など外道を以ってしては世界中が天皇を尊崇するようにはならない、と述べたのである。

谷沢永一によれば、戦前「天皇制」という言葉は、ごく少数がひそかに使用する以外まったく日本国民に知られておらず、この言葉は日本製ではなく大正12年(1923年)3月15日ソ連共産党が指導するコミンテルンから日本共産党にもたらしたもので、天皇制打倒、天皇制廃止を専一にめざす、天皇と皇室を憎みおとしめ呪う造語であり、戦後になって、日本国民は「天皇制」という言葉を「赤旗」(昭和25年10月20日)により初めて知り、これと呼応するように「民主主義と天皇制はあいいれない」なる議論が発生した[10]とする。

保守派の中西輝政は、ソ連が「天皇制」の廃止に強い執着を見せたのは、1927年のコミンテルンの日本共産党への指令(27年テーゼ)以来、一貫していた「日本革命」を可能にする唯一の道は、ロシアと同様「帝制の打倒」がカギだ、という考えからであり、日本がアメリカ陣営に組み込まれても「天皇制」廃止だけは必ず実現させねば、というのがスターリンの執念であった、そこから戦後日本では左翼・左派勢力は一貫して、不自然なほど「反天皇」「反皇室」を叫び続けることになった、とした[11]

批判派の意見[編集]

戦前は国体批判そのものが大逆であったため、その思想は地下に潜伏し日の目を見ないものであったか、あるいは徹底的に弾圧される種類のものであった。憲法論においては機関説などが登場し、思想の趣旨として国体批判を意図するものでは全くないために基礎的な学説になったにもかかわらず、超国家主義などの台頭や政党同士の政争により政界を揺るがす大事件に発展した(天皇機関説事件)。無政府主義の主張は許容されず滝川事件なども発生した。

戦後の論評[編集]

第二次世界大戦が終わると、共産主義や近代政治学(前記の丸山眞男ら)の立場などから「天皇制批判」が数多く提議された。1950年代から1960年代には、共産主義者を中心に天皇制廃止論もあった。昭和天皇崩御の際、テレビ朝日の『朝まで生テレビ!』で天皇および「天皇制」の是非について取り上げられた。しかし、これ以降、この問題を積極的に取り上げるマスメディアはほとんどない。

日本共産党は2004年に綱領を改正し、元首化・統治者化を認めないという条件の下、「天皇制」の是非については主権在民の思想に基づき国民が判断すべきである、という趣旨に改めた[12]

擁護派の意見[編集]

  • 「思想取締りの秘密警察は現在なお活動を続けており、反皇室的宣伝を行う共産主義者は容赦なく逮捕する。……さらに共産党員であるものは拘禁を続ける……政府形体の変革、とくに天皇制廃止を主張するものは、すべて共産主義者と考え、治安維持法によって逮捕する」[13] 内務大臣山崎巌1945年10月
  • 「天皇制の下に他国とは趣の異なったデモクラシーの運用が行われねばならぬ」(安岡正篤・1945年12月) [14]
  • 「天皇を現人神と仰ぎ奉り皇国を毒する内外一切の勢力を打滅せん事を期す」「大日本帝国憲法の復活」「核武装による皇軍再建」(大日本殉皇会、1961年設立の右翼団体[15]
  • 「天皇制の下に日本民族の主体性を把握」(治安確立同志会、1952年設立の右翼団体) [15]
  • 「日本の皇室の系図は、まっすぐに神話時代に遡りうる。これは、ギリシャで言えば、アガメムノンの子孫が、ずっと今もギリシャ王であり、イギリスで言えばアルフレッド大王の直系の子孫が、まだ王様である状態に近い感じで、外国人には驚天動地の現実である」(渡部昇一 1990年6月) [16]

批判派の意見[編集]

  • 坂口安吾・1946年6月)「天皇をたゞの人間に戻すことは現在の日本に於て絶対的に必要」[17]
  • 宮本百合子・1949年2月)「天皇制が侵略戦争をはじめた」[18]
  • 菅孝行 - 天皇制は、天皇という聖、被差別者(ex.部落障碍者在日韓国・朝鮮人、女性)という賤という相対立する形で成り立っており、そこからの克服こそが求められている[19][20]

また、特に昭和天皇に関しては第二次世界大戦当時、日本軍の最高指揮権を有していたにもかかわらず、敗戦後にナチス系の勢力を徹底的に追放したドイツや君主制を廃止したイタリアとは違い、軍事裁判でA級戦犯として裁かれることがなかったこともあり左派や諸外国からの批判もあったため、保守派の一部からも昭和天皇退位論が出ていたこともあった。

世論調査[編集]

日本国憲法公布・施行前の1946年5月27日毎日新聞朝刊に結果が載った世論調査では、象徴天皇制への支持が85%であった[21]

その後、メディア各社が行った世論調査の推移を見ると、1990年では「今の象徴天皇のままでよい」を回答に選んだ人の割合は73%だったとされ[22]、2000年には象徴天皇を支持したのが8割とされ[23]、2002年には「(天皇は)今と同じ象徴でよい」を回答に選んだ人が86%だったとされる[24]

NHKが2009年10月30日から11月1日に行った世論調査では、「天皇は現在と同じく象徴でよい」が82%、「天皇制は廃止する」が8%、「天皇に政治的権限を与える」が6%となっている[25]

天皇制絶対主義[編集]

天皇制絶対主義もしくは絶対主義的天皇制とは、日本近代における近代天皇制の体制を講座派において定義した言葉[26]

明治維新後の政治体制を、絶対主義とみなし「絶対主義天皇制」と規定したのは、主に唯物史観を取り入れた左派歴史学者である。この場合、明治維新から第二次世界大戦までの日本の政治体制は絶対主義であり、明治維新ブルジョワ市民革命ではなく、不十分な改革であったと評価される、社会経済史理論の一形態である。

これに対して、「自由主義史観」では、歴史解釈は「類似」し、「平行」する現象の存在により成立するので、幕府が外交権・貿易権を有した江戸時代がすでに絶対主義体制であったと考えられる、としている[27]

また、啓蒙君主と比較して論じる者や、明治維新を市民革命と比較する視点もある。

脚注および出典[編集]

[ヘルプ]

[編集]

  1. ^ 「主権の存ずる日本国民」。主権は国民のほうにある、ということ。国民主権
  2. ^ (=くにがら、くにぶり/漢書成帝紀)とよばれることがある。

出典[編集]

  1. ^ 網野善彦他編(2002)『天皇と王権を考える 1』岩波書店.p.58
  2. ^ 中奥宏『皇室報道と敬語』三一新書
  3. ^ 松下「大衆天皇制論」、中央公論1959年4月号
  4. ^ a b c d e 象徴天皇制に関する基礎的資料(平成15年2月、衆議院憲法調査会事務局作成) (PDF) 」 衆議院憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会・平成15 年2月6日及び3月6日の参考資料
  5. ^ a b CIA Factbookの各国要覧のJapanの項
  6. ^ a b 谷沢『「天皇制」という呼称(ことば)を使うべきでない理由』 PHP研究所 2001年
  7. ^ ベン=アミー・シロニー(著) Ben‐Ami Shillony(原著)『母なる天皇-女性的君主制の過去・現在・未来大谷堅志郎 (翻訳)、講談社、2003年01月、220頁。ISBN 978-4062116756。(第6章『近代的父性像の構築』より引用)。
  8. ^ 世界最終戦論』(1940年・立命館出版)
  9. ^ 『戦争史大観』中央公論社、1941年
  10. ^ 鷲田小彌太『昭和の思想家67人』PHP研究所、p.617、「「天皇制」という呼称 谷沢永一」
  11. ^ 中西『日本人としてこれだけは知っておきたいこと』PHP研究所、P.181-182
  12. ^ 天皇制を「容認」したか?しんぶん赤旗、2004年2月4日)
  13. ^ 日高六郎『戦後思想を考える』岩波新書、1980年、3頁による。
  14. ^ 安岡正篤「政体と日本天皇制」(部外秘)1945年12月。
  15. ^ a b 公安調査庁編『主要右翼団体規約・綱領・宣言集』公安調査庁、1968年。
  16. ^ 渡部昇一「日はまだ昇る」(祥伝社、1990年6月)、ISBN 4-396-10304-2
  17. ^ 坂口安吾「天皇小論」『文学時標』第九号、1946(昭和21)年6月1日発行
  18. ^ 宮本百合子「ファシズムは生きている」『われらの仲間』第六号、1949年(昭和24)年2月25日発行。
  19. ^ 差別 現代書館
  20. ^ 天皇制 現代書館
  21. ^ “毎日新聞1946:新憲法の政府草案を歓迎 改憲論争、50年代に原形”. 毎日新聞. (2016年2月8日). http://mainichi.jp/articles/20160208/ddm/004/040/012000c 2016年5月3日閲覧。 
  22. ^ 読売新聞1990年01月06日朝刊
  23. ^ 毎日新聞2000年9月。
  24. ^ 全国面接方式の世論調査。朝日新聞2002年12月22日。
  25. ^ 平成の皇室観”. NHK. 2012年5月20日閲覧。
  26. ^ 日本共産党綱領にはこの語が見える。野呂栄太郎については、たとえば山本義彦「野呂栄太郎の天皇制国家論」 (PDF) (静岡大学法経研究26(2)1978.02.20)
  27. ^ 新しい歴史教科書をつくる会編『国民の歴史』産経新聞社、1999年、486頁参照。

参考文献[編集]

  • 『天皇制(皇室典範その他の皇族関連法に関する調査を含む)に関する基礎的資料』衆議院憲法調査会事務局(平成16年2月5日の参考資料)[1]
  • 『象徴天皇制に関する基礎的資料 最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会』衆議院憲法調査会事務局(平成15年2月6日及び3月6日の参考資料)[2]
  • 谷沢永一 『「天皇制」という呼称(ことば)を使うべきでない理由』 PHP研究所、2001年4月。ISBN 4-569-61572-4 - 「天皇制」という造語の誕生した歴史を明らかにする。
  • 『日本人として知っておきたい皇室のこと』 中西輝政日本会議編著、PHP研究所、2008年12月。ISBN 978-4-569-69904-2 - 天皇陛下御即位20年を記念して、学者・政治家・神主などの皇室論を収録。
  • 福沢諭吉 『福沢諭吉の日本皇室論 現代語訳(原文総ルビ付き)』 平沼赳夫監修、池田一貴訳、島津書房、2008年2月。ISBN 978-4-88218-131-6 - 『帝室論』と『尊王論』との要約・現代語訳・原文を収録。
  • ベン=アミー・シロニー 『母なる天皇 女性的君主制の過去・現在・未来』 大谷堅志郎訳、講談社、2003年1月。ISBN 4-06-211675-8

天皇制絶対主義の文献[編集]

  • 服部之総「天皇制絶対主義の確立」(『新日本史講座6』所収)
  • 井上清「天皇制絶対主義の発展」(『天皇制に関する諸問題』1954年所収)
  • 那須宏「明治維新――天皇制絶対主義の成立と再編」『岐阜経済大学論集』ISSN 03865932 岐阜経済大学学会編・岐阜経済大学学会発行、I~IVに分けて6巻1号〔1972年1月〕、6巻3号〔1973年3月〕、7巻1号〔1973年6月〕、7巻2号〔1973年9月〕に掲載。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]