各種ビザ申請(就労ビザ、結婚ビザ、永住ビザ)、在留特別許可(オーバーステイ)、帰化(日本国籍取得)など、丁寧・確実にサポートいたします。

医療ビザ

医療ビザ

画像の説明

該 当 例

 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、理学療法士

具 体 例

  • 大学で医学部を卒業して医師免許を取得した留学生が、医師として病院に勤務する場合

  • 大学で薬学部を卒業して薬剤師免許を取得した留学生が、薬剤師として病院に勤務する場合

  • 日本で看護師免許を取得した外国人が、看護師として病院に勤務する場合

概   要

医療ビザ」とは、医療関係の業務に従事する場合に取得するビザです。

【医師が研究を行う場合】
医師の資格を有していても、日本の公私の機関との契約に基づき、研究所で研究を行う場合は、「医療ビザ」ではなく「研究ビザ」に該当します。

基   準

  1. 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士としての業務に、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること(※1・2)

  2. 准看護士としての業務に従事する場合は、日本で准看護士の免許を受けた後、4年以内に研修として業務を行うこと

  3. 薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士としての業務に従事する場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされること

  ※1 「医療ビザ」は、上記14種類の資格を有する場合に限定され、また、それらの資格は
     日本の資格であることが必要です。

  ※2 歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師としての業務は
     「医療ビザ」に該当しません。

歯科医師、看護師等の就労制限の緩和

従前は下記のような制限が規定されていましたが、2010年11月30日に基準省令が改正されたことにより、現在は撤廃されています。

  1. 歯科医師として業務を行う場合
    就労活動を研修として行う業務に限定するという活動制限、年数制限(日本において歯科医師の免許を受けた後6年以内)、就労可能な地域についての制限

  2. 保健師、助産師、看護師として業務を行う場合
    就労活動を研修として行う業務に限定するという活動制限、年数制限(日本において保健師、助産師の免許を受けた後4年以内、看護師の免許を受けた後7年以内)

必要書類(在留資格認定証明書交付申請の場合)

【所属機関の区分】

カテゴリー1
(必要書類1~4)
医師・歯科医師
カテゴリー2
(必要書類1~3、
     5~6)
医師・歯科医師以外


【必要書類】

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
    ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
  4. 申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)
  5. 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)
    (1)薬剤師
    (2)保健師
    (3)助産師
    (4)看護師
    (5)准看護師
    (6)歯科衛生士
    (7)診療放射線技師
    (8)理学療法士
    (9)作業療法士
    (10)視能訓練士
    (11)臨床工学技士
    (12)義肢装具士
  6. 勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料

手 続 報 酬

 報酬の一覧表をご覧ください。

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