興行ビザ
興行ビザ
該 当 例
俳優、歌手、ダンサー、モデル、プロスポーツ選手、オーケストラの指揮者
具 体 例
- 海外の歌手を日本に呼び寄せる場合
- 海外のプロサッカーチームを呼び寄せる場合
概 要
興行ビザとは、興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏、スポーツ、商品等の宣伝のためのショーなどに出演する場合、及びこれらの興行に必要な活動を行う場合に取得するビザです。
興行の形態以外の形態で行われる芸能活動(商品・事業の宣伝、放送番組・映画の製作、商業用写真の撮影、商業用のレコード・ビデオテープ・その他記録媒体への録音・録画)を行う場合も、興行ビザを取得することが必要になります。
基準1(演劇・歌謡・演奏等の興行の場合(基準1号))
- 申請人が従事する活動について、次のいずれかに該当していること
(ただし、当該興行によって得られる報酬の額が1日につき500万円以上の場合は不要)
(1)外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと
(2)2年以上の外国における経験を有すること
- 申請人が次のいずれにも該当する日本の機関との興行契約(月額報酬が20万円以上の場合に限る)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事すること
(ただし、外国の民族料理を提供する飲食店を運営する機関との契約に基づき、月額20万円以上の報酬を受けて、当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踏又は演奏に係る活動に従事する場合は不要)
(1)外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者が
いること
(2)5名以上の職員を常勤で雇用していること
(3)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと
ア.人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ.過去5年間に不法就労活動等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ウ.過去5年間に当該機関の事業活動に関して、外国人に不正に上陸の許可等に係る
証明書又は許可等を受けさせる目的で、文書や図画の偽造・変造、偽造・変造された
文書や図画若しくは虚偽の文書や図画の行使・所持・提供、又はそれらの行為を
唆し、若しくは助けた者
エ.集団密航等の罪又は売春防止法違反の罪により刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
オ.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4)過去3年間に締結した興行契約に基づき、興行ビザをもって在留する外国人に対して
支払い義務を負う報酬を全額支払っていること
- 申請に係る演劇等が行われる施設が、次に掲げるいずれの要件にも適合すること
(ただし、興行に係る活動に従事する興行ビザをもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すること)
(1)不特定多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること
(2)風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設の場合は、
次に掲げるいずれの要件にも適合していること
ア.専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること
イ.興行に係る活動に従事する興行ビザをもって在留する者が客の接待に従事する
おそれがないと認められること
(3)13平方メートル以上の舞台があること
(4)9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、5名を超える人数1名につき
1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること
(5)当該施設の従業員の数が5名以上であること
(6)当該施設の運営機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が
次のいずれにも該当しないこと
ア.人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ.過去5年間に不法就労活動等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ウ.過去5年間に当該機関の事業活動に関して、外国人に不正に上陸の許可等に係る
証明書又は許可等を受けさせる目的で、文書や図画の偽造・変造、偽造・変造された
文書や図画若しくは虚偽の文書や図画の行使・所持・提供、又はそれらの行為を
唆し、若しくは助けた者
エ.集団密航等の罪又は売春防止法違反の罪により刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
オ.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
基準2(演劇・歌謡・演奏等の興行の場合(基準2号))
演劇等の興行に係る活動に従事するにあたって、次のいずれかに該当していること
- 日本の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行う場合
- 文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う場合
- 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において、興行活動を行う場合
- 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る)において、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う場合
- 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間日本に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う場合
基準4(興行以外の芸能活動の場合(基準4号))
申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
- 商品又は事業の宣伝に係る活動
- 放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に係る活動
- 商業用写真の撮影に係る活動
- 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
必要書類(在留資格認定証明書交付申請(基準1号)の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 - 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
- 契約機関に係る次の資料
(1)登記事項証明書
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
(3)その他契約機関の概要を明らかにする資料 - 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1)営業許可書の写し
(2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
(3)施設の写真(客席、控室、外観など) - 興行に係る契約書の写し
※ 上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する
契約書等も含む。 - 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
※ 特に報酬を証する文書については、報酬の支払時期や支払い方法を明示し、また、報酬から
控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額及び
算定根拠を明示した文書を提出。 - 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1)契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)
の名簿
(2)契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験している
ことを証する資料
(3)申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める
省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないこと
を申し立てる文書)
(4)契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する
外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの
文書
a.興行契約に係る契約書の写し
b.上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録の写し
c.給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票の写し
d.非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の
納税関係書類
e.決算書及び法人税申告書の写し - 出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
(1)登記事項証明書
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
(3)その他運営機関の概要を明らかにする資料
(4)運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上
雇用していることが必要)の名簿
(5)申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める
省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないこと
を申し立てる文書) - その他参考となる資料
滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等
必要書類(在留資格認定証明書交付申請(基準2号)の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 - 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
- 招へい機関に係る次の資料
(1)登記事項証明書
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
(3)その他招へい機関の概要を明らかにする資料
(4)従業員名簿 - 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1)営業許可書の写し
(2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
(3)施設の写真(客席、控室、外観など) - 興行に係る契約書の写し
※ 上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する
契約書等も含む。招へい機関が当該興行を請け負っている際は、請負契約書の写しを、
また、興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出。 - 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
※ 雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出。 - その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等
必要書類(在留資格認定証明書交付申請(基準3号)の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 - 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
- 招へい機関の概要を明らかにする次の資料
(1)登記事項証明書
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
(3)従業員名簿 - 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1)営業許可書の写し
(2)施設の図面
(3)施設の写真
(4)従業員名簿
(5)登記事項証明書
(6)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し - 招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し
- 次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(1)雇用契約書の写し
(2)出演承諾書の写し
(3)上記(1)又は(2)に準ずる文書 - その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等
必要書類(在留資格認定証明書交付申請(基準4号)の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 - 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 申請人の芸能活動上の実績を証する資料
※ 所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、CDジャケット、ポスター、雑誌、新聞の切り抜き等で、芸能活動上の実績を証するもの。 - 次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(1)雇用契約書の写し
(2)出演承諾書の写し
(3)上記(1)又は(2)に準ずる文書 - 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
(1)登記事項証明書
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
(3)従業員名簿
(4)案内書(パンフレット等)
(5)上記(1)~(4)までに準ずる文書 - その他参考となる資料
滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシ等
手 続 報 酬
報酬の一覧表をご覧ください。