技能ビザ
技能ビザ
該 当 例
(1)調理師、(2)建築技術者、(3)外国特有製品の製造・修理、
(4)宝石・貴金属・毛皮の加工、(5)動物の調教、(6)石油・地熱等の掘削調査、
(7)航空機の操縦士、(8)スポーツの指導者、(9)ワインの鑑定
具 体 例
- 海外にいる中華料理の調理師を雇用して、日本に呼び寄せる場合
- 海外にいるソムリエを雇用して、日本に呼び寄せる場合
概 要
「技能ビザ」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する場合に取得するビザです。
「熟練した技能を要する」とは、個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要とすることを意味し、その点で、特別な技能や判断などを必要としない機械的な作業である単純労働と区別されます。
【限定的な該当職種】
技能ビザに該当する職種は、すべて法律に列挙されているため、上記該当例に挙げられている9種以外の職種の場合に「技能ビザ」は認められません。
【テイクアウト専門店での調理師の雇用】
調理師として「技能ビザ」を取得する場合、飲食店(飲食施設を有する店舗)に勤務することが原則ですが、近年の雇用形態の多様化により、テイクアウト専門店などのように飲食設備を有しない店舗に勤務する場合にもビザが認められるようになっています。
しかし、すべてのテイクアウト専門店でビザが認められるわけではなく、様々な基準を満たしていることが必要です。
新しい形態の店舗の出店を計画している場合は、様々な形態の飲食店でのビザ取得を行っている当事務所に是非ご相談ください。
基準1(調理師の場合)
- 料理の調理又は食品の製造に係る技能について10年以上の実務経験を有すること(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
基準2(タイ料理の調理師の場合)
タイ料理人を日本に呼び寄せる場合は、日タイEPA(経済連携協定)によって、その基準は調理師を呼び寄せる場合の一般的な基準よりも緩和されています。
- タイ料理人として5年以上の実務経験を有すること(タイ料理人としての技能水準に関する証明書(タイ労働省が発行したもの)の要件を満たすための教育を、教育機関において受けた期間を含む)
- 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること
- 日本への入国申請を行った日の直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けていたこと
必要書類(在留資格認定証明書交付申請(調理師)の場合)
【所属機関の区分】
カテゴリー1 (必要書類1~6) | (1)日本の証券取引所に上場している企業 (2)保険業を営む相互会社 (3)日本又は外国の国・地方公共団体 (4)独立行政法人 (5)特殊法人・認可法人 (6)日本の国・地方公共団体の公益法人 (7)法人税法別表第1に掲げる公共法人 |
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カテゴリー2 (必要書類1~6) | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 (必要書類1~10) | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 (必要書類1~11) | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
【必要書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 - 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の
写し、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印の
あるものの写し) - 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- 申請人の職歴を証明する文書
(1)料理人(タイを除く)の場合
(a)所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が
記載されているものに限る)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を
証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を
含む)
(b)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は
戸口簿及び職業資格証明書)
(2)タイ料理人の場合
(a)タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行する
タイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために
教育機関において教育を受けた期間を含む)
(b)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
(c)申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な
報酬を受けていたことを証明する文書 - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される
労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が
設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に
記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書 - 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかに
する資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
(a)給与支払事務所等の開設届出書の写し
(b)次のいずれかの資料
ア.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印の
あるものの写し)
イ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする
資料
必要書類(在留資格認定証明書交付申請(調理師以外)の場合)
【所属機関の区分】
カテゴリー1 (必要書類1~6) | (1)日本の証券取引所に上場している企業 (2)保険業を営む相互会社 (3)日本又は外国の国・地方公共団体 (4)独立行政法人 (5)特殊法人・認可法人 (6)日本の国・地方公共団体の公益法人 (7)法人税法別表第1に掲げる公共法人 |
---|---|
カテゴリー2 (必要書類1~6) | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 (必要書類1~10) | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 (必要書類1~11) | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
【必要書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 - 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の
写し、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印の
あるものの写し) - 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- 申請人の職歴を証明する文書
(1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、
宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
(a)所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が
記載されているものに限る)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を
証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む)
(2)パイロットの場合
(a)1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書
(3)スポーツ指導者の場合
(a)スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関に
おいて当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて
当該スポーツに従事していた期間を含む)
(b)選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場した
ことを証明する文書
(4)ソムリエの場合
(a)在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されている
ものに限る)でぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供
(以下「ワイン鑑定等」という)についての実務経験を証明する文書(外国の
教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)
(b)次のア若しくはイの資料又はア若しくはイの資料を所持しない者はウの資料
ア.ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下
「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことを
証明する文書
イ.国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書
(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)
ウ.ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)若しくは地方公共団体
(外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で
法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される
労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が
設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に
記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書 - 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の決定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする
資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
(a)給与支払事務所等の開設届出書の写し
(b)次のいずれかの資料
ア.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印の
あるものの写し)
イ.納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
手 続 報 酬
報酬の一覧表をご覧ください。