投資・経営ビザ
投資・経営ビザ
該 当 例
社長、代表取締役、取締役、監査役、部長、工場長、支店長
具 体 例
- 就労ビザで日本に在留している外国人が、独立して自身で会社を設立する場合
- 外国の企業が日本に関連会社を設立し、代表取締役として自社の役員を派遣する場合
概 要
「投資・経営ビザ」とは、外国人が日本において事業の経営を開始する場合、又は事業に投資してその経営や管理を行う場合に取得するビザです。
具体的には、以下のような場合が挙げられます。
- 日本で事業を開始して、その経営を行う場合
- 上記1に該当する外国人(外国法人を含む。以下同じ)が経営する事業の管理に従事する場合
- 日本で事業に投資をして、その経営を行う場合
- 上記3に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する場合
- 日本で事業の経営を開始した外国人に代わって、その経営を行う場合
- 上記5に該当する外国人が経営する事業、又は日本で事業を開始した外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する場合
- 日本で事業に投資している外国人に代わって、その経営を行う場合
- 上記7に該当する外国人が経営する事業、又は日本で事業に投資している外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する場合
【日本人又は日本法人のみが投資している事業の場合】
行おうとしている活動が事業の経営や管理であっても、その事業が外国人又は外国法人が現に投資していない場合(日本人又は日本法人のみが投資している場合)は、「投資・経営ビザ」に該当しません。
その場合、職務内容にもよりますが、「人文知識・国際業務ビザ」に該当する場合が多く見られます。
【業種に関する制限】
適法に行われている事業であればその業種に制限はありません。
例えば、飲食店、風俗営業店、中古車自動車販売など、どのような業種でも認められています。
基準1(事業の「経営」に従事する場合)
- 事業所として使用する施設が日本に確保されていること
- 事業を行うのにふさわしい規模、構造、施設が備えられていることが必要です。
- 事業の継続性という観点から、3ヶ月以内の短期間賃貸スペースや、屋台のように処分が容易な施設の場合は認められません。
- 事業を経営・管理する者の他に、常勤職員が2名以上いること
- 2名以上の常勤職員がいない場合でも、事業所賃料、職員給与、事務機器購入費などで年間500万円以上の投資が維持されていれば、当該要件を満たしているという取り扱いになります。
- 2名以上の常勤職員がいない場合でも、事業所賃料、職員給与、事務機器購入費などで年間500万円以上の投資が維持されていれば、当該要件を満たしているという取り扱いになります。
- 新規事業の場合は、投資額が500万円以上であること
基準2(事業の「管理」に従事する場合)
- 事業を営むための事業所が日本に存在すること
- 事業を経営・管理する者の他に、常勤職員が2名以上いること
- 事業の経営又は管理について3年以上の実務経験があること(大学院において経営・管理に係る科目を専攻した期間を含む)
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
必要書類(在留資格認定証明書交付申請の場合)
【所属機関の区分】
カテゴリー1 (必要書類1~4) | (1)日本の証券取引所に上場している企業 (2)保険業を営む相互会社 (3)外国の国又は地方公共団体 (4)日本の国・地方公共団体認可の公益法人 |
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カテゴリー2 (必要書類1~4) | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 (必要書類1~10) | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 (必要書類1~11) | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
【必要書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 - 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書の
写し、 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印の
あるものの写し) - 株主名簿その他の投資額を明らかにする資料
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が
設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
(派遣状、異動通知書等)
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される
労働条件を明示する文書(雇用契約書等) - 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る
科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む) - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に
記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書 - 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本
(2)賃貸借契約書
(3)その他の資料 - 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを
明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
(a)給与支払事務所等の開設届出書の写し
(b)次のいずれかの資料
ア.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印の
あるものの写し)
イ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする
資料
手 続 報 酬
報酬の一覧表をご覧ください。