各種ビザ申請(就労ビザ、結婚ビザ、永住ビザ)、在留特別許可(オーバーステイ)、帰化(日本国籍取得)など、丁寧・確実にサポートいたします。

就労資格証明書

就労資格証明書


具 体 例

  • 就労ビザで在留している外国人が、転職した場合

概   要

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人の、自身が行うことのできる就労活動を証明するものです。

外国人が就労できるか否かはビザや在留カード(外国人登録証明書)などから確認することができますが、具体的にどのような就労活動が認められているかに関しては分かりづらい部分がります。
そこで、企業と外国人双方の利便を図るために、外国人が行うことのできる就労活動の内容を具体的に示し、どのような活動ができるかを容易に確認することができるようにしています。

外国人が転職する場合など、あらかじめ就労資格証明書の交付を受けておくと、次回のビザの更新申請がスムーズになるというメリットがあります。
転職した場合は、新しい勤務先の内容や、申請人がそこで勤務することの相当性などの審査があるため、許可取得の難易度が上がったり、審査期間が長くなったりということがあります。
しかし、就労資格証明書があることで、通常の更新申請と同程度の審査となります。

新規事業を立ち上げた場合

近年、雇用形態の多様化により、新しい形態の事業が次々と生まれています。
そして、今までのビザの該当例からでは、新しい形態の事業にビザの該当性があるのか否かを判断できない場合があります。
そのため、企業が新規事業を立ち上げた際、その事業所で外国人を使用できるのか、及びビザの該当性が認められのるかなどを確認する場合にも、就労資格証明書は役立ちます。

当事務所では、前例が無いから諦めるというのではなく、必要性や相当性を始めとした様々な観点から、許可を取得できる方策を探っていきます。
新規事業を立ち上げ、その事業で外国人を使用することを検討している場合は、是非当事務所にご相談ください。

手 続 報 酬

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