自治会・町内会と寄付強制問題の資料集

ニュースと記録

共同募金は、既に開始直後から町内会組織(公式には解散されたはずの旧隣組)を悪用する陰湿な強制割当システムを確立し、当時の国会でも度々問題になっていました。

1948/11/24:国会(議事録
第003回国会 厚生委員会 第4号

勧誘をするということ自体が、強制に堕する点が多々あると私は考えますので、少くともそうした隣組などというような、過去の形式を通じての恩誼、情館に関連あるような勧誘は、むしろ絶対に避けるべきであると考えるのでありますが、この点はいかがでございましようか。

1949/10/8:国会(議事録
第005回国会厚生委員会第32号

局長も御存じと思うのですけれども、実際は昔の隣組、町会役員というものが、各町に割当てられました募金の額を持つてまわります。それから学校は学校の方で生徒が割当を持つて來るというのが実情だと思うのです。

1957/4/10:国会(議事録
第026回国会 地方行政委員会 第21号

ところが問題は、地方公共団体なり国が寄付を直接にもらうという以外に、地方公共団体の府県、市町村の長あるいはその機関が、それ以外の団体の寄付金に協力をしているという形が相当あると思う。そうでなくても、お祭、学校、あるいは消防とか、いろいろな寄付金が多い中に、共同募金その他の全国的な寄付金があるわけなんです。

これは厳密には強制的ではないにしても、たとえば赤十字にしてみれば、知事が支部長であり、市町村長が分区長であり、そしてその機関を通じて寄付の割当があり、募集をしている。共同募金もやはりそういう系統をたどって、末端は行政連絡機関なり町内会なり、そこで割当をやっておる。

一般の住民の中には、共同募金にしてもその趣旨はよろしいけれども、どうも税金に準ずるくらい考えて、どちらかといえばこんなものは、全国で十何億ですか、一つ国の予算で出してもらったらどうか、何もああいう大騒ぎをして胸に羽根をつけたりする必要はないのではないか、共同募金をやめてくれという声が相当あるのです。

1960/12/15:国会(議事録
第037回国会 社会労働委員会 第2号

その前に、実際上今あなたは賛助員という賛助の制度をおっしゃられましたが、私たちもいなかに住んでおりまして、赤十字募金というものが町内に削り当てられてくる。そういう実態を知っているのです。そうしてその中では今あなたの言われたような趣旨というものは少しも徹底していない。

つまりこれは機構にも関係してきますが、あなた方の社長、それから副社長、理事、また各支部に――支部長はおおむね知事さんが多い、それから区長とか分区長というのですか、市町村長さん、そういう行政の縦割りだけでやっておられるので、自治的な公共的な要素が少ないのです。

あなた方も赤十字精神にほんとうに立脚した活動方針がないために結局末端にいっても広がっていかない。これはわれわれとしても赤十字社法を作って、これをもっとりっぱなものにするためにこの中に定められたいろいろな財政的な援助もしてあげなければならないと同時に、あなた方も怠っている点がずいぶんたくさんあるんじゃないか。そういう点で私は今伺っているのです。

これは今ここで申し上げるまでもなく、もう各地方に対してはいわば強制的に割り当ててきていますよ。

1961/10/4:国会(議事録
第039回国会 社会労働委員会 第2号

一つは、共同募金の募金の内容を見ますというと、戸別募金が募金の八割から九割を占めている。しかもそれが最初アメリカで出発した、あるいは日本でも長崎から始まっていますけれども、その当時の精神とは異なって、割当の寄付、むしろこの権力組織の上に乗っかって半強制化されている。

私は、ちょうど今募金の時期になりまして、二つこの新聞の投書を見つけたのですが、一つはごくいなかの、これは四国のいなかの新聞に出た投書ですけれども、こういうふうに率直に書いてある。

町内各戸に割り当てて、百パーセント完遂が強制せられるいわば一種の課税である。毎年二月当たり約百円が賦課されている。で、もちろんこの金額は少ないけれども、ほかにもろもろの負担金があるので、百円といえども私にとっては少なからぬ負担である。貧者の一灯という美しい寄付にはならない。しかし、現在この募金が積もり積もって福祉行政上重要な財源になっているとすれば、今直ちに取りやめることもできないだろうから、現在のやり方を根本的に再検討してもらいたい。

――これは一地方の農民の言葉であります。

1998/3/19:国会(議事録
第142回国会 予算委員会第四分科会 第1号

その募金の方法ですけれども、これは俗に言う、市町村の名のもとに言葉は悪いですけれども半強制的に徴収する、一家庭当たりの金額も一律に定めておる、また集め方も行政組織を通じて集めておるというのが実態だろうと思います。

2008/6/24:むつ市議会(議事録
むつ市議会第196回定例会会議録

むつ市においては、合併前の旧市町村ごとに募金の方法が異なっており、平成19年度の実績で比較いたしますと、旧むつ市が54万6,000円、旧川内町が9,000円、旧脇野沢村が3万3,000円、旧大畑町が何と旧むつ市の3倍近い149万2,000円であります。なぜこんなに違うのか。旧大畑町では、家庭募金が行われており、街頭募金や職場団体での募金活動のみの旧むつ市や旧川内町及び旧脇野沢村との間に募金額において莫大な差異が生じています。

-(中略)-

私の調査では、大畑地区の3,050世帯のうち90.4%、2,758世帯が募金をし、1世帯当たり平均489円の負担をし、むつ地区は1世帯12円程度になります。介護保険や後期高齢者医療の保険料が年金から天引きされ、社会福祉協議会の会費や赤十字社費及び共同募金 その他各種寄附金等々 、町内会という地縁を使った家庭募金はなかなか断れないのが実情であり、結果として強制性が生じるものと思慮されます。

2007/8/24:大阪高等裁判所(判決文
自治会費への寄付分上乗せ決議に違法判決

集金の負担を避けるために、自治会費に各種「寄付」分を上乗せしようとした自治会決議に、違法判決が出されました(2008年4月に確定)。

募金及び寄付金は、その性格からして、本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず、すべて任意に行われるべきものであり、何人もこれを強制されるべきものではない

群馬県太田市議会平成20年6月定例会 一般質問

続きまして、募金にもさまざま集金するシステムがあろうかと思いますが、ここでは自治会に対する依存度、つまり街頭募金ですとか全体を含めてどの程度、自治会もしくは行政区のほうに依存しているかという部分をお伺いします。

◎福祉こども部長(井上英明) 自治会組織への依存度についてでありますが、日赤と社明募金につきましては、平成19年度の実績といたしますと100%となっており、社会福祉協議会で行っております赤い羽根共同募金の自治会への依存度は93.8%であります。そのほかに街頭募金0.2%、職域や学校募金4.3%、その他1.6%というふうになっておりますので、よろしくお願いいたします。

ネット記事から

赤十字寄付金集めについて

先般春日井市の住民から、当会(議員通信簿連絡会議)に対し、「何で一市民が赤十字の寄付金集めをしなければならないのか?」との問い合わせをいただきました。
その方は輪番制でこの4月、町内会の組長になられた市民です。

「市長が兼務する日本赤十字社の地区長」から町内会に集金要求が来て、「町内会の仕事」として「日本赤十字社のための集金に回るよう強制される」。本当、何なんでしょうね……

赤十字募金の疑問

町内会長が日本赤十字社・社会福祉協議会からの集金要求に応じなかったところ、何度も繰り返し要求が来たそうで……

日本赤十字社の社員募集は本来誰の仕事なの?

「社員」は、社業遂行の原動力であり、日本赤十字社の組織の根幹であります。』と言っておきながら、その実、「社員集め」と「社資」集めという組織の根幹は日赤ではやらず、依頼や委託など筋を通したことは一切せに、何の関係もない自治会に仕事を丸投げしている。

何度も言いますが、高い理想を掲げていますが、その組織の根幹は昔からやっているからという理由で、自治会におしつけている。少なくともわが自治会はそうなっている。自治会長は赤十字社と何のつながりもないにもかかわらず、分団長をおしつけられている。誰が自治会長を分団長と決めたのかも分からない。こんなバカな話はない。

社会福祉協議会から、生活保護世帯の数まで調べ上げ算出した「目標額」を突きつけられたそうです。

地方自治体が住民に寄付金を割当て徴収する行為は、法律で禁止されています(地方財政法第4条:割当的寄附金等の禁止)。しかし、実態として地方自治体の関連団体である社会福祉協議会が、「会費」「共同募金」名目で強制的な割当金を徴収する仕組みを作ってしまっているんですよね。

共同募金の強制徴収

このような募金の強制は社協の目的や精神に反するのではありませんか?社協の関係者見ていたら考えてください。

町内会長研修会

「研修会」で集められた町内会長に、市の担当者からの集金要求が……

町内会は、「集金人の徴用」「(寄付名目の)負担金徴収」のための行政末端組織というわけです。

続いて、「各種会費及び募金等の説明」ということで、福祉課や農林課などの担当者から、以下の会費の意義や必要性の説明がされた。

  1. 日本赤十字社滑川市地区 一世帯あたり450円
  2. 滑川地区保護司会 一世帯あたり60円
  3. 滑川市緑化推進委員会「緑の募金」 一世帯あたり50円
  4. 滑川市社会福祉協議会 一世帯あたり400円+社会福祉基金50円
  5. 滑川市防犯協会 一世帯あたり50円
  6. 滑川市交通安全協会 一世帯あたり800円
  7. 滑川市保健衛生協議会 一世帯あたり50円
  8. 共同募金 一世帯あたり350円

帰り際、何名かの町内会長さんの声を耳にしたが「金集めてくれ…ばっかりやねか。」と。

当サイトは、行政や自治会・町内会組織を通して横行している寄付・募金活動の強制に関する資料集です。

自治会・町内会で、当番として寄付の集金に回るよう強制されたり寄付の強制徴収を受けた被害者の方、行政や各種団体からの理不尽な集金要求を受けた自治会・町内会役員の方などによる記事を集めています。ブログや個人サイトなどにそうした記事を掲載されている方は、ぜひご連絡ください。