ワーキングホリデー・ビザ

はじめに

ワーキングホリデー・ビザ(以下、WHVビザ)制度は日独両国の合意に基づくもので、日本の若い人たちにドイツの文化や日々の暮らしに触れる機会を 提供するためのものです。滞在可能な期間は3ヵ月以上1年以内で、最長365日、ドイツのさまざまな職場で働くことができます。
WHVビザを申請できるのは1回限りですので、ご注意下さい。

WHVビザを申請できる人

● 日本国籍を有していること
● 18歳以上であり、申請時に31歳に達していないこと
● 親族(子供など)が同行することはできない

申請場所は?

2010年6月15日から、世界各国のドイツの大使館・総領事館で申請することができるようになりました。
日本人の場合は、ビザなしでドイツに入国してから、管轄当局(通常、外国人局)で申請することができます。

注意!世界各国のドイツの大使館・総領事館、あるいはドイツ国内の外人局では受け付けていない場合もあります。申請をされる際には事前に直接各大使館及び外人局に問い合わせることをお勧めします。

申請方法・必要書類

申請手続きは本人しかできません。

必要書類
1
記入済みのWHVビザ申請書(Web 版申請書) 1部
長期ビザ申請書(大阪の総領事館で申請する場合のみ) 1部
2
パスポート用写真(35x45mm 正面撮影、詳細は「ビザ用写真例」参照)1枚
3
日本国パスポート(ビザの有効期限が切れた後、なお3ヵ月以上有効期限の残っているパスポートが必要です。)
4
往復航空券予約の証明書
5
ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険(歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入していることを証明するものを提示してください。)
および旅行賠償責任保険
6
生活費支払い能力の証明(預金通帳および通帳のコピー、または金融機関発行の残高証明書)
1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金があることを証明しなくてはなりません。片道航空券しかない場合は、この2倍の金額を証明する必要があります。

この他に注意する点は?
● WHVビザの申請は遅くとも出発日の2週間前には行って下さい。ただし、出発日の3ヶ月以上前にビザの申請を受け付けることはできません。

● 申請の受け付けはビザの発給を保証するものではありません。場合によっては、追加の書類が必要になることもあります。
● ドイツ入国にあたって、生活費の証明と旅行者用医療保険加入証明を携帯することをお薦めします。

返送ご希望の方:

  大使館申請で遠方の方(東北・北海道)の場合:510円のレターパックをご持参ください。

  大阪のドイツ総領事館で申請の方は、宅急便の着払いで返送することができます。その場合は、A4サイズの返信封筒を提出してください。

ワーキングホリデー・ビザ

チラシ「ワーキングホリデーの日」

申請予約システム

Terminvergabe

大使館・総領事館で様々な証明書類を申請する場合、ビザを申請する場合、事前に予約システムにアクセスし、ご自分で申請を登録する必要があります。
総領事館でも2015年10月1日以降の手続きについては予約が必要です。

ビザ情報システム(VIS)

VIS - Visa Information System

VIS運用開始に伴い、ビザ申請手続きにはいくつかの変更点が生じます:ビザを申請する人は生体認証データ採取のために在外公館を訪れなくてはなりません。その際、10本の指の指紋と顔写真のデータを取り込みます。

東日本の方はこちら

新潟県、長野県、静岡県以東の各県にお住まいの方は、大使館領事部で各種手続きを行ってください。

西日本の方はこちら

富山県、岐阜県、愛知県以西の各県にお住まいの方は、総領事館法務領事部で各種手続きを行ってください。