第7条
1 本党に、代表を置く。代表は、党を代表する最高責任者とする。
2 代表の任期は、就任から3年とし、重ねて就任することができる。ただし、上限は2期(合計6年)とする。任期満了に伴う新たな代表の選出をもって任期は終了するものとし、また任期内に新たな代表が選出されない場合には、両院議員総会の承認(全所属国会議員の過半数)をもって、任期は新たな代表が選出されるまで延長される。
3 代表の選出は、党所属国会議員による選挙によって行う。代表選出のための選挙は、代表の任期が終了する月日の約1カ月前を目途に行うことを通例とする。代表選挙に関し必要な事項については、代表選挙規則において定める。
4 代表選挙の立候補者が1人である場合には、両院議員総会における承認をもって、選挙に代えることができる。
5 任期途中で、代表が欠けた場合には、両院議員総会長が両院議員総会を招集し、代表を選出することができる。この場合、新たに選出された代表の任期は、欠けた代表の残任期間とする。
6 本規約に定める役員の任期は、代表の任期に従うものとする。
7 代表が選任した役員が死亡や病気等で不在となった場合は、代表は、速やかに代わりとなる役員を選任する。