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党規約

党規約

第1章 総則

  • (名称)
    第1条
    本党は、「希望の党」と称する。
  • (党本部)
    第2条
    本党の本部を東京都に置く。
  • (目的)
    第3条
    本党は、党綱領及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。

第2章 党員等

  • (党員)
    第4条
    1 本党の党員は、党綱領及びそれに基づく政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。
    2 党員は、所定の党費を納めなければならない。
    3 党員の種別、その入党手続き等については、規則で別に定める。
    4 国会議員及び国政選挙の候補者となろうとする者が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、両院議員会議の承認を得ることを要する。
  • (離党)
    第5条
    党員の離党の手続きについては、規則で別に定める。前条第4項に記載する者が離党しようとするときは幹事長に申し出て、両院議員会議の承認を得ることを要する。

第3章 議決機関

  • (両院議員総会)
    第6条
    1 本党の最高議決機関を両院議員総会とし、党所属国会議員をもって構成する。
    2 両院議員総会は、綱領及び規約の改正、代表の選出、党役員人事の承認、年間活動計画・予算・決算を含めた党務の執行に関する基本方針、この規約に定める事項及びその他の重要事項について議決する。
    3 両院議員総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席議員の過半数をもって決する。
    4 両院議員総会は、代表が招集する。
    5 代表は、党所属国会議員の3分の1以上の要請があった場合には、速やかに両院議員総会を招集しなければならない。
    6 両院議員総会は、両院議員総会長が議長を務める。
    7 両院議員総会長は、両院議員総会で選出する。

第4章 党役員

  • (代表)
    第7条
    1 本党に、代表を置く。代表は、党を代表する最高責任者とする。
    2 代表の任期は、就任から3年とし、重ねて就任することができる。ただし、上限は2期(合計6年)とする。任期満了に伴う新たな代表の選出をもって任期は終了するものとし、また任期内に新たな代表が選出されない場合には、両院議員総会の承認(全所属国会議員の過半数)をもって、任期は新たな代表が選出されるまで延長される。
    3 代表の選出は、党所属国会議員による選挙によって行う。代表選出のための選挙は、代表の任期が終了する月日の約1カ月前を目途に行うことを通例とする。代表選挙に関し必要な事項については、代表選挙規則において定める。
    4 代表選挙の立候補者が1人である場合には、両院議員総会における承認をもって、選挙に代えることができる。
    5 任期途中で、代表が欠けた場合には、両院議員総会長が両院議員総会を招集し、代表を選出することができる。この場合、新たに選出された代表の任期は、欠けた代表の残任期間とする。
    6 本規約に定める役員の任期は、代表の任期に従うものとする。
    7 代表が選任した役員が死亡や病気等で不在となった場合は、代表は、速やかに代わりとなる役員を選任する。
  • (代表代行)
    第8条
    1 本党に代表代行を若干名置くことができる。
    2 代表代行は代表を補佐する。
    3 代表代行は代表が選任し、両院議員総会の承認を得る。
  • (幹事長)
    第9条
    1 本党に、幹事長を置く。
    2 幹事長は、代表を補佐し、党務全般を統括する。幹事長は1年ごとに党内の資金管理状況を党員及び国民に公表するものとする。
    3 幹事長は、代表が選任し、両院議員総会の承認を得る。
  • (政策調査会長)
    第10条
    1 本党に、政策調査会長を置く。
    2 政策調査会長は、党の政策活動を所管する。
    3 政策調査会長は、代表が選任し、両院議員総会の承認を得る。
  • (選挙対策委員長)
    第11条
    1 本党に、選挙対策委員長を置き、その下に選挙対策委員会を設置する。
    2 選挙対策委員長は、幹事長の下、公職の候補者の擁立及び選定に向けた作業並びに選挙対策活動を統括する。
    3 選挙対策委員長は、代表が選任し、両院議員総会の承認を得る。
  • (国会対策委員長)
    第12条
    1 本党に、国会対策委員長を置く。
    2 国会対策委員長は、代表の下、党の国会対策活動を統括し、所属する院の国会活動を遂行する。
    3 国会対策委員長は、党所属国会議員の中から代表が選任し、両院議員総会の承認を得る。

第5章 執行機関

  • (党務執行機関)
    第13条
    1 本党に、党務を執行する機関として、両院議員会議を置く。
    2 両院議員会議は、党所属国会議員をもって構成し、幹事長が司会する。
    3 本党の業務を処理するため、幹事長の管掌のもとに、本部事務局を設ける。
    4 本部事務局の構成に関する事項は、規則で定める。
  • (候補者選定手続き及び決定機関)
    第14条
    1 衆議院議員選挙、参議院議員選挙の候補者の公認、推薦等は、候補者選定規則により選挙対策委員長が発議し両院議員会議で決定する。衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位の決定も同様とする。
    2 都道府県知事、政令市長及びその他の地方選挙における公職の候補者の公認、推薦等は、選挙対策委員長が発議し両院議員会議で決定する。
    3 両院議員会議は、公職の候補者の公認、推薦等について、必要があると判断する場合は、決定を取り消すことができる。

第6章 特別機関

  • (本部又は諮問機関の設置)
    第15条
    1 本党が全党をあげて取り組む重要事項に関して、臨時の本部又は諮問機関を設けることができる。
    2 設置する本部又は諮問機関の長は、国会議員の中から代表が指名し、両院議員会議の承認を得る。
    3 本部又は諮問機関の長は、代表の承認の下に副本部長、本部員等を任命することができる。
    4 諮問機関は、代表の諮問により、党の重要問題について審議し、答申・意見具申等を行う。
  • (最高顧問及び顧問)
    第16条
    1 代表は、両院議員会議の承認に基づき、最高顧問及び顧問を任命することができる。
    2 最高顧問及び顧問は、代表の求めに応じて政策、国会運営、人選などについて助言をすることができる。
  • (政治塾)
    第17条
    1 本党は、政治に関心を抱く者を対象として、政治を学び議員を目指すための政治塾を開講する。
    2 本塾の詳細は、別に定める。
  • (会計監査)
    第18条
    1 本党に会計監査を若干名置く。会計監査は党の経理を監査する。
    2 会計監査は、代表が指名し、両院議員総会の承認を得るものとする。
    3 年一回、両院議員総会において決算報告をする。

第7章 組織

  • (衆議院議員団)
    第19条
    本党の衆議院議員は衆議院議員団を構成し、衆議院議員団代表その他の必要な役員を置き、会議を開催することができる。
  • (参議院議員団)
    第20条
    本党の参議院議員は参議院議員団を構成し、参議院議員団代表その他の必要な役員を置き、会議を開催することができる。
  • (共同会派、会派役員及び院の役員への就任)
    第21条
    1 各院議員団は、代表と協議の上、国会において本党に所属しない国会議員を含む他の会派と共同会派を結成することができる。
    2 党所属国会議員の前項の共同会派役員への就任及び衆参各議院の役員への就任については、予め代表の承認を要する。
  • (都道府県連)
    第22条
    1 都道府県支部連合会(以下「都道府県連」という。)を置くことができる。
    2 都道府県連は、各都道府県に在籍する党員で構成される。
    3 都道府県連は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
    4 都道府県連に関し必要な事項は、規則で定める。
  • (選挙区支部)
    第23条
    1 衆議院議員(公認内定候補者を含む。)及び参議院議員(公認内定候補者を含む。)の活動を支える党員組織として、選挙区支部(以下「支部」という。)を設けることができる。
    2 支部の支部長は、党所属国会議員(公認候補予定者を含む。)が務めることとし、その任期は就任後最初の国政選挙期日までとする。
    3 支部は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
    4 支部に関し必要な事項は、規則で定める。
  • (都道府県連及び選挙区支部の設置及び廃止等)
    第24条
    1 都道府県連及び支部の設置及び廃止並びに都道府県連会長及び支部長の選改任は、規則の定めるところによる。
    2 都道府県連及び選挙区支部の設立、異動、解散に関する党内手続きについては、規則の定めるところによる。
    3 幹事長は、特に必要と判断する場合は、両院議員会議の承認を経て、都道府県連及び支部の廃止に必要な措置を講ずることができる。

第8章 倫理

  • (倫理の遵守)
    第25条
    党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約及び党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。
  • (倫理規則)
    第26条
    党員の倫理の遵守、党員の権利擁護及び処分等に関して必要な事項については、幹事長の所管とし、別に規則を定める。
  • (処分手続き)
    第27条
    第26条違反が疑われる場合、当該党員が、国会議員又は国政選挙の候補者であるときは両院議員会議において、その他の党員のときは所属する都道府県連又は支部において、当該党員の行為について速やかに調査を行い、その結果に基づき、規則に従って必要な処分を決定する。
  • (政治資金の取扱い)
    第28条
    本党の支部は、企業その他の団体(政治団体を含む。)からの寄附を受け取ってはならない。ただし、党内組織間(本部支部間、支部支部間をいう。)で行う場合は、この限りではない。

第9章 会計及び予算等

  • (党財政等)
    第29条
    1 本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。
    2 議員個人は、法令の範囲内で適正な報告をした上で、個人からの寄附を資金管理団体において受領することができる。
  • (予算)
    第30条
    1 本党の運営のため、予算を定める。
    2 毎会計年度の予算案は、幹事長が、会計年度に先立つ両院議員総会に提出し、その承認を得なければならない。
  • (会計年度及び決算)
    第31条
    1 本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
    2 毎会計年度の決算は、幹事長が、会計監査の承認を受けた上で、決算報告を両院議員総会に提出し、承認を得なければならない。

第10章 雑則

  • (規約の改正)
    第32条
    本規約の改正は、両院議員総会の議を経て行うものとする。
  • (規約)
    第33条
    本規約の下の各規則は、両院議員総会の議決により定める。
  • (補則)
    第34条
    本規約に定めのない事項については、両院議員総会で決定する。

附則

  • 1 本規約改正は、平成30年5月23日から発効する。