(有)蛸屋菓子店(資本金300万円、小山市城東4-19-15、登記面=小山市本郷町2-8-26、代表早坂一幸氏、従業員190名)および関係会社の(株)霽月庵早坂(セイゲツアンハヤサカ)(資本金1000万円、同住所、同代表、従業員10名)は、8月31日に東京地裁より会社更生法に基づく更生手続き開始決定を受けた。
管財人は上野保弁護士(東京都港区虎ノ門1-1-20、元木・上野法律会計事務所、電話03-3501-2356)。更生債権の届け出期間は10月31日まで。
(有)蛸屋菓子店は、1949年(昭和24年)6月創業、63年(昭和38年)1月設立の菓子小売業者。「御菓子司 蛸屋總本店」の屋号で栃木県内を中心に茨城、群馬、埼玉地区にも出店し、現在102店舗を展開する県内屈指の菓子店。直営店のほか、FC店、大手スーパーの菓子コーナーなどでも取り扱い、約40品目のオリジナル商品を扱い、抜群の知名度を誇っていた。しかし、バブル期の積極的な不動産購入による直営店出店が裏目に出たほか、主力金融機関の破綻などによる資金面の固定化もあって、厳しい運営を強いられる時期が続いた。2016年8月期の年売上高は約17億5500万円と、弱含みが続き、財務面も債務超過の状態であった。多額の金融負債は長年にわたり返済猶予を受けた状態であり、今回の申請を余儀なくされたもの。負債は約13億円。
(株)霽月庵早坂は、グループの製造部門という位置づけであったが、所有不動産の多くは当社名義であり、資産管理会社的な意味合いも強くあった。製販分離の立場を取っていたが、実質的には蛸屋菓子店の売上に頼る運営は変わらず、債務超過の財務体質は改善できなかった。負債は約22億円。
2社は第三者による申請を受け、6月23日には東京地裁より保全管理命令を受けていた。営業は継続中。