(株)朽木ゴルフクラブ(資本金1000万円、高島市朽木宮前坊67-212、代表前田義礼氏)は、4月9日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全・監督命令を受けた。
申請代理人は溝渕雅男弁護士(大阪府大阪市中央区北浜3-7-12、共栄法律事務所、電話06-6222-5755)ほか3名。監督委員には小松陽一郎弁護士(大阪市北区中之島2-2-2、小松法律特許事務所、電話06-6221-3355)が選任されている。
当社は、1976年(昭和51年)1月に設立されたゴルフ場運営業者。「朽木ゴルフ倶楽部」の名称で、27ホールの自然豊かな地形を生かしたコースとして約1万1420名の会員を集めていた。
しかし、都市部から離れた朽木地域の山間部に位置していたため会員数が広がらず、加えて冬場の積雪のために3カ月程度はクローズとなるなど営業環境は良好とは言えず、2001年8月に負債約143億円を抱えて大津地裁へ民事再生法の適用を申請。2005年11月に再生手続が終結していたものの、その後も会員の脱会や資格放棄が止まらず、2016年頃の会員数は約4500名にまで減少、同年5月期の年収入高は約1億3200万円にとどまり、赤字決算を余儀なくされていた。この間、2014年にはコースを18ホールに変更し、管理費を抑えるとともに空いたスペースに太陽光発電設備を設置(当社は土地賃貸と管理)するなどして採算改善に取り組んでいたが、会員数や利用客数の減少が続くなかで経費の支払いに窮するようになり、恒常的な資金不足を解消できないことから、民事再生手続きの申立を行い、スポンサーの支援の元で再建を図ることとなった。
負債は、2017年5月期末時点で約77億3200万円。
なお、滋賀県内で負債額50億円以上となる倒産は、2012年7月に民事再生法の適用を申請した(株)富士スタジアムゴルフ倶楽部(負債額約430億円)以来、5年9カ月ぶりとなる。