平泉の文化遺産を世界遺産へ
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世界遺産登録に向けた動き
1.暫定リストへの搭載
 世界遺産登録への第一段階として、各国が、今後5年〜10年以内に世界遺産へ推薦するために作成している世界遺産暫定リストに、登載されなければなりません。
 「平泉の文化遺産」は、平成12年11月17日に文化財保護審議会の決定を受けて、文化庁が暫定リストへの追加物件として決定しました。その後、平成13年4月6日にユネスコ世界遺産センターにおいて暫定リストに登録されました。
 現在、暫定リストに登載されているのは、「平泉の文化遺産」のほか「石見銀山遺跡」(島根県)、「彦根城」(滋賀県)、「古都鎌倉の寺院・神社ほか」(神奈川県)です。
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2.推薦準備作業
1. コアゾーンの確定(平成17年7月)

 [1] 中尊寺境内、[2] 毛越寺境内、[3] 柳之御所遺跡、[4] 無量光院跡、[5] 金鶏山、[6] 達谷窟、[7] 骨寺村荘園遺跡、[8] 白鳥舘遺跡、[9] 長者ヶ原廃寺跡
 世界遺産のコアゾーン(核心地帯)は文化財保護法などの国内法の指定を受け、その遺産が恒久的に保護されることが必要です。全ての文化遺産が文化財保護法の指定を受けています。

2. バッファゾーンの設定(〜平成18年3月)

 コアゾーンの周辺を取り巻く環境や景観を保護するために設けられる利用制限区域で、現在、地元の方々と協力しながらエリアを検討しています。

3. 景観条例の制定(〜平成18年3月)

 バッファゾーンの設定に伴い、そのエリアの開発規制や景観保全のために、市町村では景観条例を制定します。

4. 推薦書類作成(〜平成18年6月)

 世界遺産に登録されるためには、世界的にみて優れた価値があり世界遺産の登録基準を満たすことを証明し、その価値を将来にわたって継承していくための恒久的な保護・管理措置が講じられることが必要です。
 現在、「平泉の文化遺産」の価値や他の類似する文化遺産との比較、保存管理などについて、有識者による検討委員会の指導を受けながら関係市町村と連携して推薦書類を作成中です。
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3.国への推薦書類提出
 推薦書類をとりまとめ、文化庁に提出します。
 推薦書類は、推薦書の案文(推薦資産の範囲、内容、価値証明、保護管理等)と図面、写真、ビデオテープなどです。
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4.推薦の決定
 推薦書類の提出を受けた文化庁では、文化審議会文化財分科会に諮り、文化庁としての推薦を決定します。その後世界遺産条約関係省庁連絡会議により政府としての推薦を決定します。
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5.推薦書(暫定版)を世界遺産委員会へ提出
 世界遺産委員会の事務局であるユネスコ世界遺産センターでは、推薦書(暫定版)の提出を受け、推薦書類に不備がないかどうか書類審査を行います。
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6.推薦書を世界遺産委員会へ提出
 事前審査がクリアしたものについて、正式な推薦書として世界遺産委員会へ提出します。
 提出された推薦書は、専門的な評価を行うため、文化遺産については国際記念物遺跡会議(ICOMOS)に送られます。
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7.国際記念物遺跡会議(ICONOS)で審査
 世界遺産委員会の登録基準に従って専門的評価を行い、次の区分により世界遺産委員会に勧告します。また、実際に平泉を訪れて現地調査も行います。このときの調査員の印象が非常に重要になります。

 [1] 無条件で登録を勧める物件
 [2] 登録を勧めない物件
 [3] 情報照会・登録延期の勧告
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8.世界遺産委員会ビューロー会議
 ICOMOSから提出された評価報告書をもとに、文化遺産の登録基準への適合性や保護管理体制について厳しい事前審査を行い、次の区分により世界遺産委員会に推薦します。

 [1] 委員会に登録を推薦する物件
 [2] 委員会に登録を推薦しない物件
 [3] 新たな情報を得るため、再照会が必要な物件
 [4] より詳しい情報や調査などが必要なため、推薦を延期する物件

 このうち、[3]に区分された物件は、提出期限までに報告がない場合は検討されません。
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9.世界遺産委員会で審査・登録の可否を決定
 世界遺産委員会ビューロー会議の推薦とICOMOSの専門的な意見を参考にして、推薦物件を次の4つに区分し、最終決定を行います。

 [1] 世界遺産リストに登録する物件
 [2] 世界遺産リストに登録しない物件
 [3] 追加情報を求める物件
 [4] 登録を延期する物件

 ここで、「世界遺産リストに登録する物件」と採択され、世界遺産に登録されます。
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「平泉の文化遺産」世界遺産に決定!



世界遺産の登録基準
 I 人間の創造的才能を表す傑作である。

2 建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。

3 現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも稀有な存在)である。

4 歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。

5 あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの)。

6 顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。

※ 「平泉の文化遺産」は、346 に該当します。

 岩手県教育委員会事務局生涯学習文化課
 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号:019-629-6177
 
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