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国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律

【目次】
  昭和28・7・4・法律 51号  
改正平成9・12・5・法律108号−−
改正平成11・4・23・法律 35号−−
改正平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成15・6・18・法律 92号−−
改正平成16・6・9・法律102号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成18・11・15・法律100号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・13・法律 85号(未)(施行=平20年10月1日)

 
第1条 削除
(外貨債務の保証)
第2条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関(当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政令で定めるものをいう。)(以下「国際復興開発銀行等」という。)からの資金の借入契約に基づき外貨で支払わなければならない債務について、予算をもつて定める金額(法人ごとにその金額を定めることが困難であるときは、保証契約をすることができる金額を総額をもつて定めるものとし、この場合においては当該総額。次項において同じ。)の範囲内において、保証契約をすることができる。
《改正》平11法035
《改正》平11法073
《改正》平15法092
《改正》平16法102
 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの(地方債証券については、政令で定めるものに限る。」以下「外貨債」という。)に係る債務について、予算をもつて定める金額の範囲内において、保証契約をすることができる。
1.日本政策投資銀行
2.国際協力銀行
3及び4.削除
5.地方公共団体
6.前各号に掲げるもののほか、次に掲げる法人で、政令で定めるもの
イ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人
ロ 特別の法律により設立された法人(イに規定する法人を除く。)で、国、イに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるもの
《改正》平11法035
《改正》平11法073
 政府は、前項の規定によるほか、外貨債を失つた者に交付するため発行される外貨債に係る債務について保証契約をすることができる。
(債券の発行等)
第3条 前条第1項の政令で定める法人は、国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入契約に基づき債券を引き渡す必要があるときは、他の法律の規定による場合のほか、政令で定めるところにより、その借入金額を限り債券を発行することができる。
《改正》平16法102
 前条第1項の政令で定める法人及び同条第2項各号に掲げる法人は、他の法律に定めがある場合を除くほか、政令で定める主務大臣の認可を受けて、引渡債券(国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入契約に基づき国際復興開発銀行等に引き渡すための債券をいう。以下同じ。)又は外貨債(外貨債については、その債務につき、同項又は同条第3項の規定により政府が保証契約をしたものに限る。以下この項において同じ。)の発行、償還、利子の支払その他引渡債券又は外貨債に関する事務の全部又は一部を外国の銀行、信託業者又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者に委託することができる。
《改正》平16法154
《改正》平16法102
《改正》平18法066
 前項の主務大臣は、同項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
(一般担保)
第4条 第2条第1項の政令で定める法人の財産について、他の法律において、特定の者が民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次いで他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有することとされているときは、当該法人に対して貸付けをしている国際復興開発銀行及び前条第1項の規定により発行する債券の債権者は、当該法人の財産について、当該特定の者と同一順位の優先権を有する。
《改正》平16法102
(利子等の非課税)
第5条 第2条第1項の政令で定める法人が発行する引渡債券のうち国際復興開発銀行からの資金の借入契約に係るもの及び同条第2項各号に掲げる法人が発行する外貨債で当該外貨債に係る債務について同項又は同条第3項の規定により政府が保証契約をしたもの(以下この項において「債券等」という。)の利子及び償還差益(その債券等の償還により受ける金額がその債券等の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第3号に規定する居住者、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第3号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。
《改正》平16法102
 所得税法第181条及び第212条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。

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