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アカハラ処分は不当と准教授が提訴 東京外語大
学生や院生へのアカデミック・ハラスメント(大学の上下関係による嫌がらせ)があったとして、東京外国語大(東京都府中市)から懲戒処分を受けた40代の女性准教授が、処分を不服として大学側に処分の無効確認や損害賠償を求める訴えを7日、東京地裁立川支部に起こした。
訴状などによると、准教授は7月、指導する院生1人と学生5人に侮辱的な言動を繰り返し、インターンシップ参加を妨害しようとしたなどとして、大学から出勤停止3カ月などの懲戒処分を受けた。
これについて、アカハラに当たる行為は存在しないのに、大学側から十分な反論の機会を与えられず、具体的な根拠も示されずに処分を言い渡され、精神的苦痛を受けたとしている。
准教授は9月9日付で地位保全を求める仮処分を地裁立川支部に申し立てていたが、3カ月間の処分期間終了が近づいたため、提訴に踏み切ったという。
東京外語大は「訴状が届いていないが、仮処分の申し立て内容は承服できないので、手続きに従い大学の正当性を明らかにしていきたい」とコメントした。