インターネット資料の収集
改正国立国会図書館法に基づくインターネット資料の収集が始まりました
平成21年7月10日、国等の公的機関が発信するインターネット情報を国立国会図書館が収集し、保存することを可能とする国立国会図書館法の一部を改正する法律が公布されました。国立国会図書館では、平成14年度より、国内発信のインターネット情報を対象に発信者から個別に許諾を得て、収集・保存・提供を行う「国立国会図書館インターネット情報選択的蓄積事業(WARP)」を実施してきましたが、この度の法改正に伴い「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業」と事業名を改称し、より一層、インターネット資料収集の充実を図ります。関係機関及び利用者の皆様におかれましては、何とぞご理解・ご協力のほどお願いいたします。
- 事業の概要
- 公的機関の皆様へ
- 国立国会図書館法の改正について(「国立国会図書館月報No.581」掲載記事 PDF:2.72MB)
- お問い合わせ
1.事業の概要
ウェブサイトを後世に伝えます。
絶版等により書店での入手が困難な図書・雑誌をお探しのとき、多くの方は古書店や図書館を利用されるでしょう。では、インターネット上で見ることができなくなったウェブサイトの場合、どこを探せばよいのでしょうか。
その答えがインターネット資料収集保存事業です!
なぜウェブサイトを保存するの?
<理由その1>消失しやすい
インターネット上の情報は更新・改廃がされやすく、発信サイト自体が消滅してしまうこともあります。
<理由その2>紙からウェブへ
近年、公的機関の発行する報告書などの重要な資料が、紙媒体からウェブ版へ移行しています。紙資料を納本制度により保存するのと同様に、ウェブ版も、収集・保存する必要があります。
改正国立国会図書館法で何が変わるの?
平成22年4月1日から国立国会図書館法に基づく公的機関発信のウェブサイトの制度収集が始まりました。これまでは情報発信機関との個別許諾契約に基づき収集していましたが、今後は公的機関のウェブサイトをより広範囲に収集・保存します。また、収集頻度も増やします。
当事業で収集したウェブサイトは国立国会図書館の施設内でご覧いただけます。
また、権利者の許諾を得たものは、インターネット上でもご覧いただけます。
平成22年3月まで | 平成22年4月以降 | ||
---|---|---|---|
公的機関 (国、自治体、 国公立大学など) |
収集 | 許諾を得たもののみ収集 | 許諾によらずすべて収集 |
提供 | (1)館内提供 許諾を得たもののみ提供 (2)インターネット経由の提供 (1)に同じ |
(1)館内提供 原則として、収集したものは全て提供 (2)インターネット経由の提供 許諾を得たもののみ提供 |
|
上記以外 | 収集 | 許諾を得たもののみ収集 | |
提供 |
(1)館内提供 許諾を得たもののみ提供 (2)インターネット経由の提供 (1)に同じ |
収集根拠 | 収集対象機関等 | 収集頻度(現行) | ⇒ | 収集頻度(平成22年4月〜) |
---|---|---|---|---|
制度収集 | 国の機関 | 概ね年1回、一部機関につき年4回 | 毎月 | |
国の機関に準ずる法人(独立行政法人等) | 年1回 | 年4回 | ||
国の機関に準ずる法人(国立大学法人) | 年1回 | 年4回 | ||
地方公共団体 | ||||
都道府県 | 年1回 | 年4回 | ||
政令指定都市 | 年1回 | 年4回 | ||
市町村 | 合併に係る市町村のみ随時 | 年4回(全市町村)(*1) | ||
地方公共団体の機関に準ずる法人(公立大学法人等) | 年1回 | 年4回 | ||
個別許諾による収集 | 私立大学 | 随時 | 随時 | |
イベント | 随時 | 随時 |
*1 平成22年度については、年2回
ウェブサイトの収集とは?
*1 制度収集においては、情報発信機関からの送信により収集する場合があります。
*2 情報発信機関の許諾を得られた場合に限ります。
2.公的機関の皆様へ
平成21年7月の国立国会図書館法改正に基づくインターネット情報の収集を平成22年4月1日より開始しました。
(1) 収集対象機関
次の機関が発信するインターネット情報が改正国立国会図書館法に基づく制度収集の対象になります。
◆国立国会図書館法第24条に定める機関
- ・国の機関(国会、行政、司法 : 地方支分部局、施設等機関等を含む。)
- ・独立行政法人
- ・国立大学法人(大学共同利用機関法人を含む。)
- ・特殊法人等(沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、日本銀行、
- 日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会、
- 日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構、預金保険機構)
◆国立国会図書館法第24条の2に定める機関
- ・地方公共団体(法定合併協議会を含む。)
- ・地方公社等(港務局、住宅供給公社、道路公社、土地開発公社、地方独立行政法人、
- 地方競馬全国協会、地方公共団体金融機構、日本下水道事業団)
(2) 収集頻度、収集時期
年間の収集頻度(回数)、収集時期を次のとおり予定しています。
機関 | 頻度 | 収集時期 |
---|---|---|
国の機関 | 毎月 | 毎月月初から |
国の機関に準ずる法人(独立行政法人等) | 四半期ごと | 4月、7月、10月、1月 |
国の機関に準ずる法人(国立大学法人) | 四半期ごと | 5月、8月、11月、2月 |
地方公共団体 (都道府県、政令指定都市) (全国地方公共団体コード頭2桁:01 (北海道)から15 (新潟県まで)) |
四半期ごと | 4月、7月、10月、1月 |
地方公共団体 (都道府県、政令指定都市) (全国地方公共団体コード頭2桁:16 (富山県)から30 (和歌山県まで)) |
四半期ごと | 5月、8月、11月、2月 |
地方公共団体 (都道府県、政令指定都市) (全国地方公共団体コード頭2桁:31 (鳥取県)から47 (沖縄県まで)) |
四半期ごと | 6月、9月、12月、3月 |
地方公共団体 (政令指定都市を除く市町村)(*1) (全国地方公共団体コード頭2桁:01 (北海道)から11 (埼玉県まで)) |
四半期ごと | 4月、7月、10月、1月 |
地方公共団体 (政令指定都市を除く市町村)(*2) (全国地方公共団体コード頭2桁:12 (千葉県)から27 (大阪府まで)) |
四半期ごと | 5月、8月、11月、2月 |
地方公共団体 (政令指定都市を除く市町村)(*3) (全国地方公共団体コード頭2桁:28 (兵庫県)から47 (沖縄県まで)) |
四半期ごと | 6月、9月、12月、3月 |
地方公共団体の機関に準ずる法人 (公立大学を除く) | 地方公共団体の収集に含む | |
公立大学 | 四半期ごと | 6月、9月、12月、3月 |
*1平成22年度については、政令指定都市を除く市町村は、7月と1月の年2回
*2平成22年度については、政令指定都市を除く市町村は、8月と2月の年2回
*3平成22年度については、政令指定都市を除く市町村は、9月と3月の年2回
*地方公共団体コードは昭和43年に全国の都道府県及び市区町村を対象に自治省(現総務省)が制定。現在は総務省によりメンテナンスされている。
(3) 収集のしくみ
本事業では、クローラーと呼ばれる自動収集プログラムを用いてインターネット経由でウェブサイトの収集を行い、ウェブサイト単位及びそこに含まれる著作物単位にデータを整理して当館システム内に整理・保存いたします。また、自動収集できない情報のうち、当館が定める類型に該当する著作物ファイルについて、発信機関に送信・送付していただく場合もあります。
自動収集のしくみについては、説明用パンフレット(PDF:394KB)をご覧ください。
(4) 収集にあたってのお願い
国立国会図書館法第25条の3第2項及び第3項に定めるとおり、下記のご対応をお願いいたします。
(5) 収集データの提供(公開)について
国立国会図書館法に基づき、平成22年4月以降に収集したインターネット情報は、当館の施設内(東京本館、関西館)で閲覧可能です。インターネットを通した公開に関しては、別途情報発信機関へ許諾依頼を実施し、応諾いただけたところからご覧いただけます。国等の機関及び市町村を除く地方公共団体に対しては、平成22年度第1四半期(4月〜6月)、市町村に対しては、平成22年度第3四半期(10月〜12月)に文書にて依頼をさせていただきますので、その節はよろしくご検討、ご回答の程お願い申し上げます。なお、収集したインターネット情報の当館施設内における全文複写(プリントアウト)に関しても、併せて許諾依頼を実施させていただきます。
4.お問い合わせ
〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3
国立国会図書館関西館電子図書館課
インターネット資料収集保存事業担当
E-mail
電話 0774-98-1484,0774-98-1407