平成17年12月27日
東海財務局
アスレード株式会社に対する行政処分について |
1.アスレード株式会社に対して、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第85条第1項及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第2項の規定に基づき報告を求めたこと等により、以下の事実が認められた。
当社は債務超過状態にあるとしており、このような当社の状況は、金融先物取引法第87条第1項第4号及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定する業務又は財産の状況に照らし、支払不能に陥るおそれがあるときに該当すると認められる。
また、同報告によれば、当社は委託証拠金その他の保証金等について、自己の固有財産と区分していない等、金融先物取引法第91条及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項に基づく管理を行っていないと認められる。
2.以上のことから、本日、当社に対し、下記⑴については金融先物取引法第87条第1項第3号及び第4号並びに金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づき、下記⑵については金融先物取引法第86条及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づき、それぞれ命じた。
記
⑴ 業務停止命令
平成17年12月27日から平成18年6月26日までの間、全ての業務(ただし、委託者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金等の返還を行うこと及びこれら業務以外で停止すると委託者に著しい不利益を与えると当局が個別に認めたものを除く。)の停止。
⑵ 業務改善命令
イ.委託者等の正確な把握及び委託者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金等の正確な把握を行うこと。
ロ.会社財産(資産、負債及び純財産の額)の正確な把握を行うこと。
ハ.委託者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金等について保全を図るとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。
ニ.委託者等の間における公平に配慮しつつ、委託者等の保護に万全を期すこと。
ホ.上記⑴の業務停止命令について、店頭に表示する等、委託者等への周知徹底を適切に行うとともに、委託者等への適切な対応に配慮すること。
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