執行役員は労働者、労災不認定処分を取り消し
大阪府茨木市の産業機械商社「マルカキカイ」の執行役員だった男性(当時62歳)が2005年2月に脳出血で死亡したのは過重な業務が原因だったとして、男性の妻(61)が、労災と認めなかった処分の取り消しを国に求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。
青野洋士裁判長は「男性は会社の指揮監督の下で業務を行っており、実質的には従業員の立場だった」とし、不認定処分を取り消した。
原告側代理人の弁護士によると、執行役員を労働者と認定した判決は初めて。
国側は「男性は経営会議に参加しており、経営担当者だった」と主張したが、判決は「会社法上の意思決定機関である取締役会には参加しておらず、経営担当者とは言えない」とした。
(2011年5月20日 読売新聞)
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