福島県議会議員一般選挙

福島県議会議員一般選挙の日程について
選挙のお知らせ(ちらし)

福島県議会議員一般選挙の投票について

不在者投票について
滞在地(避難先)市町村における不在者投票(ちらし)

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福島県議会議員一般選挙の日程について

 福島県選挙管理委員会において、福島県議会議員一般選挙の選挙日程を決定しました。(平成23年9月8日)

   ・告示日  平成23年11月10日(木)

   ・投票日  平成23年11月20日(日)

 ■福島県議会議員一般選挙と同時選挙となる市町村選挙一覧
 
 ■選挙のお知らせ(ちらし)





福島県議会議員一般選挙の投票について


 【投票できる方】
  平成3年11月21日までに生まれた方(年齢満20歳以上)で、平成23年8月9日以前から引き続き福島県内市町村に住民登録をしている人



 
【3ヶ月以内に県内市町村から転入された方】
  ここ3ヶ月の間に福島県内で引越しなどで住所を移した方については、1回の住所の異動であれば、投票することができます。その場合、市町村が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」(無料)又は、「住民票の写し」(有料)が必要になります。
  ※詳しくは、住民票のある市町村選挙管理委員会までお問い合わせ下さい。




 投票できる時間について】
  投票できる時間は、市町村によって異なります。投票できる時間はこちらから確認できます。



 
【期日前投票について】
  投票日に投票できない方は、期日前投票ができます。期日前投票所及び時間等はこちらから確認できます。



不在者投票について

 
【不在者投票とは】
  仕事や旅行などで、選挙期間中、住民登録のある市町村以外の市区町村に滞在している方、病院、老人ホーム等、都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に入院(所)している方、身体に重度の障がいがある方は、不在者投票ができます。

「東日本大震災等の影響により、住民票のある(避難元の)市町村から他の市区町村に避難されている方」は滞在地(避難先)の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。



 【不在者投票ができる方】
  (1)日本国民で年齢満20歳以上の方(選挙期日現在)
  (2)引き続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所を有し、選挙人名簿に登録されていること
  (3)投票日当日に自分の住民登録のある市町村以外に滞在していると見込まれること




 
【不在者投票の手続き】

  
(1)投票用紙等を請求する。
    「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、住民票のある市町村選挙管理委員会に郵送してください。
    ※不在者投票用紙の請求は、告示日前から請求できます。
    ※メールやFAXでの請求はできません。

 ■不在者投票請求書兼宣誓書(県議用)     ■不在者投票請求書兼宣誓書(県議用)(記載例)

 ■不在者投票請求書兼宣誓書(同時選挙用)
  ■不在者投票請求書兼宣誓書(同時選挙用)(記載例)


  
(2)投票用紙等を受け取る。
    住民票のある市町村選挙管理委員会から郵送された封筒(投票用紙、投票用封筒(内封筒と外封筒)、
   不在者投票証明書)を受け取ってください。
   
  
※住民票のある市町村選挙管理委員会から送付される
「不在者投票証明書」の封筒は絶対に開封しないでください。

  
(3)滞在地(避難先)の市町村選挙管理委員会で投票する。
    受け取った封筒を持参して、滞在地(避難先)の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。

  ※不在者投票後、避難先から住民登録のある市町村選挙管理委員会に投票用紙を送致する期間が必要なので、
   
できるだけ早めの投票をお願いします。





【不在者投票のできる場所・時間】


  
福島県内の不在者投票のできる場所・時間等はこちらです。

  福島県外の不在者投票のできる場所は、滞在地(避難先)の市区町村選挙管理委員会です。

※全国の市区町村選挙管理委員会の連絡先については、各自治体のホームページ(「
全国自治体マップ検索」)をご参照ください。


 
■滞在地(避難先)市町村における不在者投票(ちらし)

 
■(総務省 重要なお知らせ) 東日本大震災により延期された選挙に関する不在者投票のお知らせ
   東日本大震災の影響により選挙が延期された宮城県・福島県の地方公共団体の選挙期日と、これらの選挙の有権者の方の不在者投票の方法等について、掲載しています。



各市町村選挙理委員会問い合わせ先

 ■各市町村選挙管理委員会HPへ


各都道府県選挙管理委員会問い合わせ先

 ■各都道府県選挙管理委員会HPへ