酒気帯び免職:「翌日で故意ない」高裁、処分取り消し支持

毎日新聞 2013年05月29日 12時40分(最終更新 05月29日 12時57分)

 飲酒翌日の酒気帯び運転を理由に懲戒免職処分を受けた長野市の元中学校教諭、坪井香陽(かよ)さん(43)が長野県を相手に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁(鈴木健太裁判長)であり、原告勝訴とした1審・長野地裁判決を支持し、県側の控訴を棄却した。鈴木裁判長は「酒気帯び運転は軽率で過失としては軽視できない」としたが、「故意が認められず、過失が故意に等しいほど重大であるとも言えない。免職処分は裁量権の範囲を逸脱しており違法」と結論づけた。

 免職が重すぎるかどうかが争点だった。昨年11月の1審判決は「坪井さんは飲酒後約6時間半の睡眠をとっていることなどから、酒気帯びは、未必の故意や故意に等しい重過失で行われたとは言えず、処分は重すぎる」として処分取り消しを認めた。控訴した県側は「故意または故意に等しい重過失があり、免職処分を免れることはできない」と主張。坪井さん側は「アルコールが体内に残存しているのを認識するのは容易ではなく、重過失は認められない」としていた。

 坪井さんは2009年4月、長野市内で飲酒し、翌朝に車を運転し交番に財布の紛失を届け出た際、呼気からアルコール分が検出されたとして、同月に道交法違反の罪で罰金30万円の略式命令を受けた。同年7月、懲戒免職となり、県人事委も10年10月、県教委の処分を承認。坪井さんは11年4月、処分の取り消しを求めて長野地裁に提訴した。【巽賢司】

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