成年後見の申立ての流れ・必要なもの
後見手続利用の申立て(一般的なケース)に必要となる主なものは次のとおりです。
- 医師の診断書、鑑定についてのおたずね(後見用の書式)
- ご本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書
- 申立人の戸籍謄本
- 候補者の住民票
- ご本人の財産を証する書面(通帳・保険証券・不動産の登記事項証明書等)
- ご本人の収入・支出を証する書面(年金額通知書・医療費領収書等)
- 健康状態を証する書面(介護保険証書・障害者手帳等)
- 親族の同意書
事案によっては、その他の書類が必要なケースもございます。
ワンポイントアドバイス
疎遠になっていたり、制度利用に反対されている場合など、親族の同意書の取得が難しいケースなど、ご相談頂ければ解決につながることもあります。
戸籍謄本など、代行取得可能の書類は、ご希望に応じて取得させて頂くことが可能です。
安心して手続をおまかせ下さい。
成年後見申立て手続の流れ
成年後見手続の申立てのおおまかな流れは、次のようになります。
ステップ1 申立てに関する相談
成年後見制度や申立てについて、具体的な事案に沿って、必要な書類や費用、スケジュール等を説明します。
ステップ2 必要書類の収集
ご依頼者にも協力頂き、必要書類を収集・作成します。
平均的な準備期間は、1ヶ月程度です。
ステップ3 申立て書類の提出
申立ての準備が整い次第、裁判所へ申立ての予約を行います。
裁判所の混雑の度合いにも左右されますが、2~3ヶ月程度待たされるケースがあります。
また、緊急性の高い事案などでは、短縮して頂ける場合もあります。
ステップ4 裁判所の調査
裁判所や施設、病院などで、裁判所の調査官との面談が行われます。
調査官は、申立人・ご本人・候補者に制度の説明や、申立てに至る詳細な事情等を聞き取ります。
原則として、後日、医師による鑑定が行われます。(補助申立ての場合は鑑定は行われません)
ステップ5 後見・保佐・補助開始の審判
申立て書類や面談調査の内容について、裁判官による審査が行われ、審判が出されます。
ステップ6 後見手続の利用開始
審判後、2週間の期間を経て、審判が確定し、成年後見手続の利用が開始されます。
緊急の事案の場合
申立てから手続の利用までの流れは以上のとおりですが、事案によって緊急性を要する場合があります。
「一刻を争う」、そのような場合には、「審判前の保全処分の申立て」を行うことである程度対応が可能ですが、やはり、一定の期間が必要となりますので、お早めにご相談されることをお勧めします。