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罰金80万円を求刑…東京地裁公判

 3Dプリンターで女性器を模造できるデータを送ったなどとして、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪などに問われた漫画家の五十嵐恵被告(43)=ペンネーム「ろくでなし子」=に対し、検察側は1日、東京地裁(田辺三保子裁判長)の公判で罰金80万円を求刑した。弁護側は改めて無罪を主張し、結審した。判決は5月9日。

     検察側は論告で「女性器の形状を露骨かつ詳細に立体的に再現したわいせつ物で違法性は高い」と指摘。弁護側は弁論で「性表現ではなく芸術活動の一環であり、社会通念上わいせつと言えない」と反論した。

     起訴状によると、五十嵐被告は2013〜14年、データの保存先にアクセスできるURLを6人にメールで送信したほか、データを記録したコンパクトディスクを3人に1300円で販売。同年7月には都内のアダルトショップに女性器をかたどったわいせつ物を展示したとされる。【山下俊輔】

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