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指定薬物を含有する違法ドラッグについて(注意喚起)

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月30日更新

 平成23年10月に,「指定薬物」を含有する製品を販売していた者に販売中止等の指導を行いました。その際に,販売者から任意提出を受けた「曼陀羅(アルミパッケージ入り)」等8種類の類似製品について検査を行ったところ,すべての製品から薬事法第2条第14項に規定する「指定薬物」が検出されましたのでお知らせします。
 これらの製品は,現在,当該店舗では販売されていませんが,平成22年4月頃から平成23年10月まで販売されていましたので注意喚起を行うものです。

県民の皆様へ

○ 当該製品を使用すると,健康被害が生じる恐れがありますので,当該製品をお持ちの方は,直ちに使用を中止し,廃棄してください。

○ 当該製品による健康被害が疑われる場合は,直ちに医療機関を受診してください。

○ 違法ドラッグは,使用がやめられなくなったり,健康被害や異常行動を起こす場合があり,大変危険です。決して使用しないでください。

 

1 指定薬物が検出された製品

製品名

形状

内容量(内容物の重量)

検出した指定薬物

1

曼陀羅(まんだら)

乾燥植物細片と微粉末の混合物

(アルミパッケージ入り)

1袋(0.98g)

カンナビシクロヘキサノール,JWH-122   

2

釈迦((しゃか)

同上

1袋(1.03g)

カンナビシクロヘキサノール,JWH-122  

3

黒曼陀羅(くろまんだら)

同上

1袋(1.06g)

カンナビシクロヘキサノール,JWH-122  

4

阿修羅(あしゅら)

乾燥植物細片と微粉末の混合物

(アルミパッケージ入り)

1袋(1.01g)

カンナビシクロヘキサノール,JWH-122

5

阿修羅(あしゅら)

乾燥植物細片と微粉末を混合し,たばこ状に巻いたもの

1本(0.74g)

カンナビシクロヘキサノール,JWH-122

6

CHAKRA

乾燥植物細片の混合物

(アルミパッケージ入り)

1袋(0.97g)

カンナビシクロヘキサノール,JWH-200

7

鳳凰(ほうおう)

同上

1袋(0.93g)

カンナビシクロヘキサノール,JWH-200

8

禅(ぜん)

同上

1袋(0.93g)

カンナビシクロヘキサノール,JWH-200

※ 検査機関・・・県立総合技術研究所保健環境センター,国立医薬品食品衛生研究所

【製品写真】
製品写真

2 販売施設
  店舗名称  桃源(とうげん)
  店舗所在地 広島市中区本通8-27

3 違反内容
  薬事法第76条の4違反(薬事法第2条第14項で定める指定薬物を含有する違法ドラッグを販売) 

※ 指定薬物
 主に違法ドラッグに含まれている物質で,中枢神経系に作用を及ぼす可能性が高く,人の身体に使用された場合に幻覚様異常行動などの保健衛生上の危害が発生する恐れがあるため,厚生労働大臣が指定している。
 現在,69種類が指定されている。
 これらは,研究や医療等の用途を除き,原則として販売等が禁止されている。

※ 違法ドラッグ
 違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)とは,麻薬等類似の物質で,多幸感や快感等を高める,幻覚作用,催眠作用を得ることを目的として販売されている製品の総称をいう。

※ カンナビシクロヘキサノール,JWH-122,JWH-200
 大麻に含まれるテトラヒドロカンナビノール(THC)と類似の作用を有する可能性がある。

※ テトラヒドロカンナビノール(THC)
 麻薬及び向精神薬取締法で,麻薬に指定されている。脳に作用し,幻覚等の症状を引き起こす。
 吐き気,めまい,筋力の低下や平衡感覚の障害などの作用を有することが報告されているほか,常用すると生殖機能に支障をきたし,不妊,流産,胎児の死亡を起こしたり,染色体異常が現れるとの報告がある。

※ 違法ドラッグ等の詳しい情報は厚生労働省のホームページに掲載されておりますので,参考にしてください。

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