川内原発 運転停止の仮処分申し立て きょう判断

川内原発 運転停止の仮処分申し立て きょう判断
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去年再稼働した鹿児島県にある川内原子力発電所1号機と2号機の運転停止を求めている住民の仮処分の申し立てについて、福岡高等裁判所宮崎支部が6日、判断を示します。原発を巡る仮処分では先月、大津地方裁判所が稼働中の原発としては初めて、福井県にある高浜原子力発電所の3号機と4号機の運転停止を命じていて、福岡高裁の判断が注目されます。
鹿児島県にある九州電力川内原発の1号機と2号機について、鹿児島県や熊本県などの住民12人は運転の停止を求める仮処分を申し立て、去年4月、鹿児島地方裁判所が申し立てを退けたため、福岡高等裁判所宮崎支部に抗告しました。
これまでに住民側が「原発周辺で起こりうる地震の揺れが過小に評価され、火山の巨大噴火によっても深刻な事故が起きるおそれがある」などと主張したのに対し、九州電力側は「地震の大きさは、より安全性が保たれるように想定したほか、巨大噴火が原発の運用期間中に起きる可能性は極めて低い」などと反論しました。
これについて福岡高裁宮崎支部は6日午前、申し立てを認めるかどうか判断を示します。川内原発は新しい規制基準の下で全国で初めて、1号機が去年8月に再稼働し、2号機も去年10月に再稼働しています。
原発を巡る仮処分では先月、大津地方裁判所が稼働中の原発としては初めて、福井県にある高浜原発3号機と4号機の運転停止を命じました。仮処分の決定はすぐに効力が生じることがあり、福岡高裁宮崎支部がどのような判断をするか注目されます。

3つの争点

川内原発の運転停止を求める仮処分の申し立ては主に3つの点で争われました。

1つ目が、原発周辺で想定される最大規模の地震の揺れ、「基準地震動」です。住民側は「川内原発で起こりうる地震の揺れが過小に評価されているうえ、全国の原発で基準地震動を上回る揺れが過去に5例あった」と主張したのに対し、九州電力側は「地域的な特性を十分調査したうえで安全性が保たれるよう基準地震動を策定した」と主張しました。

2つ目が火山噴火のリスクです。川内原発の周辺には姶良カルデラや阿多カルデラなど過去に巨大な噴火を起こした5つのカルデラがあります。住民側は複数の火山学者から聞き取った内容の書類を提出し、「巨大噴火が近い将来に起きる可能性がある」と指摘したうえで、「巨大噴火の前兆を時間的な余裕を持って把握することはできず、核燃料を安全な場所に運び出すことは困難だ」と主張しました。これに対し、九州電力側は「原発の運用期間中に巨大噴火が起きる可能性は極めて低い」としたうえで、「仮に発生するとしても数十年前には前兆が現れると考えられ、核燃料を運び出すための十分な時間がある」と反論しました。

3つ目は事故が起きた際の避難計画の実効性です。原発から30キロ圏内には20万人余りが住んでいて、原発からの距離に応じて段階的に避難することになっています。住民側は「状況によっては住民が一斉に避難することが予想され、避難用のバスが不足したり道路の大渋滞が起きたりして避難に時間がかかって被ばくするおそれが高まる」と主張しました。一方、九州電力側は「段階的に避難する計画は福島第一原発の事故の教訓を踏まえて策定されたもので、国の原子力防災会議でも合理的な計画として了承されている」と反論していました。

これまでのいきさつ

住民たちが川内原発1号機と2号機の運転停止を求める仮処分を申し立てたのは、おととし5月でした。同じ年の9月、1号機と2号機は全国の原発で初めて原子力規制委員会の新しい規制基準に適合していると認められ、その後、地元の薩摩川内市や鹿児島県が再稼働に同意しました。
再稼働への手続きが進むなか、去年4月、鹿児島地方裁判所は「新しい規制基準に不合理な点は認められない」などとして、住民の申し立てを退ける決定を出しました。
決定のあと、川内原発は1号機が去年8月に、2号機も去年10月に相次いで再稼働しました。一方、住民側は決定の取り消しを求めて福岡高等裁判所宮崎支部に抗告し、住民側と九州電力側がそれぞれの主張を述べるなどの手続きが、ことし1月まで8か月間にわたり行われました。