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公募Q&A

【変更のお知らせ】

2014年8月4日に公募Q&Aのうち 20 、26 、53 について、内容を追加・修正しました。(修正箇所は青文字で表示しています。)ご応募を検討されている方は、ご確認下さい。新旧対照表はこちら(PDF:157KB)

目的等

1.産学共同実用化開発事業の目的は何か。

1.科学技術振興機構(以下、「JST」という。)は、産学共同実用化開発​事業によって、大学等(※1)の研究成果に基づくシーズ(※2)を用いた、企業等が行う開発リスクを伴う規模の大きい開発の加速を支援し、実用化を目指します。

※1 大学等とは、国公私立大学、高等専門学校、国立試験研究機関、公立試験研究機関、研究開発を行っている特殊法人、独立行政法人、公益法人等(非課税の法人に限る)をいいます。

※2 シーズとは特許等(出願中のものを含む)をいいます。

2.産学共同実用化開発事業の特徴は何か。

2.産学共同実用化開発事業の特徴は、主として以下の点にあります。
○大学等の研究成果をもとに、企業等に開発を委託して、実用化を目指すということです。
○開発をスタートする前に、技術的基準を設定し、開発の終了後、その技術的基準に基づいて成功・不成功を認定し、成功の場合は、JSTが企業等に支出した開発費の返済を求めます。不成功の場合には、開発費の支出の10%分についてのみ返済を求め残りの90%について開発費の返済を求めません。
○開発が成功し、実用化して製品の売上が立った場合、研究者・研究機関等のシーズの所有者に売上高に応じて実施料を配分して、発明した研究者に還元します。

申請者の要件等

3.応募の要件は何か。

3.応募時点で実用化を目指す未だ企業化されていない大学等の新規なシーズ(※)が存在し、または、その実施(少なくとも開発しようとする範囲に限り、開発実施企業が独占して実施できるようにJSTに実施権を設定できること)に関して、シーズを所有する機関等による同意が得られていることが必要です。

※ シーズとは特許等(出願中のものを含む)をいいます。

4.申請者の資格は何か。申請者の役割は何か。

4.産学共同実用化開発事業では、シーズの所有者ならびに代表発明者、開発実施企業の連名で申請する必要があります。その他の条件については、公募要領「2.(4)申請者の要件」をご覧ください。

5.開発実施企業が複数の連名で申請できるか。

5.申請者(開発実施企業)は、一企業となりますので複数の企業が連名で申請することはできません。開発を進めるのに技術・財務・営業の観点から最もふさわしい企業を選んで、その一企業が責任をもって開発を受託していただきます。開発実施企業が責任をもって開発を進める中で、工程の一部分を他の企業に協力してもらうことはかまいません。

6.シーズの発明者が異動してシーズ所有機関に在籍していない場合、申請は可能か。

6.シーズ出願時に申請機関に所属し、職務発明であることを文書で証明していただければ、申請可能です。

申請の方法

7.【開発】を実施する前に【導入試験】を実施することは必須か。

7.必須ではありません。【導入試験】は、提案されたシーズ、及びそのシーズに基づく実用化の可能性の調査・評価等を的確かつ迅速に行い、効率的・効果的な開発に資することを目的として実施するものです。

8.他の研究費助成制度に、今回の申請内容と同様の申請をすることはできるのか。

8.申請は可能です。ただし、同一課題又は内容で、他の制度へ申請している場合は、申請書の「過去の開発状況」欄に正確に記入してください。不実記載が判明した場合は、審査の対象からの除外、採択の決定の取り消し、委託契約の解除となる場合があります。なお、申請内容のうち、上記の重複申請の制限に必要な範囲において他の競争的資金の 担当者(独立行政法人を含む)に情報提供を行うことがありますので、予めご了承願います。

9.課題申請書は押印が必要か。

9.必要です。

10.各様式の(注)書きとピンク色の説明文は、書類作成の際、削除してもよいか。

10.削除願います。

11.府省共通研究開発管理システム(e-Rad)による申請において、事務代表者、研究代表者は、どのような人がなるのか。

11. (事務代表者) 申請する企業又は大学等で1名、e-Radに係る事務を代表する方のことです。事務代表者は、e-Radへの企業・大学等の登録、事務分担者及び研究者の情報の管理等を行います。(事務分担者は置かないことも可能です。) (事務代表者の例: 総務部長、総務課長 等)
(研究代表者) 一件の申請につき1名、申請する際に代表者となる方で、e-Radによる申請等を行います。(申請に先立ち、事務代表者によりe-Radに登録されている必要があります。) 研究代表者は、「開発管理責任者」が相当します。なお、研究代表者は、採択された場合は公開が予定されている(※)ことをご留意ください。 
※ 採択された個々の課題に関する情報(制度名、課題名、研究代表者名、予算額及び実施期間)については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)第5条第1号イに定める「公にすることが予定されている情報」であるものとします。

12.申請書類提出後、記載内容に変更が生じたので修正したいがどうすればよいか。

12.(電子申請) 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)による電子申請、申請書類の提出方法等の詳細については同システムの研究者用マニュアルを参照ください。 このマニュアルは、下記ホームページの「研究者向けページ」よりダウンロードできます。http://www.e-rad.go.jp/
(郵送書類) 提出期間終了後の申請書類の差し替えは、固くお断りします。

13.直接持参し提出することは可能か。また電子メール、FAXによる提出は可能か。

13.申請書類は、必ず府省共通研究開発管理システム(e-Rad)でアップロードすることで提出してください。一部の郵送の必要な書類についても「郵送又は宅配便(バイク便含む)※着払い不可」で提出してください。持参、FAX又は電子メールによる提出は一切受け付けません。なお、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)でのアップロードがうまくいかなかった場合は速やかにe-Radの問い合わせ先までお知らせください。

14.申請書類の受領書はもらえるのか。

14.申請書類の受領書はありません。府省共通研究開発管理システム(e-Rad)では、『応募/採択課題情報管理』→『応募課題情報管理』→『ステータス履歴』と進んで、『ステ ータス』欄が「申請中」「受付中」となっていれば受理されたことになります(詳しくは、公募要領36 ページ「(7-4)応募情報状況確認」を参照ください)。郵送の必要な書類については、配達されたことが証明できる、簡易書留または宅配便(バイク便含む)を用いてください。

15.申請書類の書き方がわからないので、直接聞きに行ってもよいか。

15.申請相談を申し入れて下さい。事前にメール(jitsuyoka@jst.go.jp )または電話(03-6380-8140)にて、ご訪問のご連絡をいただくようお願いします。

開発委託の条件

16.『導入試験の成否の認定基準』は、どのように設定したら良いか。

16.導入試験を実施することによって、本格的な開発への移行が可能となると判断するために必要な、成功、不成功を判定する技術基準を設定してください。その際の技術基準については、可能な限り数値目標としてください。
【例示】

1.本新技術によるXXXXXX 薬(機器)が、薬事法に基づく臨床試験の第I相試験に着手できる見通しが得られること。

2.本導入試験において製作した試作機で生産した直径XXmmの試料によって、XX(N/mm2)以上の強度を有していること。

3.本導入試験において製作した試作ラインで生産したサンプルで、【開発の成否認定基準】を満たしていること。(【】内は『開発の成否の認定基準』の数値目標を設定。)

4.開発の成否認定基準】の性能を有する結晶が、直径XXmm以上の大きさで製造可能であること。(【】内は『開発の成否の認定基準』の数値目標を設定。)

これらの測定方法(例えば、強度測定の方法)について定められた規格を明示する場合、あるいは測定方法を細かく定める場合には、「成否認定基準の測定方法」として記載してください。

17.『開発の成否の認定基準』は、どのように設定したら良いか。

17.開発の実施によって、成功、不成功を判定する技術基準を設定ください。その際の技術基準については、可能な限り数値目標としてください。
【例示】

1.本新技術によるXXXXXX 薬(機器)が、薬事法に基づく製造販売承認を取得すること。

2.本新技術によるXXXX 合金が、下記以上の強度を持つことが確認されること。
①断伸びXXX(%)
②絞りXX(%)
③降伏応力XX(N/mm2)
④上降伏点XX(N/mm2)
⑤下降伏点XX(N/mm2)

3.本新技術による滅菌により、無菌性保証水準(Sterility Assurance level:SAL)」10-6 以下を達成すること。

4.本新技術により製造された太陽電池において、モジュール温度摂氏25 度時に、変換効率26%以上を達成すること。

これらの測定方法(例えば、強度測定の方法)について定められた規格を明示する場合、あるいは測定方法を細かく定める場合には、「成否認定基準の測定方法」として記載してください。

18.実施料の売上高に対する料率は、どのようにして決定するのか。

18.シーズの所有者と開発実施企業の意向を踏まえて決定します。申請に際しては、シーズの所有者と開発実施企業の間でご協議ください。

19.実施料の配分は決まっているのか。

19.シーズの所有者とJSTの配分は、シーズの所有者:JST=4:1 とします。
※ 但し、導入試験(公募要領14ページ「6.導入試験」)を実施せずに開発成果を実施する場合は、実施料の支払いのうち、4/5をシーズの所有者に配分しますが、JST分の1/5は免除されます。

20.シーズに係る特許の扱いはどうなっているのか。

20.専用実施権又は再実施権付独占的通常実施権をJSTに設定していただきますが、当該特許が開発対象以外の技術でライセンスの可能性があれば、開発対象に範囲を限定することも可能とします。また、開発実施企業がシーズの所有者である場合でも、本開発及び成果実施期間中はJSTから実施許諾を受けることとし、自己実施することはできません。本開発及び成果実施期間中にシーズ特許を譲り受けた場合も同様です。

21.優先実施期間とはどのようなものか。

21.当該開発を終了した後、開発実施企業が開発成果を優先的に実施(製造・販売)できる期間です。シーズの所有者と開発実施企業の意向を踏まえて決定します。目安として、5年とします。
優先実施期間

22.専用実施権、再実施権付独占的通常実施権の設定期間について、留意しなければならないことはあるか。

22.シーズの所有者が、期間を限定して専用実施権、再実施権付独占的通常実施権をJSTに設定する場合は、優先実施期間の途中で専用実施権、再実施付独占的通常実施権の期限が切れることのないよう、開発期間と優先実施期間を合わせた期間に1年程度以上余裕をもって設定してください。
なお、上記専用実施権、再実施権付独占的通常実施権の期間終了後、権利満了まで再実施権付通常実施権をJSTに設定していただきます。

23.開発成功後の開発費の返済はどのように行われるのか。

23.本格的な開発が成功と認定された場合、開発実施企業はJSTより受領した開発費を10年以内の年賦もしくは一括にて返済します。なお、年賦にて返済する場合、JSTに対し開発費返済にかかる担保を別途ご提供頂きます(Q24参照)。その他詳細は、開発終了後にJST及び開発実施企業間で締結される開発費返済契約に定めます。

24.成功時の開発費の返済に係る担保設定はどうなるのか。

24.原則として、不動産、有価証券又は銀行等による連帯保証が必要です。 但し、開発費の1/2を上限に開発中に出願した特許等の知的財産権を充当することも可。この場合、成功認定日以降1年以内に成果実施のための契約を締結することを条件とします。

25.開発実施企業の要件として、開発成功後に開発費を返済できる財務基盤を有することとあるが、どういうことか。 

25.開発費に見合った充分な返済原資を有するということです。財務状況に応じて、開発開始時点における担保等の提供を、採択条件として付す場合があります。

26.実施料率は開発終了後変更できるか。

26.原則として変更できません。開発に入る前に定めた実施料の料率とします。また、シーズ特許が権利化されなかった場合や成果実施期間中に特許期間を満了した場合であっても、成果実施契約期間中は実施料をお支払い頂きます。

27.導入試験の延長は認められるか。

27.原則として認められません。

審査

28.審査の経緯を教えてもらえるのか。

28.審査については、公平性の観点から非公開で行います。また、審査経過についての問い合わせには一切応じられませんので、予めご了承ください。

29.評価者の名前は事前に公表しないのか

29.事前に公表した場合、公正な審査に支障をきたすことが予想されるため、採択課題の選定までは、名前を公表しません。(採択課題選定後に、ホームページ等で公表します。)

30.不採択となった場合、その理由についてはJSTに問い合わせできるか。

30.審査の結果については、採否にかかわらず申請者に対して通知する予定です。別途、不採択の理由についても簡単にコメントすることとしています。

開発費

31.直接経費に対する一般管理費の比率はいくらか。

31.一般管理費の比率の算定は、開発実施企業が決算書類に基づき行い、JSTが認めた率とします。算定に当たっては、販売費(交際費、広告宣伝費等)および研究開発に係る部分を控除してください。直接経費の10%を上限とし、JSTが認めた額または10%の額のどちらか低い額が支出対象となります。また、算出根拠となる資料の提出が必要となります。

32.申請中に発生した費用を、採択された場合、遡って開発費として支出が可能か。

32.開発費の支出対象にはなりません。JSTと開発実施企業の間で締結される開発委託契約の契約日以降発生した費用が対象になります。

33.開発費の支払い方法は、どのようになっているのか。

33.開発委託契約の締結後、四半期ごとに開発実施企業から提出される概算請求に基づき、JSTが認めた必要額を、開発費の入金のために新たに開設された専用口座に振込みます。

34.医薬品等の開発で臨床経費は、全て支出対象か。

34.原則として対象とします。但し、証拠書類等が整わない経費は、支出対象となりません。

35.試作又は分析等の外注費は開発費の対象か。

35.支出することができます。

36.開発に必要な設備・施設等のリース代や賃借料は、開発費の対象か。

36.設備については原則としてリース代や賃借料は支出の対象となります。施設については、開発遂行に必要な開発基盤として開発実施企業が保有していることが望ましいですが、必要性が認められれば支出の対象とすることができます。

37.ソフトウエアの開発を社内で行う場合、担当者の人件費は支出できるか。

37.開発の従事率に応じて、「人件費」として支出できます。なお、人件費の算出にあたっては、企業内の賃金支給規則によるなど、妥当な根拠に基づき、業務の内容に応じた単価を設定する必要があります。さらにその根拠についての証拠書類、及び従事率を示す勤務管理簿などの証拠書類を、JSTに提出していただく必要があります。 なお、単価の設定が社会通念上、許容される範囲を超えているとJSTが判断した場合、人件費の支出として認められない場合もあります。

38.開発に係る打ち合わせのための旅費は、支出できるか。

38.開発を遂行するために必要な打ち合わせ等に係るものであれば、原則支出することができます。

39.学会への参加のための旅費、参加費を支出することはできるか。できるとすれば、どの程度認められるか。

39.開発の内容と直接関連しており、目標達成に必要な学会、又は、産学共同実用化開発事業による開発の成果の発表等を行うための学会への参加費及び旅費は支出することができます。必要最小限の人数で参加してください。ただし、学会の年会費、食事代、懇親会費は支出できません。

40.人件費は支出できるか。

40.企業に直接雇用された開発に関わる者で、派遣社員、アルバイト、パートも含め直雇用形態であれば、人件費を支出可能です。なお、経理処理など間接的にかかわる方の人件費は「人件費費目」からの支出が出来ません。

41.開発中の企業帰属物品の固定資産税は開発費から支出できるか。

41.支出できません。

42.大学等、もしくは、企業等への再委託することはできるか。できるとすれば、開発費から支出することは可能か。

42.事前に開発実施企業より申し出を受け、JSTが承認した場合、外部へ再委託を認める場合もあります。なお、再委託先として認められるのは原則として、大学等の研究機関となります。

43.再委託先で設備購入は可能か。

43.認められません。必要な場合、企業で購入し貸与してください。

44.一般管理費の使途は、どのようなものが対象となるか。

44.本開発にかかる経費の中で、直接経費から充当できないものについて一般管理費からの支出が認められます。経理処理、証拠書類整備については契約に従って管理してください。

取得物品の管理

45.取得した設備等物品の所有権は、誰に帰属するのか。

45.開発実施企業が、開発費により取得し、製造し、又は改修により効用を増加させた物品については企業への帰属となります。開発中及び開発費返済期間中は、善良なる管理者の注意義務をもって保管し使用するよう措置していただきます。また、開発期間中、開発費で取得した設備等については、遅滞なく損害保険を付保するとともにJSTに対して質権設定を行っていただきます。
なお、開発実施企業が、導入試験費用により取得した設備、物品等については、JSTへの帰属となりますので導入試験後、JSTの基準により算定した評価額でお買取りいただきます。

46.導入試験後や開発不成功時に負担を求められる取得物件の「JSTの基準により算定した評価額」とは、どのような金額なのか。

46.概ね取得物件の減価償却後の簿価(旧定率法)を基準としますが、計算条件及び計算開始のタイミングはJSTの定めるルールによることから、償却後の簿価とは一致しません。

47.導入試験を成功し本開発に移行後企業都合で中止する場合、導入試験費用で購入した設備の扱いはどうするのか。

47.原則として、JSTと開発実施企業の間で締結される開発委託契約の締結日の前月末日を評価日としてJSTの基準により算定した評価額でお買取りいただきます。

開発体制

48.開発管理責任者には誰がなるべきか。

48.開発実施企業で開発の最高責任者は、契約の当事者である代表権者です。契約締結後、各種請求、申請、報告等の書類の提出等開発を遂行する開発管理責任者を任命していただきます。開発管理責任者は、原則として開発実施企業の代表権を持つ者としますが、役員で経営会議のメンバーであれば選任が可能です。開発実施企業に常勤し、開発実施期間中、日本国内に居住し、開発全体の取りまとめに関して責任を持っていただける方を開発管理責任者としてください。

49.シーズの発明者である大学の施設を開発実施場所とすることは可能か。

49.開発実施場所は原則として開発実施企業に設置してください。但し、特殊な施設・設備の必要性が認められれば、開発実施場所に加えることができます。

知的財産権

50.研究成果はあるので、申請後特許等を出願する予定である。出願していなくても応募できるか。

50.特許等の出願後に応募して下さい。

51.導入試験中に得られた新権利を、本格的な開発におけるシーズ(原権利)とすることは可能か。

51.本格的な開発におけるシーズ(原権利)へ、導入試験中に得られた新権利を加えることは可能です。但し、シーズ(原権利)が無い状況で、本事業へ応募することはできません。

52.開発成果とは何が対象となるのか。

52.開発成果は、原権利、新権利、ノウハウが対象となります。

開発の不成功・中止

53.開発が不成功及び中止の場合の取り扱いはどうなるのか。

53.開発の成功、不成功、中止にかかる開発費の返済、シーズに係る特許の取り扱いについては下記表を参照ください。

 

開発費の返済

シーズに係る特許の取り扱い

開発成功

無利子で10年 年賦返済 (一括返済も可)

開発実施企業が優先使用

開発不成功

開発費の90%は返済免除、開発費10%を返済(原則として一括返済)

開発実施企業での実施不可

開発中止

使用済開発費を全額返済(原則として一括返済)

シーズの権利者に返還協議可