平成20年改正の経緯
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律について「改正の背景」
近年、高齢者等に対し、個別の契約ごとに与信を行う個別クレジットを利用した訪問販売などによる被害が深刻化しています。中でも、執拗な勧誘を断り切れないまま、大量の購入契約を結ばされる事例や、これらの悪質な勧誘販売行為を助長するクレジット会社の不適正与信あるいは過剰与信の事例が目立っています。また、インターネット通信販売などの新しい分野においては、返品を巡ってのトラブルや、不当請求の手段となる迷惑広告メールの問題、クレジットカード情報の漏えいなど、多くの消費者被害が発生しています。
こうした状況に対処するため、規制の抜け穴の解消、訪問販売規制、クレジット規制、インターネット取引等の規制の強化などを内容とする「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案」(以下、「改正法」という。) が、平成20年3月7日閣議決定し、第169回通常国会に提出され 、同年6月11日までに、衆参両院において、原案のとおり可決成立いたしました。
また、この改正法は、平成20年6月18日の 官報(号外第129号)に公布され、平成21年12月1日より施行されました。ただし、特定商取引法による電子メール広告(いわゆる迷惑広告メール)規制関係については、既に、平成20年12月1日に施行されております。割賦販売法による指定信用情報機関関係については、この日より2年6カ月以内の施行ということになっています。 【改正の経緯】
(平成20年10月1日更新)
この特定商取引法等の一部改正法について、関連の場等における当該改正案の説明要旨等を下に掲載します。
(平成21年6月19日更新)
(平成21年6月24日更新)
(平成21年8月6日更新) 2009.8.6 2009.6.24 2009.6.16 2009.3.31 2009.1.30 改正特定商取引法及び割賦販売法説明会資料:(東京会場) 2008.12.1 2008.10.1 2008.6.18 2008.6.16 2008.5. 8 2008.4.28 2008.4. 7 2008.4. 3 関連資料
平成20年3月7日 閣議決定時資料 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案 特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令 消費者契約法等の一部を改正する法律について
平成20年通常国会においては、訪問販売や連鎖販売取引などを行う事業者が行う特定商取引法に違反する行為に対して、消費者団体が差止訴訟を提起できるようにするために、「消費者契約法等の一部を改正する法律」が成立しています。この法律の詳細については、こちらを参照してください。 |