■ 名古屋高裁が愛知県議会の2009年分の政務調査費の一部返還を命ずる
愛知県議会の政務調査費(現政務活動費)の一部の使途が違法だとして、住民が2009年度分の返還を求めていた訴訟の控訴審で、名古屋高裁は24日、全額を返還するよう命じた。全面敗訴の県議会側は「とんでもない判決」と反発する一方、「他の自治体に影響する可能性がある」との声も出ている。今回の判決の意味するものとは。
訴えていたのは名古屋市民オンブズマン。2009年度に県議が支出した「事務所家賃」と「自動車リース料」は条例違反だとして、領収書が公開されていた3万円以上の支出すべての返還を求めていた。すでに返還された140万円を除くと対象額は8116万6125円。
報道によると、裁判長は「当時の地方自治法では、政調費を充てられる対象は『調査研究に必要な経費』に限定されている」と指摘。「調査活動に事務所、車が不可欠だと主張・立証しない限り、賃借料などに充てられないと推認される」と判断したという。
■「事務所家賃」、「自動車リース料」は政務調査費に当たらないと判断
ここで「当時の」と出てくるのは、2012年に地方自治法が、翌2013年に県の条例が改正されたからだ。改正前の名称は「政務調査費」で、交付目的は「議員の調査研究に資するため」だったが、名称を「政務活動費」に修正。交付目的も「議員の調査研究その他の活動に資するため」と拡大し、具体的な支出対象は各自治体の条例で定めることとした。