管理していた相続財産から約2千万円を着服したとして業務上横領罪に問われた弁護士の男(75)は、人権擁護活動に熱心に取り組んできた。社会正義の実現を志した弁護士が、一線を越えてしまった理由とは。
2017年3月9日、千葉地裁812号法廷で開かれた初公判。裁判官に職業を問われると、被告は「弁護士です」と答えた。グレーのスーツの左胸には弁護士バッジが輝いていた。被告の頰は、げっそりとやせこけていた。
起訴状によると、被告は09年11月、千葉家裁八日市場支部から千葉県内の男性の相続財産管理人に選任され、11年2月~15年11月、30回にわたって男性名義の相続財産口座から現金を払い戻して着服し、計2166万円を横領したとされる。
起訴状の読み上げが終わった後、裁判官が説明する。
裁判官「あなたには黙秘権があります。話したくないことは話す必要はありません」
被告「職業柄、承知しています」
裁判官「公訴事実に間違いはあ…
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朝日新聞社会部