取引先との契約における暴力団等の排除についての指針

平成24年7月24日制定
平成25年4月 1日 改正

取引先との契約における暴力団等の排除についての指針

一般財団法人NHKサービスセンター

理事長 石黒 一郎

当財団は、これまでも、暴力団等社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては、不当な要求には応じず、常に毅然とした態度で臨んできたところですが、暴力団等排除の社会的な動向に鑑み、取引先との契約における暴力団関係者の取り扱いについて、次のとおり指針を定めます。

1. この指針は、次の各号の一つに該当すると当財団が判断した団体・個人を対象とします。

(1) 暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」といいます)、または、暴力団に協力し、もしくは暴力団等を利用するなど暴力団等と密接な関わりを有する者

(2) 自ら、または第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える過剰な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他これらに準ずる行為を行った者

2. 当財団は、前項に該当するおそれがあると認めたときは、期日を定めて、報告書の提出を求めることがあります。この場合、該当するおそれがない旨を合理的に判断できるまでの相当の間、当財団は契約上の業務の履行を停止することがあります。

3. 当財団は、第1項に該当することが判明した場合は、何らの催告なく直ちに契約の全部または一部を解除し、損害賠償を請求することがあります。

以上