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教員の懲戒処分について

2019.08.28

 学校法人近畿大学は、本学教員に対して下記のとおり懲戒処分を決定しましたのでお知らせします。
 当該教員は、本学懲戒委員会での審議を経て、学校法人近畿大学職員就業規則第53条に定める懲戒事由「刑罰法規に該当する行為等、職員として不適当な行為をしたとき。」に該当することが認められました。
 本件の事案は教育に従事する者として決して起こしてはならない行為であり、本学としても重く受け止め処分いたしました。被害者の方および本学の学生に対し、心よりお詫び申し上げます。今後、教職員のコンプライアンスを徹底するとともに、不適切な行為に対しては厳正に対処してまいります。

1 事案の概要
 当該教員は令和元年(2019年)6月29日、大阪府内においてスマートフォンを用いて女性のスカート内を盗撮する行為を行い、大阪府迷惑防止条例違反で大阪府警察に検挙された。
 また別件として、スマートフォンを用いて盗撮を行う目的で近畿大学構内の女子トイレに侵入したとして、建造物侵入罪および軽犯罪法違反(窃視)の疑いで検挙された。

2 処分の内容
 (1) 当該教員:准教授(30歳代、男性)
 (2) 決定年月日:令和元年(2019年)8月27日
 (3) 処分内容:諭旨解雇

令和元年8月28日
学校法人近畿大学