新平民(読み)シンヘイミン

百科事典マイペディアの解説

明治維新後の被差別部落民に対する差別呼称。江戸時代の身分は,1871年の〈太政官布告(解放令)〉によってえた非人などの呼称とともに法的・制度的には廃止され,人びとは平民に編入された。しかし実際には新平民と呼ばれて社会的賤視,差別は続けられ,これに対して明治末期から部落解放運動が始まった。

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世界大百科事典 第2版の解説

明治維新から今日まで,被差別部落の出身者に対して用いられてきた差別呼称。維新政府は1871年(明治4)8月28日の太政官布告(〈賤民解放令〉)により,封建的身分制度最下層に位置づけられていた従来の〈えた・非人〉身分を廃止し,〈身分職業共平民同様〉とした。しかし,〈四民平等〉の原則に反して,〈旧民新民たかひニ相凌き〉(広島県通達,1872),〈新平民ノ入校ヲ差拒候儀〉(神奈川県示達,1877)のように,行政府がみずから〈解放令〉を裏切り,〈新民〉〈新平民〉などの呼称を用いて旧賤民身分の人々を差別扱いした。

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大辞林 第三版の解説

1871年(明治4)の太政官布告によって平民に編入された、江戸期に賤民せんみん扱いされていた人々に対する差別的呼称。

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日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

明治維新から今日までいわゆる被差別部落の出身者に関して誤って用いられてきた差別呼称。1871年(明治4)8月28日の太政官(だじょうかん)布告(「賤民(せんみん)解放令」)により、封建的身分制度の最下層に賤民身分として位置づけられた従来の「穢多(えた)・非人」身分は廃止されて「身分職業共平民同様」となったにもかかわらず、行政府が自ら「解放令」を裏切り、はじめ「新民」、やがて「新平民」の呼称を用いて旧賤民身分の人々を差別扱いした。明治維新の改革政治に反発した民衆は、賤民身分の廃止にも反対を唱えて相変わらず差別を加えた。そのため民衆の間にも「新平民」の呼称が差別用語として広まり、その認識の誤りが正されないまま、部落の人々に深い悲しみと苦痛を与え続けた。現在もその是正が教育(学習)の重要な課題となっている。[川村善二郎]

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精選版 日本国語大辞典の解説

〘名〙 明治四年(一八七一)八月、太政官布告(穢多非人等の称廃止令)により平民に編入された者の称。農工商から平民に改称された者と区別するために用いられた差別的な俗称。
※東京日日新聞‐明治七年(1874)八月一〇日「新平民に入学を許す所少数に過ぎず」

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