住民票

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住民票(じゅうみんひょう)とは、日本において市町村特別区(以下「市区町村」という。)が住民基本台帳法に基づき作成し住民に関する記録を行う公簿の名称である。同法に規定される住民基本台帳を構成するものであり、市区町村によって個人単位もしくは世帯単位で作成され、個人単位で作成されたものは世帯ごとにまとめられる[1]

住民票は、住民の居住関係の公証(住民票の写しや住民票記載事項証明書の交付等)のほか、選挙人名簿への登録、国民健康保険後期高齢者医療介護保険国民年金の被保険者の資格の確認、児童手当の受給資格の確認、学齢簿の作成、生活保護及び予防接種に関する事務、印鑑登録に関する事務、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査などの国及び地方公共団体の行政事務に利用されている[2]

住民票(住民登録)の制度の変遷[編集]

日本における明治以降の住民登録制度の変遷を示した場合、概ね次の表のとおりになる。本頁のテーマである住民票は1952年昭和27年)7月1日に施行された住民登録法に基づく公簿として運用を開始しているが、戸籍簿寄留簿等をその前身と見做した場合、明治初期まで遡ることになり、また、現在も住民票と戸籍は戸籍の附票を介して情報連携している等、密接に関係していることからこれらの変遷を含めるものとした。併せて、旧外国人登録原票も実質的に外国人の住民登録と身分登録の制度として流用されたこと、また、同公簿の廃止後、住民票がその役割の一部を担うことになったことから、その変遷も含めるものとした。

制定年 施行年 日本人 外国人 備考
制定・施行された法令名等 身分登録制度 住民登録制度 身分登録と住民登録の連携制度 住民登録制度 在留関連制度
1872年

(明治4年)

1873年

明治5年

戸籍簿 戸籍簿

(本籍地を住所とする場合)

戸籍法(明治4年4月4日太政官布告第170号) 寄留簿

(本籍地以外を住所等とする場合)

1886年

(明治19年)

1886年

(明治19年)

戸籍簿 戸籍簿

(本籍地を住所とする場合)

出寄留簿

(本籍地以外を住所等とする場合) 

入寄留簿
戸籍法取扱手続

戸籍登記書式等

入寄留簿

(本籍地以外を住所等とする場合)

1898年

(明治31年)

1898年

(明治31年)

戸籍簿

身分登記簿

戸籍簿

(本籍地を住所とする場合)

出寄留簿

(本籍地以外を住所等とする場合) 

入寄留簿
民法(第4編・第5編)

改正戸籍法戸籍法取扱手続

入寄留簿

(本籍地以外を住所等とする場合)

1914年

大正3年)

1915年

(大正4年)

戸籍簿 戸籍簿

(本籍地を住所とする場合)

出寄留簿

(本籍地以外を住所等とする場合) 

入寄留簿
改正戸籍法戸籍法施行細則

寄留法寄留手続令

入寄留簿

(本籍地以外を住所等とする場合)

1939年

(昭和14年)

1939年

(昭和14年)

戸籍簿 戸籍簿

(本籍地を住所とする場合)

出寄留簿

(本籍地以外を住所等とする場合) 

入寄留簿 外国人居住登録簿

警察署

外国人ノ入国、滞在及退去ニ関スル件内務省令第6号) 入寄留簿

(本籍地以外を住所等とする場合)

1940年頃)

(昭和15年頃)

(世帯台帳)[3]

(※食糧配給のために町会等で作成された台帳)[4]

1947年

(昭和22年)

1947年

(昭和22年)

戸籍簿 戸籍簿

(本籍地を住所とする場合)

出寄留簿

(本籍地以外を住所等とする場合) 

入寄留簿 外国人居住登録簿

(警察署)

入寄留簿

(本籍地以外を住所等とする場合)

日本国憲法の施行に伴う民法の応急措置に関する法律 (世帯台帳)
1947年

(昭和22年)

1947~48年

(昭和22~23年)

戸籍簿 戸籍簿

(本籍地を住所とする場合)

出寄留簿

(本籍地以外を住所等とする場合) 

入寄留簿 外国人登録簿
入寄留簿

(本籍地以外を住所等とする場合)

外国人登録令改正戸籍法改正民法

民法の応急措置法廃止昭和14年内務省令第6号廃止

(世帯台帳)
195152年

(昭和26~27年)

1952年

(昭和27年)

戸籍簿 住民票 戸籍の附票 (外国人登録原票) 外国人登録原票
外国人登録法住民登録法住民登録法施行法

外国人登録令廃止寄留法廃止

1967年

(昭和42年)

1967年

(昭和42年)

戸籍簿 住民基本台帳(住民票) 戸籍の附票 (外国人登録原票) 外国人登録原票
住民基本台帳法

(住民登録法廃止)

1986年

(昭和61年)

1987年

(昭和62年)

戸籍簿 住民基本台帳(住民票)

(電算化)

戸籍の附票 (外国人登録原票) 外国人登録原票
改正住民基本台帳法
1994年

(平成6年)

1994年

(平成6年)

戸籍簿

(電算化)

住民基本台帳(住民票)

(電算化)

戸籍の附票

(電算化)

(外国人登録原票) 外国人登録原票
改正戸籍法、改正住民基本台帳法
1999年

(平成11年)

200203年

(平成14~15年)

戸籍簿

(電算化)

住民基本台帳(住民票)

(電算化)

住民基本台帳ネットワーク

戸籍の附票

(電算化)

(外国人登録原票) 外国人登録原票
改正住民基本台帳法
2009年

(平成21年)

201213年

(平成24~25年)

戸籍簿

(電算化)

住民基本台帳(住民票)

(電算化)

(住民基本台帳ネットワーク)

戸籍の附票

(電算化)

住民基本台帳(住民票)

(電算化)

(住民基本台帳ネットワーク)

(在留カード等発行システム)

法務省入国管理局

改正住民基本台帳法

(外国人登録法廃止)

2013年

(平成25年)

201516年

(平成27~28年)

戸籍簿

(電算化)

住民基本台帳(住民票)

(電算化)

(住民基本台帳ネットワーク)

個人番号

戸籍の附票

(電算化)

住民基本台帳(住民票)

(電算化)

(住民基本台帳ネットワーク)

(個人番号)

(在留カード等発行システム)

(出入国在留管理庁

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、改正住民基本台帳法

寄留制度から住民登録法への移行[編集]

寄留届については1872年(明治5年)施行の戸籍法から規定されており、本籍地以外を住所・居所とする場合にその届出が義務づけられた。その後、産業や交通機関の発展・発達から住民の本籍地を離れての住所・居所異動が増加したことから、全ての住民の居住地を把握し徴兵等を徹底するため、1915年(大正4年)に戸籍法から分化した寄留法が施行され、住民の寄留届の励行を図ろうとされた。しかし、寄留届は住民にとって煩雑な届出の負担が大きく、それに対して得る実益は乏しいことから、徹底されていなかったとされる。また、市区町村等の行政機関としても、寄留簿に住民全部が記録されているわけではなく、また居所寄留簿と住所寄留簿の2種の公簿に別けられていたことから事務は繁雑なものとなり、利用価値が乏しかったとされる。そのような中、1940年(昭和15年)頃から戸籍簿や寄留簿とは別に世帯台帳が調製され、食糧配給制度を実施するうえで使用されることになった。これを市区町村が住民を世帯別に登録し把握するための基礎資料として戦中から終戦後の行政事務の処理に利用するという実情があったとされる。
このような背景のもと、1951年(昭和26年)に住民登録法が制定され、1952年(昭和27年)戸籍の情報と寄留簿と世帯台帳を統合し、市区町村の全住民を登録する、住民の利便向上と行政事務の適正かつ簡便な処理に資するために住民票が編製されることになった。ただし、外国人については外国人登録原票に登録することになっていたことから、住民票への登録対象外とされた。なお、住民登録法には戸籍の附票の作製も規定され、戸籍と住民票との情報連携の制度も同時に確立された。[5]

住民登録法から住民基本台帳法への移行[編集]

住民登録法に基づく住民票については、正確な住所の登録に重きを置いていたが、他の行政事務との連携が不十分であった。そのため、選挙制度や国民健康保険制度等ではそれぞれ住民が住民票とは別に住所の届出を行う必要があり、住所や世帯の扱いや解釈が各制度で異なっていたこと、さらに住民は自分の必要とする制度での届出は行うが、そうでない制度については届出は行わないという状況が生じ、制度によって同じ住民でも住所や世帯状況が異なる等の齟齬が生じていた。
このような様々な問題点を解消し、住民の住所や世帯に関する届出を統一して行う制度として1967年(昭和42年)に住民基本台帳法が施行される。これにより、居住関係の公証、選挙人名簿編成、国民健康保険、国民年金、児童手当、住民税課税、学齢簿編成、印鑑登録等の広く行政事務の住所等の届出が住民基本台帳事務に統一されることになり、住民の住所に関する届出の簡素化と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するものとされた。なお、外国人については引き続き外国人登録原票に登録され、住民票への登録対象外とされた。また、戸籍の附票も住民票同様に根拠法を住民登録法から住民基本台帳法に移行することになったが、内容や役割に変更のあった住民票とは異なり、住民登録法での戸籍の附票が継続使用されることになった。[6]

住民基本台帳ネットワークの稼働開始[編集]

デジタル・ネットワーク社会の急速な進展の中で、住民サービスの向上及び国・地方を通じた行政改革のためには行政の高度情報化の推進が必要不可欠であり、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)は、こうした要請に応えるための基礎となる「全国的な本人確認システム」として構築されたもの[7]であり、2002年(平成14年)8月5日に住民票コードの住民への通知と本人確認情報の行政機関への提供が開始される第1次稼働により運用開始となった。2003年(平成15年)8月25日には第2次稼働として、住民票の写しの広域交付、住民基本台帳カードの交付、住民基本台帳カード所持者の転出転入手続きの簡素化等が開始されることになった[8]。また、公的個人認証や個人番号(マイナンバー)制度においても根幹を成すネットワークシステムとして運用されている。[9]

外国人登録原票から住民基本台帳(住民票)への移行[編集]

日本に在留する外国人が年々増加していること等を背景に、日本人と同様に、日本国籍を有さない者(無国籍者を含む外国人)に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まり、2012年平成24年)7月9日外国人登録法の廃止と改正住民基本台帳法の施行に伴い、同日からは、適法に3か月を超えて日本国内に在留する中長期在留者[10]特別永住者[11]等が、外国人住民として住民基本台帳法の適用を受け住民票に記録されることになった[12]。また、翌年2013年(平成25年)7月8日から、住基ネットについても適用対象となり運用が開始された。

住民票の登録対象[編集]

日本国籍を有する者(日本人)は住民票の登録対象である。また、日本国籍と外国籍の両方を有するいわゆる重国籍者については日本人として登録される。ただし、日本人であっても「戸籍法の適用を受けない者」は登録から除外される[13]。日本国籍を有さない者(無国籍者を含む外国人)は住民基本台帳法第30条の45の表上欄に規定される区分の者(中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者)が登録対象であり、この区分の住民は外国人住民と呼称される[14]。この区分以外の外国人は登録対象外とされる[15]

住民票の記載事項[編集]

日本人に係る記載事項[16]

  • 氏名[17]
  • 出生の年月日和暦で表記[18]
  • 男女の別
  • 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄[19]
  • 戸籍の表示(本籍及び筆頭者の氏名)。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
  • 住民となった年月日
  • 住所及びその市区町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
  • 新たに市区町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 選挙人名簿に登録された者については、その旨
  • 国民健康保険の被保険者の資格に関する事項[20]
  • 後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項[21]
  • 介護保険の被保険者の資格に関する事項[22]
  • 国民年金の被保険者の資格に関する事項[23]
  • 児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項[24]
  • 米穀の配給に関する事項[25]
  • 住民票コード
  • 政令住民基本台帳法施行令)で定める事項
    • 住民の福祉の増進に資する事項のうち、市区町村長が住民票に記載することが必要であると認めるもの(国民健康保険被保険者の記号番号等[26]
    • 住民基本台帳法施行令第6章に規定される旧氏[27]

外国人住民に係る記載事項[28]

  • 氏名(在留カード[29]に記載されているローマ字表記または漢字表記の氏名、その両方が記載されている場合は両方[30])
  • 出生の年月日西暦で表記[31]
  • 男女の別
  • 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄[19]
  • 外国人住民となった年月日
  • 住所及びその市区町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
  • 新たに市区町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 国民健康保険の被保険者の資格に関する事項[20]
  • 後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項[21]
  • 介護保険の被保険者の資格に関する事項[22]
  • 国民年金の被保険者の資格に関する事項[23]
  • 児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項[24]
  • 米穀の配給に関する事項[25]
  • 住民票コード
  • 国籍・地域[32][33]
  • 住民基本台帳法第30条の45区分(中長期在留者特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者の別)
  • 中長期在留者にあっては、在留カードに記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号
  • 特別永住者にあっては、特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
  • 一時庇護許可者にあっては、上陸期間、備考として上陸期間の満了の日[34]
  • 仮滞在許可者にあっては、仮滞在期間、備考として仮滞在期間の満了の日[35]
  • 経過滞在者にあっては、備考として経過滞在者として在留可能な期間の満了の日[36]
  • 政令住民基本台帳法施行令)で定める事項
    • 住民の福祉の増進に資する事項のうち、市区町村長が住民票に記載することが必要であると認めるもの(国民健康保険被保険者の記号番号等[37]
    • 住民基本台帳法施行令第7章に規定される通称及びその履歴[38]
  • 住民基本台帳事務処理要領[39]で定める事項
    • 非漢字圏の外国人住民[40]について、印鑑登録証明に係る事務処理上必要とする場合には、備考として氏名のカタカナ表記[41]

氏名の「ふりがな」は全ての市区町村で住民票検索のために記録しているが[42][43][44]、住民票の写し等への表記は各市区町村の判断による[45][46][47]

住民票の写し等の交付[編集]

  • 住民票(住民基本台帳)は、住民の居住関係を公証することを目的の一つとした公簿であり[48]、住民票の写し、住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の交付について規定されている[49]
  • 住民票の写し等の交付請求は、該当者の住民登録のある市区町村役場(市区町村によっては支所、出張所等を含む)で行うことができる[50]
  • 住民票の写し等の交付については、不当な目的であることが明らかなときを除き、従来は誰でも請求することができるとされていたが、個人情報保護法施行後の国民のプライバシーに関する関心の高まりを受けて、2008年(平成20年)5月1日に全面改正された交付制度が施行された[51]。現在は、自己又は自己と同一世帯に属する者による請求、国・地方公共団体の機関による請求、特定事務受任者(弁護士や司法書士など)が職務上必要な場合において行う請求、自己の権利行使や義務履行に必要なときなど住民票の記載事項を確認することにつき正当な理由があるものによる請求の場合に限り交付が認められる[49]
  • ドメスティックバイオレンスストーカー児童虐待及びそれに準ずる被害者は住民基本台帳事務処理要領に基づき加害者等からの住民票の写し等や戸籍の附票の交付を制限できる[52]
  • 本人等の請求による場合、次の記載事項は特別な請求事由があれば申出することにより住民票の写し等に表示させることができる[53]
    • 共通の記載事項:世帯主の氏名、続柄、個人番号、住民票コード等
    • 日本人のみの記載事項:本籍、筆頭者の氏名
    • 外国人住民のみの記載事項:国籍・地域、第30条の45の区分とこの区分に伴う記載事項、通称の履歴
  • 自動交付機による住民票の写し等の交付サービスを行っている市区町村もある[54]
  • 住民票の写し等は郵便等でも請求できる[55]
  • 住民基本台帳ネットワークシステムの開始により、2003年(平成15年)8月25日から(本人または同一世帯の者に限り)住民登録地以外の市区町村役場で、戸籍の表示を省略した「住民票の写しの交付」を受けることができるようになった[56]。これを「広域交付の住民票」という。以前は、住民基本台帳ネットワークシステムに不参加の市区町村の住民は、この制度を利用することはできず、ネットワーク不参加の市区町村においては参加市区町村の住民も、同システムの利用ができなかったが、福島県東白川郡矢祭町が、2015年(平成27年)3月30日に接続した事により、これが解消された。
  • 市区町村によっては、コンビニエンスストア等に設置されている マルチコピー機から交付を受けることができる[57]。交付を受けるときは利用者証明用電子証明書が格納された個人番号カードと利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)が必要である[58]。コンビニ店内の端末での発行は、2010年(平成22年)2月2日セブン-イレブンが一部店舗において、東京都渋谷区、同三鷹市千葉県市川市の住民票等についてサービスを開始したのが最初である[59]

除票簿(除かれた住民票、住民票の除票)[編集]

除票簿とは[編集]

市区町村長は、消除した住民票又は改製する前の住民票(これらを「除かれた住民票」又は「住民票の除票」と呼称する。以下本項では単に「除票」と表記する。)を住民基本台帳から除いて別につづり、除票簿として保存しなければならないとされている[60]。全ての市区町村で磁気ディスクをもって住民票を調製していることから、除票を磁気ディスクへ蓄積することによって除票簿している[61]。また、除票は、その消除された日又は改製された日から150年間保存することとされている[62]

除票の記載事項[編集]

除票には、次の事項を記載することとされている[63]

  • 住民票に記載していた事項[64]
  • 住民票を消除した事由等
    • 死亡または失踪宣告である旨とその事由の生じた年月日[65]
    • 転出届に基づいて消除された場合には転出先の住所及び転出予定年月日。なお、転出届に基づいて住民票が消除されるのは転出予定日とされる[66]
    • 転出先の市区町村から転入の通知[67]があったとき又は転出の事実が確認されたときは、転出した旨と転出届の転出先住所と通知の転入先住所が異なる場合は通知の転入先住所[68]
    • 帰化届又は国籍取得届に基づいて外国人住民としての住民票が消除された場合には帰化又は国籍取得した旨とその事由が生じた年月日[69]
    • 国籍喪失届又は国籍喪失報告に基づいて日本人としての住民票が消除された場合には国籍喪失した旨とその事由が生じた年月日[70]
    • 住民票が改製された場合の改製前の住民票(除票)には、改製した旨及びその年月日[71]

除票の写し等の交付[編集]

  • 除票に記載されている者は、自己に係る除票の写し又は除票記載事項証明書の交付を請求することができる[72]
  • 国又は地方公共団体の機関は法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、除票の写し又は除票記載事項証明書(いずれも、個人番号及び住民票コードを省略したもの)を請求することができる[73]
  • 本人以外の者であっても、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者」、「国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者」、「その他、除票の記載事項を利用する正当な理由がある者」に該当する場合は除票の写し又は除票記載事項証明書(いずれも、記載されるのは氏名、出生の年月日、男女の別、住民となつた年月日、住所及び住所を定めた年月日、住所を定めた旨の届出の年月日及び従前の住所、その他政令で定める事項に限られる)を請求することができる[74]
  • 特定事務受任者(弁護士や司法書士など)が職務上必要な場合において除票の写し又は除票記載事項証明書を請求することができる[75]

戸籍の附票[編集]

住民基本台帳法に規定される公簿。本籍地の市区町村において戸籍の編製と同時に作成され[76]、その戸籍の在籍者の在籍している間の住所等の履歴が記録される。この戸籍の附票を介して住民票のある住所地の市区町村と戸籍のある本籍地の市区町村との間で行われる通知事務[77]によって、戸籍と共通する住民票の記載事項[78]の正確性を担保することを目的としている。また、本籍地の市区町村においても、在籍者の住所を把握できることから戸籍の届出の催告[79]や戸籍訂正の通知等[80]を容易に行える等、戸籍事務の執行にも資することになる。さらに住所の履歴を記録することから、それを公証する公簿としても機能する[81]他、在外選挙人名簿に関する事務にも使用される[82]

住民票に関する届出(住民異動届)等[編集]

住民票に関する届出(以下「住民異動届」という。)等は世帯主が世帯員に代わって届出をすることができ、世帯員が届出をできないときは世帯主が代わりに届出をしなければならない[83]。また、届出は書面で行わなければならず[84]、届出の年月日、届出人の住所、各届出の種類に応じた必要事項を記入し、届出人の署名(又は記名押印)をしなければならない[85]。市区町村長は届出人に対し運転免許証健康保険被保険者証の提示等を求め本人確認を行う必要があるとともに[86]、届出人が任意代理人である場合は委任状等、法定代理人である場合は親権者もしくは未成年後見人であることが判る戸籍事項証明書成年後見人であることが判る登記事項証明書等の提示もしくは提出を求め、代理権の確認を行う必要がある[87]。住民異動届等の種類は次の表のとおり。

住民異動届等
届出等種類 届出等原因 届出等期間 必要書類等 備考
転入届[88] 他市区町村からの異動 転入日から14日以内 ・前住所の市区町村で交付された転出証明書
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[89](転入者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合[90]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[91]、署名用電子証明書の発行申請[92]のため)
・在留カード等(住居地の届出[93]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例[94] 個人番号カードの交付を受けている者の他市区町村からの異動 転入日から14日以内 ・個人番号カード(または住民基本台帳カード)及び同カードの住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[89](転入者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合[90]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[91]、署名用電子証明書の発行申請[92]のため)
・在留カード等[95](住居地の届出[93]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
日本人の国外からの転入届[96] 日本人の国外からの異動 転入日から14日以内 ・戸籍事項証明書と戸籍の附票の写し(転入市区町村が本籍地ではない場合)
・旅券(帰国時の証印(スタンプ)のあるもの)
・本人確認書類(転入者本人が届出人の場合は旅券)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
帰国手続き時に顔認証ゲートを利用した場合、自動的には旅券に帰国の証印(スタンプ)が押印されないので注意が必要。帰国時の税関検査前までに出入国在留管理局職員に申し出る必要がある[97]
受付する市区町村よって必要書類等が異なる場合あり。
関連する制度での必要書類等:
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
日本人の住所設定[98][99] いずれの市区町村の住民票にも記録されていない日本人の住所設定 住所を設定した日から14日以内 ・前住所の市区町村が交付した転出証明書もしくは住民票の除票の写し又は戸籍事項証明書と戸籍の附票の写し(転入市区町村が本籍地ではない場合)
・本人確認書類(運転免許証、旅券、年金手帳等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
受付する市区町村よって必要書類等が異なる場合あり。
多くの市区町村では住所設定に至った経緯等の事情聴取を行う。
関連する制度での必要書類等:
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
外国人の住所設定[100][101] いずれの市区町村の住民票にも記録されていない外国人の住所設定 住所を設定した日から14日以内 ・前住所の市区町村が交付した転出証明書もしくは住民票の除票の写し又は在留カード等[102]
・本人確認書類(在留カード、旅券等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[89](住所を設定した者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合[103]
受付する市区町村よって必要書類等が異なる場合あり。
多くの市区町村では住所設定に至った経緯等の事情聴取を行う。
この届出の対象となるのは前住所地の住民票に記録されていたときから継続して中長期在留者等[104]である者(再入国許可又はみなし再入国許可を得ている状態での国外からの転入者を除く)に限られる。在留資格を喪失する等して一時的にでも中長期在留者等ではなくなった者や国外から転入した者の届出は後述の「中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例」や「住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出」に該当することになる。[105]
関連する制度での必要書類等:
・在留カード等[95](住居地の届出[93]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
転居届[106] 同一市区町村内における住所の異動 転居日から14日以内 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[89](転居者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合[107]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[91]、署名用電子証明書の発行申請[92]のため)
・在留カード等[95](住居地の届出[108]のため)
・印章(他制度の手続きのため)等
転出届[109] 他市区町村へ異動 転出する日までにあらかじめ ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、在留カード、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
転出届を行うと転出証明書が交付される。

関連する制度での必要書類等:
・印章(他制度の手続きのため)等

国外への転出届[110] 国外への移住(概ね1年以上国外に居住する場合) 転出する日までにあらかじめ ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、在留カード、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの返納届[111]のため)
・印章(他制度の手続きのため)等
世帯変更届[112] 同一住所内における世帯の分離、世帯の合併、世帯主の変更、世帯員の異動 変更日から14日以内 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・続柄を証する文書とその和訳文[89](異動者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合[113]
関連する制度での必要書類等:
・印章(他制度の手続きのため)等
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例[114] 中長期在留者等[115]の主に国外からの異動 転入日から14日以内 ・在留カード等[116]
・本人確認書類(在留カード、旅券等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[89](転入者の世帯主が外国人住民となる場合[113]
国外からの転入以外でこの届出に該当するのは次のとおり[117]

・中長期在留者等で、住民基本台帳(住民票)に記録されていない者が新たに市区町村の区域内に住所を定めた場合

・日本国籍を有しない者(中長期在留者等を除く)で、住民基本台帳(住民票)に記録されていない者が中長期在留者等となった後に転入した場合

関連する制度での必要書類等:
・在留カード等[118](住居地の届出[119]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)

住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出[120] 住所を有する者が中長期在留者等[115]となった場合 中長期在留者等になった日から14日以内 ・在留カード等[102]
・本人確認書類(在留カード、旅券等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[89](中長期在留者等となった者の世帯主が外国人住民となる場合[113]
この届出は、次のような場合が対象となる。

・入国時に短期滞在の在留資格を許可された者が、その市区町村に居住した後、中長期在留者となる在留資格を許可され、在留カードの交付を受けた場合

・中長期在留者であった者が在留期限の満了の日までに在留期間の更新申請を行わず、在留資格を喪失した後、在留資格が許可され再び中長期在留者となり、引き続き同じ市区町村に居住している場合[121]

関連する制度での必要書類等:
・在留カード等[95](住居地の届出[122]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)

外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出[123] 外国人住民の世帯主と世帯員の外国人住民との続柄が日本国内での戸籍の届出によらずに変更となった場合 続柄が変更になった日から14日以内 ・世帯主との続柄を証する文書とその和訳文[124]
・本人確認書類(在留カード、旅券等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
日本の戸籍法に基づく届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届)等によってその続柄が変更となる場合は市区町村長の職権により住民票の続柄の修正は行われる[125]ため、この届出は要しない[126]
転出取消[127] 転出届を取り消すことになった場合 転出を取り消すことになった場合速やかに ・転出届の際に交付された転出証明書
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、在留カード、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
「個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例」や「国外への転出届」についても取り消すことは可能
転出取消は、当然に転出届後いずれの市区町村にも転入届等をしていないことが条件となる。
関連する制度での必要書類等:
・印章(他制度の手続きのため)等

本人確認情報の保護[編集]

その他の住民基本台帳法の規定[編集]

  • 市町村長の処分に不服があれば、都道府県知事に、審査請求か、市町村長に異議申し立てができる(第31条の4)。
  • 取消しの訴えは審査請求の裁決を経た後に提起できる(第32条)。
  • 国の行政機関または都道府県は、資料の提供を求めることが出来る(第37条)。

住民票制度の問題点[編集]

住民税の課税逃れ
住民税課税基準は「毎年1月1日現在で住民登録の記載があるか否か」である。これを逆用し、この日を含む形での在留届在外公館(どこの国家であろうと)に出していれば、課税を免れることができる。
そのため、実際の住所となる自治体から見れば、その人は公共サービスを提供しているにもかかわらず住民税を徴収出来ないフリーライダーになる。竹中平蔵がこれを実行しており問題になった。
投票権めあての登録
選挙人の資格を公証する選挙人名簿は、住民基本台帳を基に作成される。そのため、生活実態がないにもかかわらず住民票を登録することで、本来は投票する資格のない選挙において、応援する立候補者に有権者として投票することが可能となる。現在は、選挙人名簿に登録する対象を、住民基本台帳に「引き続き3ヶ月以上記録された者」に限定することで、選挙での投票を目的とした駆け込み登録を防いでいる。
しかし、選挙の3ヶ月前に登録した場合は有権者として投票することができるため、日程の決まった統一地方選挙で完全に排除することは出来ない。またこれが仇となり、3ヶ月以内に転居を繰り返すと、衆議院議員総選挙参議院議員通常選挙に、転居先や旧住所のどちらにおいても投票できないという事態が生じている。
弁護士や隣接法律職などによる不正請求
以前は、住民票の写しは弁護士隣接法律職司法書士など)が請求する場合には、自分の登録番号(日本弁護士連合会、書士連合会その他の職能団体の会員番号)さえ示せば、ほぼ無審査(請求者が登録者本人である場合に準じる形)で交付されていたため、専用申請書を用いた不正請求が後を絶たないとの指摘があった。対策として住民基本台帳法が改正され、2008年平成20年)5月1日からは、士業者が職権による請求をする場合は、請求理由を明示することが義務付けられた。
実際の住所と異なる申請
単身赴任や遠隔地就学、そして国会議員の場合など、手続きを怠ったために、実際の事実上の住所(居所)と住民票の住所が異なっている場合が多くある。
例えば、元長野県知事田中康夫は「好きなまちだから住民税を払いたい」として、村長からの借間がある下伊那郡泰阜村へ住民登録を移動したが、移動前に住民登録があった長野市が移動を認めず、二つの地方自治体で住民登録されてしまった。このため、第20回参議院議員通常選挙の際に、両方の自治体で投票のお知らせが交付されるという異例の事態になった。
住民基本台帳法では、住所について市町村長の意見が異なる場合について県知事が決定すると定めているが、県知事本人の問題の場合は決定の公平性に疑問が残るため、知事は第三者機関である審査委員会を設置し「泰阜村が住所である」と結論付けた。結局長野市が納得せず、是非については裁判になった。最終的には2004年(平成16年)11月18日最高裁判所第一小法廷が田中知事側の上告を棄却したことにより、田中知事の泰阜村の住所を認めないことが確定した。
地方公共団体による住民登録拒否事件
Aleph(旧オウム真理教)など、特定の宗教団体の信者に対して、現にその市区町村に居住しているにも関わらず、地方公共団体が住民登録を拒否する事例が相次いだ。これらは行政裁判で争われた結果、全ての地方公共団体が全面敗訴の確定判決となり、判例により住民登録が全て認められている。
最高裁判所は「法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として、転入届を受理しないことは許されず、住民票を作成しなければならない」として、たとえ「地域の秩序が破壊され、住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度に認められるような特別の事情」があったとしても、転入届の不受理といったことは出来ないと、判決理由を挙げた。
「生活の本拠」としての実体の有無
住所としての登録に関して、社会通念上の生活の本拠としての客観的な実体を具備しているがどうかが問題となる場合がある。
大阪市北区の公園を住所とする転居届を受理しなかった区の処分を違法として、ホームレスの男性が争っていたが、2008年(平成16年)10月3日最高裁判所第二小法廷は、「都市公園法に違反して、不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし、公園施設である水道施設等を利用して生活していた事実関係の下においては、社会通念上、テントの所在地が客観的に生活の本拠としての実体を具備しているものと見ることはできない」として、この男性の上告を棄却した。
住民登録上の住所に居住していないことが判明した場合(日雇い労働者ホームレスなど。ネットカフェ難民も含まれるが、両者が同時に扱われることは少ない)、住民票の記載を消される場合があり、実務上は「職権消除」という。大阪市では、あいりん地区釜ヶ崎)の釜ヶ崎解放会館などに「便宜上の住所登録を行うこと」が黙認されていた。しかし、このことが表面化すると、2007年(平成15年)3月29日統一地方選挙に合わせて、關淳一市長は彼等の住民票を職権消除した。これは選挙権は住民票がないと行使できないため、選挙権を剥奪するためであった。詳細はあいりん地区#住民登録問題を参照。また、借金取りや虐待を行う者に現住所を知られないためにあえて住民票を異動しない人もいる。
埼玉県蕨市インターネットカフェCYBER@CAFEは、利用者向けのサービスとして、30日以上の継続した利用契約をした場合に限り、住民登録を行っている。蕨市は、「ネットカフェでの登録は想定外、でも、住んでいるということなら…」として、現状では黙認している[128]。しかし、東京都内にある2店では住民登録はできない[129]ネットカフェ難民の項目も参照)。
現在の居所で、住民登録している事実がない状況で、何か事件を起こし、逮捕された場合には「住所不定」として報道される事になる。
国際結婚
日本人外国人が結婚(国際結婚)した場合、外国籍配偶者子供日本国籍との多重国籍の場合を除く)が、戸籍謄本に記載があっても住民票に記載されないという課題が指摘されていた。2012年平成24年)7月9日からは、在留カード所持の日本の外国人(中長期滞在者や特別永住者)についても、住民票が作成されることとなった。

脚注[編集]

  1. ^ 住民基本台帳法第6条第1項及び第2項
  2. ^ 総務省「住民基本台帳等」
  3. ^ 総務省自治行政局市町村課理事官 下仲宏卓「住民基本台帳法解説(序)」「住民行政の窓」2009年(平成21年)10月号 340号、34頁、日本加除出版、2009年10月5日、ISSN 1340-6612
  4. ^ この世帯台帳は、市民世帯調査台帳と呼ばれたとの記述も見られる。茶谷達雄、「住民台帳の歴史的考察とその変化法則」、都市情報システム研究所、2002年9月19日、2020年11月19日閲覧
  5. ^ 大阪市住民基本台帳事務処理要領第1章-2-(1)および(2)
  6. ^ 大阪市住民基本台帳事務処理要領第1章-2-(3)
  7. ^ どうして住基ネットが必要なの? 総務省
  8. ^ 住民基本台帳ネットワークシステムの経緯・スケジュール 総務省
  9. ^ 大阪市住民基本台帳事務処理要領第1章-2-(3)
  10. ^ 新しい在留管理制度がスタート!”. 出入国在留管理庁(法務省旧入国管理局). 2021年1月10日閲覧。
  11. ^ 特別永住者の制度が変わります!”. 出入国在留管理庁(法務省旧入国管理局). 2021年1月10日閲覧。
  12. ^ 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」
  13. ^ 住民基本台帳法第39条、住民基本台帳法施行令第33条。この除外の対象は「天皇及び皇族」と解されている。東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会、住民基本台帳事務手引書作成委員会「9訂版 住民記録の実務」、33頁、日本加除出版、2018年6月26日、ISBN 978-4-8178-4486-6
  14. ^ 住民基本台帳法第7章
  15. ^ 住民基本台帳法第39条
  16. ^ 住民基本台帳法第7条
  17. ^ 戸籍に記載されている氏名と同一の字体で記載する。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
  18. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-イ
  19. ^ a b 実際に世帯主に相当する者が住民基本台帳法の適用から除外されている外国人(在留資格が「外交」や「公用」である者や日米地位協定第9条第2項の規定により住民票への登録を除外されている者等)である場合、世帯員のうち世帯主に最も近い地位にあるものの氏名が「世帯主の氏名」として記載され、実際に世帯主に相当する外国人の氏名が確認されればそれが備考として記入される。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-エ-(エ)
  20. ^ a b 国民健康保険の被保険者の資格に関する事項とは、国民健康保険の被保険者の資格を取得し、又は喪失した年月日。住民基本台帳法施行令第3条
  21. ^ a b 後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項とは、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得し、又は喪失した年月日。住民基本台帳法施行令第3条の2
  22. ^ a b 介護保険の被保険者の資格に関する事項とは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなった年月日。住民基本台帳法施行令第3条の3
  23. ^ a b 国民年金の被保険者の資格に関する事項とは次のとおり。住民基本台帳法施行令第5条
    1.国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなった年月日
    2.国民年金の被保険者の種別及びその変更があった年月日
    3.基礎年金番号
  24. ^ a b 児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項とは、児童手当の支給を受けている者の児童手当の支給が始まり、又は終わった年月日。住民基本台帳法施行令第6条
  25. ^ a b 米穀の配給に関する事項は、緊急時において住民票の記載事項とする場合の根拠規定のみが設けられている。一部改正された食料管理法及び食料管理法施行令が1982年(昭和57年)1月15日に施行されたことに伴い、通常時においては住民票の記載事項ではなくなり、同日、住民票上の同事項は全て削除された。住民基本台帳法第30条、昭和56年12月25日付け自治振第99号自治事務次官通知
  26. ^ 住民基本台帳法施行令第6条の2、住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ノ、大阪市住民基本台帳事務処理要領第2章-6-(3)
  27. ^ 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について”. 総務省. 2020年9月21日閲覧。
  28. ^ 住民基本台帳法第7条、同法第30条の45等
  29. ^ 在留カード等とは在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
  30. ^ 経過滞在者の氏名については、出生届、国籍喪失届又は国籍喪失報告に付記されたローマ字表記の氏名。ただし、この付記がない場合はこれらの届出書等に記載されたカタカナ又は漢字表記の氏名。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
  31. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-イ
  32. ^ 在留カード等に記載された国籍・地域(無国籍を含む)が記載される。出生による経過滞在者についてはこの事項は空欄となる。国籍喪失による経過滞在者については国籍喪失届や国籍喪失報告の記載によりこの事項は記載される。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ト
  33. ^ 地域とは台湾並びにパレスチナを指す。出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロ、出入国管理及び難民認定法施行令第1条
  34. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ニ-(ウ)-B
  35. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ニ-(エ)-B
  36. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ニ-(オ)及び(カ)
  37. ^ 住民基本台帳法施行令第6条の2、住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ノ、大阪市住民基本台帳事務処理要領第2章-6-(3)
  38. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(1)-ネ
  39. ^ 昭和42年10月4日付け法務省民事甲第2671号・保発第39号・庁保発第22号・42食糧業第2668号(需給)・自治振第150号 法務省民事局長・厚生省保険局長・社会保険庁年金保険部長・食糧庁長官・自治省行政局長から各都道府県知事あて通知。昭和42年11月10日施行
  40. ^ 非漢字圏の外国人住民とは、通常、住民票上の国籍・地域が、中国、韓国、朝鮮、台湾以外の外国人住民を指す。
  41. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
  42. ^ ただし、外国人住民のローマ字表記の氏名には、ふりがなを付さなくても差し支えないことになっている。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
  43. ^ 衆議院議員保坂展人君提出住基ネットの本人確認情報に関する質問に対する答弁書(衆議院)
  44. ^ 氏名の読み仮名については法務省において法制化が検討されている。読み仮名の法制化等の検討(法務省)マイナンバー制度とデジタル化のこれから(総務省)38-39頁
  45. ^ 住民基本台帳等事務システムに登録している氏名のふりがなについて”. 大阪市. 2020年10月8日閲覧。
  46. ^ 住民票の「ふりがな」表記について”. 唐津市. 2020年12月20日閲覧。
  47. ^ 住民記録システム標準仕様書【第1.0版】126-127頁”. 総務省. 2020年12月29日閲覧。
  48. ^ 住民基本台帳法第1条
  49. ^ a b 住民基本台帳法第12条、同法第12条の2、同法第12条の3
  50. ^ 住民基本台帳法第12条
  51. ^ 総務省「住民票の写しの交付制度等の見直し」
  52. ^ 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。総務省
  53. ^ 住民基本台帳法第12条第5項、同法第30条の51
  54. ^ 昭和61年自治省告示第15号「住民票に係る磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準」、昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長等通知「住民基本台帳事務処理要領」、平成2年6月19日付け自治振第60号自治省行政局振興課長通知「操作者識別カードによる請求に基づく住民票の写し等の交付に係る留意事項等について」
  55. ^ 住民基本台帳法第12条第7項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第7条
  56. ^ 住民基本台帳法第12条の4、住民基本台帳法施行令第15条の3及び第15条の4
  57. ^ コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付(コンビニ交付)ホームページ 地方公共団体情報システム機構
  58. ^ 森本晶彦 「自治体とタッグ コンビニ進化」 『産経新聞』 2010年2月15日付け朝刊、東京本社発行12版、20面。
  59. ^ 「コンビニで住民票受け取り まず3市区でサービス始まる、住基カード必要」 『朝日新聞』 2010年2月3日付朝刊、東京本社発行最終版、5面。
  60. ^ 住民基本台帳法第15条の2第1項
  61. ^ 住民基本台帳法第15条の2第2項
  62. ^ 住民基本台帳法施行令第34条第1項。ただし、この保存期間の規定は2019年(令和元年)6月20日から適用されており、従前は5年間の保存とされていた。そのため同日までに5年間の保存期間が経過した除票は廃棄されている場合がある。なお、保存期間が5年間とされていたときに除票となったものも同日まで保存されていたもの(市区町村の判断で5年を越えて保存していたものを含む)は、除票となった日から150年保存するものとされている。住民基本台帳事務処理要領第9-1
  63. ^ 住民基本台帳法第15条の3
  64. ^ 住民票に記載されていた消除された部分及び修正前の部分並びに備考欄についても除票に記載することとされている。住民基本台帳事務処理要領第2-6-(2)-ア
  65. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-2-(2)-ア-(ウ)及び同要領第2-6-(2)-イ-(ア)
  66. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-2-(1)-オ-(ア)及び同要領第2-6-(2)-イ-(ア)及び(イ)
  67. ^ 住民基本台帳法第9条第2項
  68. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-2-(1)-オ-(イ)及び同要領第2-6-(2)-イ-(ウ)
  69. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-2-(2)-ア-(イ)
  70. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-2-(2)-ア-(イ)
  71. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-5-(1)-イ及び同要領第2-6-(2)-ウ
  72. ^ 住民基本台帳法第15条の4第1項
  73. ^ 住民基本台帳法第15条の4第2項
  74. ^ 住民基本台帳法第15条の4第3項
  75. ^ 住民基本台帳法第15条の4第4項
  76. ^ 住民基本台帳法第16条
  77. ^ 住民基本台帳法第19条
  78. ^ 氏名、出生の年月日、男女の別、本籍、筆頭者の氏名等
  79. ^ 戸籍法第44条
  80. ^ 戸籍法第24条第1項、戸籍法施行規則第47条の2
  81. ^ 住民基本台帳法第21条の3
  82. ^ 住民基本台帳法第17条の2、公職選挙法第30条の13
  83. ^ 住民基本台帳法第26条
  84. ^ 住民基本台帳法第27条第1項
  85. ^ 住民基本台帳法施行令第26条
  86. ^ 住民基本台帳法第27条第2項、住民基本台帳法施行規則第8条、同施行規則第8条の2
  87. ^ 住民基本台帳法第27条第3項、住民基本台帳法施行規則第8条の2
  88. ^ 住民基本台帳法第22条
  89. ^ a b c d e f g 住民基本台帳法第30条の49、住民基本台帳法施行令第30条の19、住民基本台帳法施行規則第49条及び同施行規則第50条
  90. ^ a b ただし、次の場合は「続柄を証する文書」の提出を要しない。
    1.世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
    2.世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転出届に併せて転出届をした場合において、当該世帯主でない外国人住民が当該世帯主に関する転入届に併せて転入届をするとき(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。
    3.世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地の市区町村が保管している場合
  91. ^ a b c 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第4項
  92. ^ a b c 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条
  93. ^ a b c 出入国管理及び難民認定法第19条の9、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条
  94. ^ 住民基本台帳法第24条の2
  95. ^ a b c d ここでの在留カード等とは、在留カード、特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書を含む)
  96. ^ 住民基本台帳法第22条第1項第7号、住民基本台帳法施行令第22条
  97. ^ 法務省:顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)”. www.moj.go.jp. 法務省. 2020年11月3日閲覧。
  98. ^ 住民基本台帳法第22条第1項第7号、住民基本台帳法施行令第22条、昭和40年12月22日付け民事甲第3496号法務省民事局長通達
  99. ^ 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会、住民基本台帳事務手引書作成委員会「9訂版 住民記録の実務」、337-338頁、日本加除出版、2018年6月26日、ISBN 978-4-8178-4486-6
  100. ^ 住民基本台帳法第22条第1項第7号、住民基本台帳法施行令第22条及び第30条の21、昭和40年12月22日付け民事甲第3496号法務省民事局長通達
  101. ^ 市町村自治研究会「Q&A 外国人住民に係る住民基本台帳制度(11)」「住民行政の窓」2015年(平成27年)8月号 418号、53頁 Q52、日本加除出版、2015年8月10日、ISSN 1340-6612
  102. ^ a b ここでの在留カード等とは、在留カード、特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書を含む)、一時庇護許可書、仮滞在許可書
  103. ^ ただし、次の場合は「続柄を証する文書」の提出を要しない。
    1.世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
    2.持参した転出証明書や住民票の除票の写しに住所設定する外国人住民と世帯主となる外国人住民との続柄が記されている場合
    3.世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地の市区町村が保管している場合
  104. ^ ここでの中長期在留者等とは、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者となる。
  105. ^ 市町村自治研究会『窓口業務のすすめ Q&A外国人住民基本台帳事務』日本加除出版、2018年4月25日、32-35頁。ISBN 978-4-81784468-2
  106. ^ 住民基本台帳法第23条
  107. ^ ただし、次の場合は「続柄を証する文書」の提出を要しない。
    1.世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
    2.世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転居届に併せて転居届をする場合(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。
    3.世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地の市区町村が保管している場合
  108. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の9、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条
  109. ^ 住民基本台帳法第24条、住民基本台帳法施行令第24条
  110. ^ 住民基本台帳法第24条
  111. ^ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第6項及び同条第7項、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第14条第1項及び同施行令第15条第1項
  112. ^ 住民基本台帳法第25条
  113. ^ a b c ただし、次の場合は「続柄を証する文書」の提出を要しない。
    1.世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
    2.世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地の市区町村が保管している場合
  114. ^ 住民基本台帳法第30条の46、住民基本台帳法施行規則第48条
  115. ^ a b ここでの中長期在留者等とは、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者を指す
  116. ^ ここでの在留カード等とは、在留カード、入国時に「在留カード後日交付」と記入された旅券、特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書を含む)、一時庇護許可書、仮滞在許可書
  117. ^ 住民基本台帳法第施行規則第48条
  118. ^ ここでの在留カード等とは、在留カード、入国時に「在留カード後日交付」と記入された旅券、特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書を含む)
  119. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の7、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条
  120. ^ 住民基本台帳法第30条の47
  121. ^ この場合、該当者の在留期間が満了した時点で、出入国在留管理庁から住民票のある市区町村への通知(住民基本台帳法第30条の50)により住民票が消除されることになる。住民票へ再度登録するため、また、出入国管理及び難民認定法第19条の8に定める「住居地の届出」を併せて行う意味でもこの届出は必要になる。
  122. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の8、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条
  123. ^ 住民基本台帳法第30条の48
  124. ^ 住民基本台帳法施行規則第49条
  125. ^ 住民基本台帳法第8条、住民基本台帳法施行令第12条第2項第1号
  126. ^ 住民基本台帳法施行令第30条の18
  127. ^ 昭和43年3月26日付け自治振第41号自治省行政局振興課長通知第4の問17
  128. ^ メディア掲載情報(CYBER@CAFE)。
  129. ^ 伊藤典俊「景気ショック ゆらぐ足元で--住民登録 ネットカフェで「長期滞在者 次の足場へ」」『朝日新聞』2008年12月30日付朝刊、第13版、第22面。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

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