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三菱タイヤ脱落事故訴訟の遺族側弁護士を6カ月業務停止処分、無断上告し高額請求/横浜弁護士会

社会 | 神奈川新聞 | 2010年6月2日(水) 00:45

横浜市で2002年、母子3人が死傷した三菱自動車製トレーラーのタイヤ脱落事故の民事訴訟をめぐり、遺族の同意を得ないまま上告し、高額な弁護士費用を請求したなどとして、横浜弁護士会(水地啓子会長)は1日、遺族の代理人を務めた青木勝治弁護士(70)=横浜市市中区=を、6カ月の業務停止処分とした。

事故で死亡した主婦の母親が、昨年2月に同弁護士会に懲戒請求。同会懲戒委員会が審査していた。

青木弁護士は事実誤認があるとして、日弁連に処分の執行停止の申し立てと審査請求をするとしている。また、三菱側から振り込まれた賠償金は、弁護士費用と相殺し、遺族には支払っていないという。

青木弁護士は民事訴訟で一審の横浜地裁から最高裁までを担当したが、懲戒委の議決によると、上告時は遺族の同意なしに事務職員に署名、押印させた委任状を作成したという。

議決は、青木弁護士が提訴時550万円だった損害賠償請求額を、弁論中に約1億7千万円に増額したが、それに伴う報酬契約書を遺族と結ばなかったと指摘。

また、一審判決後に三菱側から受け取った損害賠償金は約670万円だったが、判決確定後に弁護士費用として約2100万円の請求権を主張した点については「適正かつ妥当な金額を超えている。遺族に適切に説明しなかったのは日弁連の規定違反」としている。

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