在留カード手続
在留カード手続
2012年7月9日に、外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度が開始されました。
それに伴い、今まで使用されていた「外国人登録証明書」も廃止され、新たに「在留カード」が交付されています。
また、外国人の方にも「住民票」が交付されるようになりました(従前の「外国人登録原票記載事項証明書」は廃止)。
在留カードの対象
「在留カード」の対象となるのは、入管法上のビザ(在留資格)をもって日本に中長期間在留する外国人の方です。
具体的には、以下の(1)~(6)のいずれにもあてはまらない方です。
(1)在留期間が「3月」以下の方
(2)在留資格が「短期滞在」(短期滞在ビザ)の方
(3)在留資格が「外交」又は「公用」の方
(4)(1)から(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める方(※1)
(5)特別永住者
(6)在留資格を有しない方(オーバーステイ)
※1 在留資格「特定活動」(特定活動ビザ)で在留している、亜東関係協会の日本の事務所
若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員の方やその家族の方です。
つまり、在留カードの対象となるのは、在留期間が「6月」以上の就労ビザ、結婚ビザ、留学ビザで居住している方や、永住ビザの方などです。
一方、短期滞在ビザの方やオーバーステイの方には、在留カードは交付されません。
外国人登録証明書の使用期限
「外国人登録証明書」は、一定期間、「在留カード」とみなされます。
一定期間については、2012年7月9日の法改正の時点における、ビザ(在留資格)及び年齢によって、以下のような期間が定められています。
- 永住者(永住ビザ)の方
- 16歳以上の方:2015年(平成27年)7月8日まで
- 16歳未満の方:2015年(平成27年)7月8日、又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
- 永住者以外のビザ(在留資格)の方
- 16歳以上の方:在留期間の満了日
- 16歳未満の方:在留期間の満了日、又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
「外国人登録証明書」は、「在留カード」の交付を伴う入国管理局(入管)での各種手続(例.ビザ更新申請、永住申請)の際に「在留カード」への切り替えがなされます。
また、希望する場合は、上記の手続とは関係なく「在留カード」への切り替えを行うこともできます。
確かに、入国管理局や市区町村役場では一定の期間、「外国人登録証明書」が「在留カード」とみなされます。
しかし、一部の公的機関や金融機関などでは「外国人登録証明書」をすでに身分証明書として認めていないところもあるといった報告もあがってきています。
そのような不利益を受ける可能性があることから、当事務所では、速やかな「在留カード」への切り替えを推奨しています。
「在留カード」に関してご不明点がある場合は、当事務所にご相談ください。
手続一覧・具体例
【1】外国人登録証明書を在留カードに切り替える場合
» 「在留カード交付申請」
【2】住居地以外の事項に変更が生じた場合(氏名、生年月日、性別、国籍・地域)
» 「在留カード記載事項変更届出」
【3】住居地に変更が生じた場合
» 「住居地変更届出」
【4】在留カードの期間の延長を行う場合
» 「在留カード有効期間更新申請」
【5】在留カードを紛失したり、盗難に遭った場合
在留カードを毀損・汚損させたり、在留カードのIC記録が毀損した場合
上記以外の場合で、在留カードの交換を希望する場合
» 「在留カード再交付申請」
【6】所属機関(勤務先・通学先)の名称・所在地が変わった場合
所属機関が消滅した場合
所属機関を変更した場合(転職、退職、編入、退学)
» 「活動機関に関する届出(※1)」又は「契約機関に関する届出(※2)」
【7】配偶者と離婚・死別した場合
» 「配偶者に関する届出」
【8】受け入れている外国人従業員に変動があった場合(入社、退職)
受け入れている留学生に変動があった場合(入学、退学、卒業)
» 「中長期在留者の受入れに関する届出」(※ 外国人を受け入れている会社や学校が行う手続
です)
※1 在留資格(ビザ)が、「教授」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、
「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」、「研修」の場合。
※2 在留資格(ビザ)が、「研究」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「興行」、
「技能」の場合。
市区町村役場での手続
市区町村役場では、住居地の届出を行います。
引越しなどにより住居地を変更した場合は、新しい住居地に移転した日から14日以内に、移転先の市区町村役場に届出を行うことが必要です。
入国管理局(入管)での手続
入国管理局では、住居地以外の下記の届出を行います。
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更した場合は、変更のあった日から14日以内に、変更の届出を行うことが必要です。
- 氏名に漢字表記を併記している方は、漢字表記を変更した場合も変更の届出が必要になります。
- 在留カードの有効期間更新申請
- 永住者(永住ビザ)の方や、16歳未満で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は、在留カードの有効期間が満了する前に、有効期間の更新申請を行うことが必要です。
- 永住者の方は、有効期間が満了する2ヶ月前から、有効期間が16歳の誕生日となっている方は、16歳の誕生日の6ヶ月前から申請することができます。
- 在留カードの再交付申請
- 在留カードの紛失・盗難・滅失・著しい汚損又は毀損等をした場合は、下記の期間までに、在留カードの再交付申請を行うことが必要です。
- 紛失・盗難・滅失の場合:その事実を知った日(海外で知った場合は再入国の日)
から14日以内 - 著しい汚損又は毀損の場合:できるだけ速やかに
- 紛失・盗難・滅失の場合:その事実を知った日(海外で知った場合は再入国の日)
- 在留カードに著しい汚損又は毀損等が生じていない時でも、在留カードの交換を希望する場合は、再交付の申請をすることが可能です。
- 在留カードの紛失・盗難・滅失・著しい汚損又は毀損等をした場合は、下記の期間までに、在留カードの再交付申請を行うことが必要です。
- 所属機関・配偶者に関する届出
- (1)所属機関に関する届出
- 就労ビザ(芸術ビザ・宗教ビザ・報道ビザを除く)や留学ビザで在留する方で、所属機関(勤務先や通学先)の名称変更・所在地変更・消滅・離脱(契約終了)・移籍(新たな契約締結)が生じた場合は、14日以内に、届出を行うことが必要です。
- (2)配偶者に関する届出
- 家族滞在ビザ、結婚ビザ(「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」)などで在留する方が、配偶者と離婚・死別した場合は、14日以内に、届出を行うことが必要です。
- 家族滞在ビザ、結婚ビザ(「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」)などで在留する方が、配偶者と離婚・死別した場合は、14日以内に、届出を行うことが必要です。
- (1)所属機関に関する届出
- 外国人の受け入れをしている所属機関に必要な届出
- (1)就労ビザを有する従業員・役員に関する届出
- 就労ビザ(芸術ビザ・宗教ビザ・報道ビザ・技能実習ビザを除く)をもって在留する方を受け入れている所属機関(雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関を除く)は、その従業員や役員の受け入れを開始した場合(雇用・役員就任など)や、終了した場合(退職・解雇など)には、14日以内に、届出を行うことが必要です。
- (2)留学生に関する届出
- 留学ビザをもって在留する留学生を受け入れている教育機関は、留学生の受け入れを開始した場合(入学・編入など)や、終了した場合(卒業・退学など)には、14日以内に、届出を行うことが必要です。
- 留学生を受け入れている教育機関の場合は、上記とは別に、毎年5月1日と11月1日における留学生の受け入れ状況を、14日以内に、届出を行うことが必要です。
- (1)就労ビザを有する従業員・役員に関する届出
手 続 報 酬
報酬の一覧表をご覧ください。