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二、三人の政治家の関与、ウソ・偽りの証言。

 農業生産法人を経営するため休耕田を草場(大村市内)に借り受けてブルーベリーとオリーブの生産を開始してから大村市農業委員会で認定農業生産法人の認定を受け、諫干干拓地農地に入植を果たすまで全ての申請書類は虚偽記載が繰り返されていた。農地法違反、公文書偽造・同行使、偽証罪、強要罪などの罪状が二人の政治家(谷川・金子)に適用される大事件である。



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| 第三章 谷川・金子の犯罪::三人の政治関与、ウソ・偽りの証言 | comments (x) | trackback (x) | 2012,11,16, Friday|

  

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